○芸西村放課後児童健全育成条例施行規則

平成15年3月28日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、芸西村放課後児童健全育成条例(平成15年条例第17号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称、開設場所及び定員)

第2条 条例第2条に規定する児童クラブの名称、開設場所及び定員は表のとおりとする。

名称

開設場所

定員

かっぱ児童クラブ

芸西村和食甲1188(芸西小学校)

45名

(開設期間及び開設時間)

第3条 児童クラブの開設期間は、毎年4月7日から翌年3月24日までとする。ただし、次に掲げる日は、開設しない。

(1) 日曜日、及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 8月13日から8月16日まで

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) 前3号のほか、教育委員会が特に必要であると認めた日

2 児童クラブの開設時間は、下校時から午後6時までとする。ただし、学校の代休日、夏休み等については、時間を変更することがある。

(入会及び退会)

第4条 児童クラブの入会対象者は、小学校児童で、下校後6時まで家庭に保護者がいなく保護に欠けるもので原則として、1年生から3年生までとする。ただし、特別な事情がある場合は例外を、認めることができる。

2 児童クラブの入会希望者が定数を超えるときは、児童及びその家庭の状況等を勘案し、教育委員会が選考を行う。

3 児童クラブの退会については、教育委員会が、保護者の申出に基づいて行う。ただし、保護者の申出がなくても、退会を勧告することができる。

(保護者負担金)

第5条 児童クラブの保護者負担金(以下「保護者負担金」という。)は、児童1人につき1箇月4,500円とする。ただし、8月(夏休み)については1箇月9,000円とする。

2 児童が次の各号のいずれかの世帯に属すると認めるときは、当該児童に係る保護者負担金の全部又は一部を減免することができる。ただし、年度途中に入会若しくは退会する世帯についての減額は、月額1,500円とする。この場合において8月については3,000円とする。

(1) 生活保護を受けている世帯 全額を免除

(2) 当該年度に納付すべき村民税が非課税となる世帯 年額20,000円を減額

(3) 準要保護を受けている世帯 年額20,000円を減額

(保護者負担金の納期限)

第6条 保護者負担金の納期限は、毎月末までとする。

(指導員)

第7条 児童クラブの指導員(以下「指導員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 教育職員の普通免許状を有する者

(2) 保育士の資格を有する者

(3) 社会教育主事講習の修了証書を有する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、少年教育に関する学識経験を有する者で、教育委員会が特に認めた者

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月10日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年8月12日より適用する。

(平成19年1月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月4日教委規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月4日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

芸西村放課後児童健全育成条例施行規則

平成15年3月28日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月28日 教育委員会規則第1号
平成15年12月10日 教育委員会規則第2号
平成19年1月22日 教育委員会規則第1号
平成30年12月4日 教育委員会規則第4号
令和元年12月12日 規則第17号
令和3年3月4日 教育委員会規則第3号