○芸西村成年後見制度に係る村長審判請求手続き等に関する要綱
平成21年1月19日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、おおむね65歳以上の認知症の者、知的障害者及び精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)の申立てを村長が行う場合における手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(審判請求の申立ての要否の判定等)
第2条 村長は、審判請求の申立ての要否の判定に当たっては、次に掲げる事項を総合的に考慮するものとする。
(1) 本人の事理を弁識する能力
(2) 本人の生活状況及び健康状況
(3) 行政機関等が行う各種の施策及びサービスの活用による支援策の効果
2 村長は、前項の判定に当たっては、あらかじめ本人の2親等内の親族(以下「2親等内親族」という。)の有無の調査及び確認をするものとする。
(対象者)
第3条 村長が審判請求を行う者(以下「対象者」という。)は、認知症高齢者等で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 2親等内親族がおらず、かつ、次のいずれかに該当する者
ア 本人の3親等又は4親等の親族(以下「3・4親等親族」という。)の存在が明らかでない者
イ 3・4親等親族の存在が明らかで、かつ、当該3・4親等親族による援助を受けることができない者
(2) 2親等内親族がおり、当該2親等内親族に後見開始の審判の請求を行う意思が無く、かつ、次のいずれかに該当する者
ア 3・4親等親族の存在が明らかでない者
イ 3・4親等親族の存在が明らかで、かつ、当該3・4親等親族による援助を受けることができない者
(支援内容)
第4条 対象者に係る支援内容は、財産管理、契約を伴うサービス利用の支援その他村長が必要と認めるものとする。
(審判請求の決定)
第5条 審判請求に関する決定は、芸西村成年後見制度村長審判請求審査委員会の審査を経て村長がおこなうものとする。
(審判請求費用)
第6条 審判請求により家庭裁判所において審判が行われ、後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)が選任されたときは、村長は、当該審判請求に要した費用について、当該後見人等を通じて本人に対し当該費用を求償することができる。
(親族に対する情報提供)
第7条 認知症高齢者の3・4親等親族に後見開始の審判の請求を行う意思が有ると認められ、かつ、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第69条第2項第3号の規定に該当すると認められるときは、村長に、当該3・4親等親族に対し当該認知症高齢者等の状況等に関する情報を提供することができる。
2 村長は、前項の場合において、情報の提供を行うときは、法の規定に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(請求手続)
第8条 審判請求に係る申立書及びその添付書類並びに予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求に係る申立書作成業務の委託)
第9条 審判請求に係る申立書及び必要書類等の収集業務については、この業務を適切に実施できると認められる司法書士等に委託することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附則(令和5年3月22日要綱第8号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。