○芸西村長等に対する給料等の支給に関する条例

昭和37年12月24日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、村長、副村長及び教育長(以下「村長等」という。)について給与及び旅費の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(給料等)

第2条 村長等の給料は別表に掲げる額とし、給料以外の給与は、期末手当及び退職手当とし、一般職の職員に準じて支給する。この場合において、6月に支給する期末手当は100分の155、12月に支給する期末手当は100分の165を乗じて得た額とする。ただし、期末手当の支給について、次の各号に掲げる一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年芸西村条例第12号。以下「給与条例」という。)第21条第4項において規則で定めることとされている事項については、次に定めるところによる。

(1) 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもののうち規則で定めるものに相当する職員として規則で定めるもの 村長、副村長、教育長

(2) 規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲で規則で定める割合 100分の15

(支給)

第3条 村長及び副村長に対する給料及びその他の給与は、就職の日から支給し、失職、退職、解職及び死亡の場合は、その日迄支給する。

第4条 村長及び副村長が他の職員の職を兼ねる場合には、他の職員の職に対する給与は支給しない。

第5条 村長及び副村長の給与及び旅費の支給方法は、この条例で定めるもののほか、一般職の職員の例による。

第6条 教育長の給料及び手当の支給方法は、給与条例の適用を受ける職員に対する給料及び手当の支給方法の例による。

第7条 教育長が、公務のため旅行するときは旅費を支給する。

2 旅費の支給方法は、給与条例の適用を受ける職員に対する旅費の支給方法の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条に規定する別表中給料については、昭和37年10月1日から適用する。

4 村長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、平成11年9月1日から同年10月31日までの給料に限り、別表1に掲げる額から当該額の10分の1に相当する額を減じた額とする。

5 助役の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、平成11年9月1日から同月30日までの給料に限り、別表1に掲げる額から当該額の10分の1に相当する額を減じた額とする。

6 村長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、平成17年1月1日から平成17年12月31日までの給料に限り、別表1に掲げる額から当該額の10分の1に相当する額を減じた額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定の適用については、第2条中「100分の160、」とあるのは「100分の145、」とする。

(昭和38年12月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年12月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年1月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、給料額については昭和40年11月1日から適用する。

(給与の内払)

2 昭和40年1月1日以降この条例施行の日までに支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年12月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年11月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与の内この条例施行の日以降公布の日までに支払つた給料は改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和42年12月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し給料額の改正は、昭和42年10月1日より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与の内この条例施行の日以降公布の日までに支払つた給料は改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。

(昭和43年12月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し給料額の改正は、昭和43年10月1日(以下切替日という。)より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与の内切替日以降この条例施行日までに支払つた給料は改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。

(昭和44年3月20日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年1月27日条例第1号)

この条例は、昭和45年2月1日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第21号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。ただし、昭和45年9月30日以前の旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

(昭和45年12月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料額の改正は昭和45年10月1日(以下切替日という)より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与の内、切替日以降この条例施行日までに支払つた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。

(昭和46年12月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料額の改正は昭和46年6月1日(以下切替日という。)より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与の内、切替日以降この条例施行日までに支払つた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年9月27日条例第17号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。ただし、昭和47年9月30日以前の旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

(昭和47年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料額の改正は昭和47年7月1日(以下切替日という。)より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与の内、切替日以降この条例施行日までに支払つた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、昭和48年3月31日以前の旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

(昭和48年10月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料額の改正は、昭和48年6月1日(以下切替日という。)より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与の内、切替日以降この条例施行日までに支払つた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月17日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料額の改正は昭和49年6月1日(以下切替日という。)より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与の内、切替日以降、この条例施行日までに支払つた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年12月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料額の改正は昭和50年4月1日(以下切替日という。)より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与の内、切替日以降、この条例施行日までに支払つた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年12月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料額の改正は、昭和51年4月1日(以下切替日という。)より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与の内、切替日以降、この条例施行日までに支払つた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年12月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料額の改正は、昭和52年6月1日(以下切替日という。)より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与の内、切替日以降、この条例施行日までに支払つた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年12月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料額の改正は、昭和53年7月1日(以下「切替日」という。)より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、支給された給与の内、切替日以降、この条例施行日までに支払つた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年3月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年12月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料額の改正は、昭和54年7月1日(以下「切替日」という。)より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、支給された給与の内、切替日以降、この条例施行日までに支払つた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年12月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料額の改正は、昭和55年8月1日(以下「切替日」という。)より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、支給された給与の内、切替日以降、この条例施行日までに支払つた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年3月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日より適用する。ただし昭和56年3月31日以前の旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

(昭和56年12月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料額の改正は、昭和56年10月1日(以下「切替日」という。)より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、支給された給与の内、切替日以降、この条例施行日までに支払つた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和58年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日より適用する。ただし、昭和58年3月31日以前の旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

(昭和58年12月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料額の改正は、昭和58年8月1日(以下「切替日」という。)より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、支給された給与の内、切替日以降、この条例施行日までに支払つた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年12月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料額の改正は、昭和59年8月1日(以下「切替日」という。)より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、支給された給与の内、切替日以降、この条例施行日までに支払つた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年12月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料額の改正は、昭和60年8月1日(以下「切替日」という。)より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、支給された給与の内、切替日以降、この条例施行日までに支払つた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年9月30日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、給料額の改正は、昭和61年9月1日(以下「切替日」という。)より適用する。

(昭和61年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料額の改正は、昭和61年8月1日(以下「切替日」という。)より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与の内、切替日以降、この条例施行日までに支払つた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日より適用する。ただし、昭和62年3月31日以前の旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

(昭和62年12月23日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料額の改正は、昭和62年7月1日(以下「切替日」という。)より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与の内、切替日以降、この条例施行日までに支払つた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年12月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料額の改正は、昭和63年6月1日(以下「切替日」という。)より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与の内、切替日以降、この条例施行日までに支払つた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、平成元年3月31日以前の旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

(平成元年12月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料額の改正は、平成元年6月1日(以下「切替日」という。)より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与の内、切替日以降、この条例施行日までに支払つた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年12月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の芸西村長等に対する給料等の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の芸西村長等に対する給料等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年12月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の芸西村長等に対する給料等の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の芸西村長等に対する給料等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年12月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の芸西村長等に対する給料等の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の芸西村長等に対する給料等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年3月15日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料額の改正は、平成5年6月1日(以下「切替日」という)より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与の内、切替日以降、この条例施行日までに支払った給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年12月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料額の改正は、平成6年6月1日(以下「切替日」という。)より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与の内、切替日以降、この条例施行日までに支払った給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年12月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料額の改正は、平成8年6月1日(以下「切替日」という。)より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与の内、切替日以降、この条例施行日までに支払った給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年12月19日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料額の改正は、平成9年10月1日(以下「切替日」という。)より適用する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与の内、切替日以降、この条例施行日までに支払った給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第2条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第32号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年条例第12号)第21条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成11年8月9日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、給料額の改正は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月に支給する期末手当については、「100分の180」を「100分の160」とする。

(平成16年12月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月17日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月18日条例第18号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月15日条例第22号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第34号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置に伴う措置)

2 平成21年6月の期末手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、村長は、この条例の施行後に高知県人事委員会の行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえて、必要な措置を講ずるものとする。

この条例による改正後の芸西村長等に対する給料等の支給に関する条例(以下この表において「新村長給与条例」という。)附則第1項の規定による読替え前の新村長給与条例第2条

新村長給与条例附則第1項の規定による読替え後の新村長給与条例第2条

(平成21年11月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月28日条例第19号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芸西村長等に対する給料等の支給に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月12日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の芸西村長等に対する給料等の支給に関する条例の規定は適用せず、改正前の芸西村長等に対する給料等の支給に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月15日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芸西村長等に対する給料等の支給に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年12月14日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芸西村長等に対する給料等の支給に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の芸西村長等に対する給料等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月13日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芸西村長等に対する給料等の支給に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の芸西村長等に対する給料等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月12日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芸西村長等に対する給料等の支給に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の芸西村長等に対する給料等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の芸西村長等に対する給料等の支給に関する条例第2条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、160分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月15日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芸西村長等に対する給料等の支給に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の芸西村長等に対する給料等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月21日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芸西村長等に対する給料等の支給に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の芸西村長等に対する給料等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表1

職名

給料月額

村長

665,000円

副村長

585,000円

教育長

565,000円

芸西村長等に対する給料等の支給に関する条例

昭和37年12月24日 条例第10号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和37年12月24日 条例第10号
昭和38年12月27日 条例第7号
昭和39年12月26日 条例第8号
昭和41年1月26日 条例第1号
昭和41年12月24日 条例第22号
昭和42年12月20日 条例第15号
昭和43年12月21日 条例第17号
昭和44年3月20日 条例第1号
昭和45年1月27日 条例第1号
昭和45年10月1日 条例第21号
昭和45年12月22日 条例第26号
昭和46年12月21日 条例第14号
昭和47年9月27日 条例第17号
昭和47年12月22日 条例第22号
昭和48年3月23日 条例第2号
昭和48年10月30日 条例第22号
昭和48年12月20日 条例第27号
昭和49年3月20日 条例第6号
昭和49年12月24日 条例第22号
昭和50年3月15日 条例第4号
昭和50年12月23日 条例第23号
昭和51年12月21日 条例第19号
昭和52年12月23日 条例第13号
昭和53年12月23日 条例第16号
昭和54年3月14日 条例第3号
昭和54年12月22日 条例第17号
昭和55年12月24日 条例第20号
昭和56年3月13日 条例第2号
昭和56年12月25日 条例第17号
昭和58年3月12日 条例第3号
昭和58年12月21日 条例第18号
昭和59年12月22日 条例第20号
昭和60年12月23日 条例第19号
昭和61年9月30日 条例第17号
昭和61年12月24日 条例第21号
昭和62年3月12日 条例第5号
昭和62年12月23日 条例第29号
昭和63年12月20日 条例第16号
平成元年3月14日 条例第5号
平成元年12月22日 条例第35号
平成2年12月21日 条例第19号
平成3年12月21日 条例第27号
平成4年12月21日 条例第29号
平成5年3月15日 条例第7号
平成5年12月22日 条例第34号
平成6年12月21日 条例第18号
平成8年12月19日 条例第15号
平成9年12月19日 条例第30号
平成11年8月9日 条例第12号
平成14年12月19日 条例第22号
平成15年3月17日 条例第19号
平成15年11月28日 条例第36号
平成16年12月17日 条例第24号
平成17年3月17日 条例第4号
平成17年11月18日 条例第18号
平成17年12月15日 条例第22号
平成18年12月15日 条例第34号
平成21年5月26日 条例第14号
平成21年11月25日 条例第25号
平成22年11月26日 条例第11号
平成24年11月28日 条例第19号
平成26年12月11日 条例第31号
平成27年3月12日 条例第16号
平成28年12月15日 条例第31号
平成29年12月14日 条例第18号
平成30年12月13日 条例第25号
令和元年12月12日 条例第26号
令和2年11月26日 条例第22号
令和4年3月10日 条例第3号
令和4年12月15日 条例第18号
令和5年12月21日 条例第25号