○芸西村建設工事指名停止措置の期間短縮に関する特例要領

平成25年4月16日

要領第6号

(目的)

第1条 平成25年4月16日付で高知県が行った建設工事指名停止措置の期間短縮措置に基づき、芸西村としても今般のような独占禁止法違反が二度と起こらないようにするとともに、村及び県経済への大きな打撃を防ぐため、芸西村建設工事等請負業者指名停止措置要綱(以下「措置要綱」)に基づき指名停止期間の短縮と短縮後の措置について定めることとする。

(期間短縮)

第2条 平成24年10月25日付けで独占禁止法違反により指名停止措置を受けた建設業者のうち、指名停止期間を短縮する者及び短縮期間は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 指名停止期間が平成25年5月17日に満了する者は、指名停止期間を1月1日短縮し平成25年4月16日までとする。

(2) 指名停止期間が平成25年7月17日に満了する者は、指名停止期間を2月1日短縮し平成25年5月16日までとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の加算)

第3条 村長は、措置要綱に基づき指名停止を行う場合において、前条により指名停止期間の短縮を受けた者が、短縮された指名停止の期間の満了後10年を経過するまでの間(この要領の施行日以後の指名停止の期間中を含む。)に、再度措置要綱別表第2の第4号から第10号までに掲げる措置要件のいずれかに該当することとなったときは、指名停止期間に短縮期間の2倍の期間を加算する。

(適用除外)

第4条 第2条の建設業者のうち主導的立場であった者については、この指名停止期間の短縮は行わないものとする。

また、今後、独占禁止法違反等の不正行為により指名停止措置を受けた建設業者のうち主導的立場の者についても同様とする。

(施行期日)

1 この要領は、平成25年4月16日から施行する。

(経過措置)

2 この要領のうち、第1条から第4条前段については、この施行の日以後の独占禁止法違反等の不正行為に対して適用し、同日前の行為に対しては、適用しない。

芸西村建設工事指名停止措置の期間短縮に関する特例要領

平成25年4月16日 要領第6号

(平成25年4月16日施行)