○芸西村認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成20年3月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、芸西村認可地縁団体印鑑条例(平成20年条例第2号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。) 様式第2号
(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第3号
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第4号
(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号
(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号
(文書保存年限)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 抹消された登録原票にあっては、抹消した日の属する年度の翌年度から5年
(2) 前号に掲げる文書以外の文書にあっては、当該文書の属する年度の翌年度から2年
(登録原票の改製)
第4条 村長は、登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になったとき、その他必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき村長の認可を受けた地縁による団体の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録を受けている者にその旨を通知し、登録を受けている認可地縁団体印鑑の提出を求め、職権により登録原票を改製するものとする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。