○指名競争入札心得

平成13年5月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 建設工事等の指名競争入札の取扱いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)芸西村財務規則(平成16年規則第8号。以下「規則」という。)その他法令で定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。

(指名競争入札参加資格)

第2条 指名競争入札に参加できるものは、当該工事等の入札参加者として指名されたもの(以下「入札参加者」という。)とする。

(入札保証金)

第3条 入札参加者は、入札執行前に、規則第103条(契約締結権者、契約の方法、入札)において準用する規則第91条の入札保証金を納付しなければならない。ただし、規則第103条において準用する規則第91条の規定により免除された場合はこの限りでない。

(入札の基本的事項)

第4条 入札参加者又はその代理人(以下「入札者」という。)は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100(消費税を含まない)に相当する金額を入札書に記載して入札しなければならない。

2 入札者は、仕様書、設計書、図面その他契約締結に必要な条件を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書等に疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

3 見積根拠資料及び別記第3号様式による配置予定技術者届の提出を求める場合がある。

4 入札者は、入札執行者の指定する場所に待機しなければならない。無断で指定する場所を離れ、入札時間に入札しない者は、辞退したものとして取扱うものとする。

5 入札執行中は、入札者間の私語及び放言を禁ずる。指示に従わないときは、投かん後であっても入札の辞退があったものとして取扱うことがある。

6 入札時間を過ぎても指示に従わず、故意に投かんしないときは、入札の辞退があったものとして取扱うものとする。

(公正な入札の確保)

第5条 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(入札の方法)

第6条 入札者は、指定の日時及び場所に出頭し、別記第1号様式による入札書を用いて所定の入札箱に投かんしなければならない。

2 入札者は、見積根拠資料及び配置予定技術者届出書の提出を求められた場合は、入札執行者に提出し、その確認を受けた後でなければ入札することができない。

3 入札者が代理人であるときは、委任状を入札執行者に提出し、その確認を受けた後でなければ入札することができない

4 入札書の記載事項について訂正又は字句を挿入したときは、必ずその箇所又は入札書の余白に押印し、必要事項を記載しなければならない。ただし、金額を訂正することはできない。

5 入札書の金額は、1円未満の端数をつけることはできない。1円未満の端数をつけたものがあるときは、その端数の金額は記載のないものとして取扱うものとする。

6 入札者は、いったん投かんした入札書について、取替え、訂正又は取消しすることはできない。

(入札の辞退)

第7条 入札者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 入札者が入札を辞退するときは、その旨次に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、別記第2号様式による入札辞退届を入札担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到着する者に限る。)すること。

(2) 入札執行中にあっては、前号の入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当者に直接提出すること。

3 入札を辞退したものは、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けないものとする。

(無効の入札)

第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 委任状を持参しない代理人のした入札

(3) 入札書の金額を訂正した入札又は金額未記入の入札

(4) 入札者の記名及び押印を欠く入札

(5) 誤字脱字等により、その意思表示が不明瞭である入札

(6) 明らかに談合によると認められる入札

(7) 同一事項の入札について他の入札者の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札

(8) 所定の入札箱に投かんしなかった入札

(9) その他入札に関する諸条件に違反した入札

(失格の入札)

第9条 最低制限価格を下回った価格の入札は、失格とする。

2 第13条第1項において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれのあると認められたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取扱いの秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められたときは、失格とする。

(入札の差止め等)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札の執行を延期若しくは取止め又は当該入札者を入札に参加させないことがある。

(1) 天災その他やむを得ない理由があると認められるとき。

(2) 入札者が談合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。

(落札者の決定の方法)

第11条 予定価格の制眼の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、第12条第13条に該当する場合を除く。

(最低制限価格を設けた場合の落札者の決定の方法)

第12条 工事又は製造の請負契約において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(調査基準価格を設けた場合の落札者の決定の方法等)

第13条 低入札価格調査制度における調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った入札において、落札者となるべき者が当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

2 調査基準価格を下回る価格の入札を行った者は、入札担当者等の行う調査に協力しなければならない。

(落札宣言)

第14条 第11条から第13条において、落札となる入札があったときは、工事名又は工事番号、入札書記載金額に100分の10を加算した金額で落札した金額で落札した旨及び落札者を宣言して決定する。ただし、第16条により、入札を保留した場合の落札宣言は、原則として入札参加者への文書による通知により行う。

(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定の方法)

第15条 落札となるべき同価の入札をした者が、2人以上あるときは、直ちにくじを引かせて落札者を決定する。

(入札の保留)

第16条 調査基準価格を下回る価格の入札に該当するとき、その他やむを得ない事情があるときは、入札を保留する。

(再度入札等)

第17条 開札した場合において、落札とすべき入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、前条に該当するときは、この限りでない。

2 再度入札は、2回(初度入札を含め3回)まで行う。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札者は再度入札に参加することができないものとする。

(1) 第4条第4項から第6項までのいずれかの規定に基づき辞退として取り扱われたとき。

(2) 第7条第2項の規定により辞退したとき。

(3) 第8条第1号第2号又は第6号から第8号までのいずれか若しくは、第9号のうち見積根拠資料又は配置予定技術者屈出書を提出しなかった場合に該当し、無効とされたとき。

(4) 第6条の規定に基づき失格とされたとき。

4 再度入札において、前回の入札の最低入札価格以上の価格を記載した入札者は、辞退の意思表示があったものとして取扱うものとする。この場合において、次回の再度入札に参加することができない。

5 前各項の規定による第3回目の入札までに競争の意義が失われた場合(ただ一人の入札をいう。)又は3回入札しても落札者がない場合(以下「入札不調」という。)において、第2項の規定による第3回目(競争性が失われた場合には、第1回目又は第2回目。以下この項において同じ。)の入札における最低の価格をもって入札した者(無効扱いとされた者及び失格となった者を除く。)は、速やかに第3回目の入札時の見積根拠資料を提出しなければならない。

その場合、入札参加者全員の同意を得た後、最低価格者(失格者及び辞退者を除く。)から順次、随意契約の折衝を行うことがある。

(更改入札等)

第18条 入札不調の場合は、新たに入札参加者を指名して入札(以下「更改入札」という。)を行う。

2 更改入札を行っても、なお落札者がないときは、当初入札及び更改入札を通じての最低価格者(失格者及び辞退者を除く。)から順次、随意契約の折衝を行うことがある。

3 前条第5項の規定は、前項のなお落札者がいない場合に準用する。

(契約書等の提出)

第19条 落札者は、落札決定の日から10日以内(土日祝日及び閉庁日を含む。)に交付された契約書の案に記名押印し、契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者が別途その期日について定めた場合はこの限りでない。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札決定を取消す。

3 前項において、落札決定を取消した場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

(契約の確定)

第20条 契約書を作成する場合にあっては、契約当事者双方が記名押印したときに当該契約は確定する。ただし、予定価格が5千万円以上の契約については、一旦、附帯条件付きの仮契約書に契約当事者双方が記名押印して仮契約を締結し、(芸西村財務規則の定めるところにより、)芸西村議会の議決を経た後に、落札者等に効力発生通知を行うことにより本契約として確定する。

(現場代理人・技術者届)

第21条 落札者は、契約の締結に際し、別記第4号様式による現場代理人・技術者届を提出して、契約内容及び建設業法(昭和24年法律第100号)に違反しないことの確認を受けなければならない。

2 現場代理人の常駐及び技術者の専任配置に関して、契約内容や建設業法に違反することになると認められる場合は、落札決定を取消す。

3 前項において、落札決定を取消した場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

(契約保証金)

第22条 落札者は、契約の締結に際し、規則第109条の契約保証金を、落札決定後速やかに納付しなければならない。ただし、規則第10条の規定により免除された場合又は規則第111条の規定による契約保証金に代わる担保を提供した場合は、この限りでない。

2 落札者は、契約保証金の免除(規則第110条第3号による免除を除く。)又は契約保証金に代わる担保の提供を受けるためには、落札決定後速やかに契約担当者が指示する書類等を提出しなければならない。

(意義の申立)

第23条 入札者は、入札後この心得又はあらかじめ示された入札条件仕様書、設計書、図面、契約書、現場条件等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。

この心得は、公布の日から施行する。

(平成26年2月19日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月10日訓令第1号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

指名競争入札心得

平成13年5月1日 訓令第3号

(令和元年10月1日施行)