○芸西村成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱
平成21年1月19日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村成年後見制度に係る村長審判請求手続き等に関する要綱(平成21年要綱第1号)に基づき村長が審判請求を行い、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)が選任された者(以下「被後見人等」という。)のうち、後見人への報酬を負担することが困難なものに対する助成金を交付することについて、補助金等の交付に関する条例(昭和29年条例第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、被後見人等のうち、この要綱による助成を受けなければ後見人等への報酬を支払うことが困難であると村長が認めるものとする。
(助成対象経費)
第3条 助成金の交付の対象となる経費は、助成対象者が後見人等へ支払うべき報酬の全部又は一部とする。
(1) 施設入所者又はこれに準ずる者として村長が認めるもの 月額18,000円
(2) 在宅者 月額28,000円
(助成金の交付申請)
第5条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、所定の助成金交付申請書に関係書類を添えて、村長に申請しなければならない。
第6条 村長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可決を決定し、適当と認めたときは所定の助成金交付決定等通知書により、適当でないと認めたときは所定の助成金交付却下通知書により当該申請をした助成対象者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により、助成金の交付を決定したときは、助成金の交付決定を受けた助成対象者(以下「助成決定者」という。)に対して助成金を交付するものとする。
(変更報告等)
第7条 助成決定者は、申請事項に変更があったとき、又は第2条に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかに所定の資産及び後見等状況変更報告書により、村長に報告しなければならない。
(助成金の交付決定の取消し)
第8条 村長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を助成対象経費以外に使用したとき。
(3) 助成決定者が、民法(明治29年法律第89号)第10条、第14条又は第18条に基づき後見等開始の審判が取り消され、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれにも該当しなくなったとき。
(4) 資産状況の回復その他の事由により助成金を交付する必要がなくなったと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、助成金を交付することが不適当と認められるとき。
2 村長は、前項の規定による取消しをしたときは、所定の助成金交付決定取消通知書により助成決定者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第9条 村長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(支給報告)
第10条 助成決定者は、助成金を後見人等に支給したときは、助成金の交付決定を受けた日の属する年度の末日までに、当該年度における助成金の支給状況を村長に報告しなければならない。
(調査等)
第11条 村長は、助成金の適正な交付を確保するため必要な限度において、助成決定者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(整備保管)
第12条 助成決定者は、助成金の交付に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、助成金の交付を受けることがなくなった日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。