○芸西村認可地縁団体印鑑条例
平成20年3月13日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき村長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者
(2) 法第260条の2第15項の規定により準用される民法(明治29年法律第89号)第56条に規定する仮理事
(3) 法第260条の2第15項の規定により準用される民法第57条に規定する特別代理人
(4) 法第260条の2第15項の規定により準用される民法第74条又は第75条に規定する清算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「印鑑登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)により、自ら村長に申請しなければならない。
2 前項の登録申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、芸西村印鑑条例(昭和52年条例第9号)第6条の規定により登録されている個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とし、発行の日後3月以内の当該個人印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(登録印鑑)
第4条 認可地縁団体印鑑として登録できる印鑑の数量は、1認可地縁団体につき1個とする。
2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、認可地縁団体印鑑として登録することができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの
(登録)
第5条 村長は、第3条第1項の規定による申請があったときは、印鑑登録申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、施行規則第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録証明書の記載事項及び印影と照合するほか、登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について、審査するものとする。
2 前項の規定による審査により、申請が適正であると認められた場合には、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)に当該認可地縁団体印鑑を押印するとともに、次に掲げる事項を記載して登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 代表者等の登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を受けようとする場合には、登録している認可地縁団体印鑑を添えて、登録証明書交付申請書により、自ら村長に申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第7条 村長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、登録原票の登録事項に係る変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じた場合は、これを修正するものとする。
(登録廃止の申請)
第8条 印鑑登録者は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(以下「廃止申請書」という。)により、自ら村長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録を受けている認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、前項の規定にかかわらず、廃止申請書に印鑑登録者の個人印鑑を押印して、直ちに村長に申請しなければならない。
(登録の抹消)
第9条 村長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の2第15項の規定により準用される民法第68条(同条第1項第2号を除く。)の規定により認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として適当でないと認めた場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めた場合
(閲覧の禁止)
第11条 村長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査等)
第12条 村長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、必要があると認めるときは、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(手数料)
第13条 登録証明書の交付に関する手数料は、芸西村手数料条例(昭和49年条例第3号)第2条別表に定める「印鑑に関する証明」を適用する。
(芸西村行政手続条例の適用除外)
第14条 この条例の規定による処分については、芸西村行政手続条例(平成8年条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。