○芸西村放課後児童健全育成条例

平成15年3月17日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、小学校児童を対象とする放課後児童健全育成事業を実施することにより、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 前条の事業を実施するため、児童クラブを開設する。

2 児童クラブは下校後家庭に保護者がなく保護を必要とする小学校児童を対象に、遊びや団体活動を通じて、児童の健全な育成指導を行う。

(管理及び運営)

第3条 児童クラブの管理及び運営は、教育委員会が行う。

(指導員)

第4条 児童クラブに指導員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第11号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

芸西村放課後児童健全育成条例

平成15年3月17日 条例第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月17日 条例第17号
平成27年3月12日 条例第11号