○芸西村財務規則

平成16年7月1日

規則第8号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第5条)

第2節 出納機関(第6条―第10条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第11条―第16条)

第2節 予算の執行(第17条―第25条)

第3章 収入(第26条―第43条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第44条―第46条)

第2節 支出(第47条―第53条)

第3節 支払(第54条―第71条)

第5章 現金及び有価証券(第72条―第77条)

第6章 帳簿及び証拠書類(第78条―第85条)

第7章 契約

第1節 通則(第86条―第88条)

第2節 一般競争入札(第89条―第98条)

第3節 指名競争入札(第99条―第103条)

第4節 随意契約(第104条―106条)

第5節 契約の締結(第107条―第112条)

第6節 契約の履行(第113条―第118条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第119条―第134条)

第2節 物品(第135条―第145条)

第3節 債権(第146条―第149条)

第4節 基金(第150条)

第9章 事故報告(第151条―第153条)

第10章 指定金融機関

第1節 収納(第154条―第158条)

第2節 支払(第159条―第168条)

第3節 雑則(第169条―第174条)

第11章 財務検査(第175条・第176条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の3の規定に基づき、村の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等の長 芸西村課設置条例(昭和41年条例第15号)第1条に定める課の長(室長及び局長の課長職を含む。)及び教育長をいう。

(2) 収入決定権者 村長又はその委任(専決権の授与を含む。以下第8号まで同じ。)を受けて収入にかかる契約並びに収入の調定及びその通知をするとともに、債権の管理を所掌する者をいう。

(3) 支出決定権者 村長又はその委任を受けて支出負担行為を決定し、支出を命令する者をいう。

(4) 契約事務担当者 契約締結権者の命を受けて契約事務を行う者をいう。

(5) 入札事務担当者 契約締結権者の命を受けて入札事務を行う者をいう。

(6) 物品管理者 村長の委任を受けて物品の出納の通知をし、その管理を行う者をいう。

(7) 資金前渡職員 政令第161条の規定により資金の前渡を受けた者をいう。

(8) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(9) 歳入歳出外現金等 村の所有に属する現金のうち、歳計現金、一時借入金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出以外の現金及び村が保管する有価証券で村の所有に属さないものをいう。

(10) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する行政財産をいう。

(11) 物品の出納 物品の受入れ(物品が会計管理者の保管に入ることをいう。以下同じ。)及び物品の払出し(物品が会計管理者の保管から離れることをいう。以下同じ。)をいう。

(専決)

第3条 財務に関する事務の決裁は、芸西村事務決裁規程(昭和63年8月29日。以下「専決規程」という。)第3条(別表1 村長の決裁を要する事項)第4条(別表2 副村長の専決事項)第5条(別表3 課長等の専決事項)及び「別表 財務関係専決事項」の定めるところによる。(専決規程一覧表は、文末に掲載)

(総務課長への合議)

第4条 各課等の長は、次の各号に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。

(1) 予算に関係のある事業計画、条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(2) 予算に関係のある許可、認可、審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。

(3) 将来予算措置を要することとなる事務又は事業の計画に関すること。

(4) 国庫支出金及び県支出金の交付申請及び精算報告に関すること。

(5) 税外収入の減免又は徴収猶予に関すること。

(6) 不納欠損処分に関すること。

(7) 収入未済金の繰越しに関すること。

(8) 収入及び支出の更正に関すること。

(9) 契約の方法の決定に関すること。

(10) 入札保証金又は契約保証金の全部又は一部の納付の免除に関すること。

(11) 最低制限価格に関すること。ただし、当該価格の決定を除く。

(13) 法第234条の3(長期継続契約)の規定による契約の締結に関すること。

(14) 行政財産の取得に関すること。

(15) 行政財産の評価換、所管換又は分類換に関すること。

(16) 行政財産の用途変更に関すること。

(17) 購入価格又は評定価格の単価が5万円以上である物品の不用の決定に関すること。

(18) 物品の売払い、交換等の処分又は貸付けに関すること。

(19) 債権の強制執行の決定に関すること。

(20) 債権の徴収の停止又は取消しに関すること。

(21) 債権の履行の延期又は免除に関すること。

(22) 債権消滅の認定に関すること。

(23) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認めて指定する事項

2 総務課長への合議は、回議書によるものとする。ただし、前項第8号については第14号様式及び第15号様式第17号については第44号様式で行うものとする。

(予算執行職員等の責任)

第5条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責任を負わなければならない。

第2節 出納機関

第6条 削除

(出納員以外の職の設置)

第7条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員以外に会計職員を置くものとする。

2 会計職員の職名は、次の各号に掲げる職名とする。

(1) 分任出納員

(2) 現金取扱員

(3) 物品取扱員

3 会計職員は、会計管理者及び職制上の上司である出納員の命により会計事務をつかさどるものとする。

(事務の一部委任)

第8条 村長は、法第171条第4項(事務の委任)の規定により、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、又はその出納員をしてさらに委任を受けた事務の一部をその他の会計職員に委任させることができる。この場合、村長は直ちにその旨を告示しなければならない。

2 会計管理者の権限に属する事務を処理させる出納員の事務分掌は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管並びに記録管理を行うこと。

(2) 小切手を振出すこと。

(3) 有価証券の出納及び保管を行うこと。

(4) 物品の出納及び保管を行うこと。

(5) 歳入調停書の確認に関すること。

(6) 支出負担行為及び支出命令書の確認に関すること。

(7) 決算を調整すること。

(8) 基金に属する有価証券の記録管理を行うこと。

(9) 財産の有価証券の出納保管に関すること。

(10) 各種税の消込みに関すること。

(11) 報酬及び給与の支出に関すること。

(12) 出納の庶務に関すること。

(13) 会計職員を指揮監督すること。

3 村長は、法第171条第2項の規定により、村長部局以外の執行機関の同意を得て同機関の職員を事務吏員に併任したうえで会計職員に命ずるものとする。

4 次の各号に掲げる機関の職を命じられた者は、その職にある期間は会計職員を命ぜられたものとする。

(1) 村長部局

 税務、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の担当(税等の収納、徴収等に関すること)

 総務課管理事務担当(財産の記録管理及び出納保管並びに各種手数料等の収納に関すること)

 保健福祉担当(健康診査費用収納等に関すること)

 環境担当(し尿収集料、犬の登録料等、エコバッグの出納保管及び代金の収納等に関すること)

 高齢者福祉担当(使用料及び負担金の収納等に関すること)

 産業振興担当(メジロ飼育の登録料、ハウス利用料及び災害貸付金等の収納等に関すること)

 村民会館管理担当(使用料の収納等に関すること)

 水道事業担当(使用料及び受託工事費等の収納等に関すること)

 下水道事業担当(使用料及び受託工事費等の収納等に関すること)

 野外劇場管理担当(使用料の収納等に関すること)

 公共交通対策担当(代替バス料金等の収納等に関すること)

(2) その他の執行機関

 学校給食事務担当(給食費等の収納等に関すること)

 運動公園担当(憩ケ丘運動公園施設の物品の出納保管及び使用料の収納等に関すること)

 幼稚園長及び担当(授業料等の収納に関すること)

 保育所長及び担当(保育料の収納等に関すること)

(公金と私金との混交禁止)

第9条 会計管理者、出納員及び会計職員は、その保管する公金と私金とを混交してはならない。

(出納事務整理期限)

第10条 出納事務整理期限は、出納閉鎖後3箇月以内とする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第11条 総務課長は、毎年度村長の命を受けて次年度予算の編成方針を定め、原則として前年の12月末日までに各課等の長に通知するものとする。

2 総務課長は、予算の編成方針を定めた後に、歳出予算の各経費の標準単価その他各課等の長が予算に関する見積書を作成するに当たり、あらかじめ統一されていることが適当と思われる事項について決定し、すみやかにこれを各課等の長に通知しなければならない。

(予算に関する見積書等)

第12条 各課等の長は、予算の編成方針に基づきその所管に係る予算について第1号様式による予算見積書を作成し、これを総務課長に提出しなければならない。

第13条 総務課長は、前条の予算見積書の提出があったときは、各課等の長の説明を聞いて必要な調整を加え、副村長の審査を経て、村長に提出しその決定を受けなければならない。

2 前項の規定による村長の決定にあたり必要があるときは、各課等の長の意見及び説明又は関係資料の提出を求めるものとする。

3 総務課長は、第1項の規定による村長の決定があったときは、その結果を直ちに各課等の長に通知しなければならない。

4 総務課長は、第1項の規定による村長の決定に基づき、各課等の長から必要な資料を徴して予算の原案及び政令第144条第1項(予算に関する説明書)第2項(様式の基準)に掲げる書式のうち必要なものを作成し、副村長を経て村長の決裁(承認)を受けなければならない。

(補正予算及び暫定予算の作成)

第14条 補正予算及び暫定予算の作成は、前3条の例により行うものとする。ただし、予算の編成方針についてはこれを定めないことができる。また、予算に関する見積書の提出については、そのつど総務課長が期限を指定して各課等の長に通知するものとする。

(歳入歳出予算の科目の区分)

第15条 歳入歳出予算の款項の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に定める区分を基準として、そのつど歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る「目」及び歳入予算に係る「節」の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号(歳入歳出予算事項別明細書及び給与費明細書)の規定に定めるところによる。

3 歳出予算に係る「節」の区分は、施行規則第15条第2項の別記に定める区分のとおりとする。

4 歳出予算に係る「節」に、「別表第1 細節」に掲げる細節を設けるものとする。

細節は、この他必要に応じて設けることができる。

(予算が成立したときの通知)

第16条 総務課長は、予算が成立したときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第17条 予算は、計画的かつ効率的に執行しなければならない。

2 総務課長は、予算が成立したときは、すみやかに予算の執行方針を定めて、各課等の長に通知しなければならない。

3 予算執行のための会計事務は、芸西村電子計算システム(以下「電算システム」という。)の財務会計システムにより行う。電算システム及び財務会計システムを運用するについては、次の各号に掲げる事項を遵守して行うものとする。

(1) 電算システム及び財務会計システムの運用は、総務課長が設定した各課等の区分ごとのパスワードを使って行う。

(2) 職員は、所属区分以外のパスワードを無断で使用してはならない。ただし、所属長の了承を得、使用したい用務の該当する各課等の長の許可を得たときは、使用したいシステムに限って開き、内容を引出すことができる。

(3) 電算システムで使用する財務会計等の書式は、電算システム導入業者が設定している財務会計に関する書式を基本書式として使用する。

(4) 電算システムの業務委託契約に基づき受託契約業者から派遣された者は、委託者からの要請業務に限り電算システムに接続し開くことができる。

(5) 用務終了後は必ずパスワード設定画面又は初期画面(終了)に戻すこと。

(6) 総務課長は、必要を認めたときは電算システム又は財務会計システムの統括を行い、使用を制限することができる。

(7) 電算システムに保存している内容は、必要とすべきもの以外無用に引出したり、所属長の許可なく配布及びコピーをしてはならない。

(予算の執行計画)

第18条 各課等の長は、前条第2項の通知を受けたときは、別に定める経費については半期(上期は4月1日から9月30日まで、下期は10月1日から3月31日まで)以下同じ。)ごとに区分した年度間の予算執行計画案を第2号様式により作成して総務課長に提出しなければならない。ただし、予算要求時に提出した計画内容に著しい変動がない限り半期ごとの計画書の提出は、省略することができる。

2 総務課長は、前項の規定により提出された予算の執行計画の案を調査し、必要があると認めるときは各課等の長の意見を聴いて調整を加え、村長に提出し、その決定を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により予算の執行計画の決定があったときには、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 各課等の長は、補正予算の成立があったとき、その他予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、すみやかに予算の執行計画の変更に関する案を作成し、総務課長に提出しなければならない。

5 総務課長は、前項の規定による予算の執行計画の変更に関する案の提出があったときは、第2項及び第3項の規定の例により必要な手続をとらなければならない。

(歳出予算の配当)

第19条 各課等の長は、予算執行計画に基づき半期ごとに執行計画書を提出するとともに、別に定める経費については第3号様式による予算配当票を作成し、各半期の始期までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出されている予算執行計画を審査し、適当と認められるときは歳出予算を配当するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。ただし、財務会計システムにより歳出予算を配当する場合には、予算配当票の作成は省略するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず必要があるときは、歳出予算を臨時に配当するものとする。

(予算執行の制限)

第20条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国・県支出金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、総務課長、副村長及び会計管理者との合議を経て村長が承認した場合はこの限りでない。

(予備費の充当)

第21条 各課等の長は、予見することのできなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充当を必要とするときは、第4号の1様式による予備費充当票を総務課長、副村長を経て村長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、村長の予備費充当の決定があったときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、当該予備費の充当に係る歳出予算の配当があったものとみなす。

(歳出予算の流用)

第22条 各課等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の項(予算流用の議決を得た、給料・職員手当・共済費に限る。)の金額の流用をするとき、又は次に掲げる経費以外の経費について予算の執行上やむを得ない理由により、歳出予算の目又は節の金額の流用をするときは、第4号の2様式による予算流用票を総務課長、副村長を経て村長の決裁を受けなければならない。

(1) 恩給及び退職年金

(2) 負担金補助及び交付金

(3) 交際費

(4) 扶助費

(5) 貸付金

(6) 補償補填及び賠償金

(7) 償還金利子及び割引料

(8) 繰出金

(9) 需用費のうち食糧費

2 前項各号に掲げる各節の金額は、これらの各節相互に、又は他の経費との間に流用することができない。ただし、扶助費に係る場合で、同一節内で流用する場合は、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる各節の金額は、これらの節相互間を除き他の節に流用することができない。

(1) 1節 報酬

(2) 2節 給料

(3) 3節 職員手当

(4) 4節 共済費

(5) 5節 災害補償費

4 総務課長は、第1項の書類の提出があったときは、審査し、意見を付し副村長を経て村長の決定を受けなければならない。

5 総務課長は、前項の規定による村長の決定があったときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

6 前項の規定による通知があったときは、既に配当された歳出予算のうち当該流用に係る部分は、変更されたものとみなす。

(歳出予算の執行の原則)

第23条 支出負担行為及び支出は、配当予算の範囲内で予算の執行計画に基づいて行わなければならない。

(予算の繰越等)

第24条 各課等の長は、予算の定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越して使用し、又は歳出予算について事故繰越をする必要があると認めるときは、補助事業については2月10日、単独事業については2月末日までに第5号様式による繰越予算調書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の書類の提出があったときは、審査し、意見を付し副村長を経て村長の決裁(承認)を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による村長の決定があったときには、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費精算報告書)

第25条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該継続費の終了年度の出納閉鎖後直ちに施行令第145条第2項(継続費)に規定する継続費精算報告書(施行規則別記による。)を作成し、総務課長、副村長を経て村長に提出しなければならない。

第3章 収入

(歳入の調定)

第26条 収入決定権者は、政令第154条第1項(歳入の調定及び納入の通知)の規定により歳入の調定をしようとするときは、第6号様式による調定書により行うものとする。

2 同一の収入科目であって、同時に2人以上の納入義務者から徴収しようとするとき、又は減額しようとする場合は、第7号様式による集合調定内訳票により行うことができる。

3 次の各号に掲げる歳入については、前2項の規定にかかわらず関係書類に基づいて調定することができる。

(1) 延滞金及び加算金

(2) 戸籍・住民登録関係手数料

(3) 性質上前もって調定することができない歳入で、村長の指定するもの

(分納金額の調定)

第27条 法令、契約等に基づき分割して納付される歳入については、当該法令又は契約に基づき、納期が到来するごとに、当該納期に係る金額について調定することができる。

(調定の変更)

第28条 収入決定権者は、歳入の調定をした後において当該調定に係る金額を増減し、又は当該調定を取消すときは前2条に準じて処理しなければならない。

(納入の通知)

第29条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに納入通知書により、納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、その性質上納入の通知を必要としない歳入にあってはこの限りでない。

2 収入決定権者は、次の各号に掲げる歳入については、納入義務者に対し、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては、当該通知の内容を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 口頭による納入の通知

 各種証明書発行手数料(直接窓口納付となるもの)

 弁償金、違約金(直接窓口納付となるもの)

 公営施設使用料(直接窓口納付となるもの)

 寄附金の受入

 その他現金と引換えに交付する販売物

(2) 掲示、公告等による納入の通知

 展示物販売代金

 収入事務受託徴収金の払込み

(納入通知書の発行期日)

第30条 納入通知書は、別に定めのある場合を除き、納期限前20日までに納入義務者に到達するように発行するものとする。

(調定の通知)

第31条 収入決定権者は、第26条第1項及び第2項(歳入の確定)の規定による歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し第6号様式による調定書を送付しなければならない。また、第28条(調定の変更)の規定により、調定の変更をしたときもまた同様とする。

(納入通知書等を発しないものに係る収納)

第32条 会計管理者は、納入通知書又は返納通知書を発しないものに係る現金の納付があったときは、調定、納入の通知等の実態を調査し、収納すべきものと認めたときは、これを収納しなければならない。

(現金の収納)

第33条 会計管理者は、納入義務者から現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下本章及び第10章において同じ。)の納付を受けたときは、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。

2 前項の領収証書に用いる領収印は、第9号様式(領収済印)のとおりとする。

3 領収印の保管及び押印の事務は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要があると認めるときは、会計管理者の指定する出納員に行わせることができる。

4 会計管理者は、第1項の規定により証券を収納した場合においては、当該納入者に交付する現金領収証書の余白に証券により領収する旨並びに証券の種類、番号及び券面金額を付記しておかなければならない。

5 会計管理者は、証券の出納のつど、第10号様式による証券出納簿に登記をしなければならない。

(現金の引継)

第34条 出納員は、毎日その日の収納に係る現金を会計管理者に引継がなければならない。

(収納後の手引)

第35条 会計管理者は、毎日その日の収納に係る現金について第11号様式による収入票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入票に関係書類を添えて収入決定権者に送付しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により収入票の送付を受けたときは、これに基づき、徴収簿、滞納繰越簿又は過誤払金整理簿を整理しなければならない。

3 現金を収納した会計管理者は、毎日その日の収納に係る現金を指定金融機関に払い込まなければならない。

(口座振替の方法)

第36条 政令第155条(口座振替の方法による歳入の納付)の規定により、口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、納入義務者は、当該指定金融機関に会計年度ごとに口座振替をする収入科目、預金の種別及び口座名義を明らかにして、その旨を請求しなければならない。ただし、定期的に納入するものについては、特別の事情のない限り更新するものとする。

(収納できる小切手)

第37条 政令第156条第1項第1号(証券をもってする歳入の納付)に規定する小切手の支払地の区域は、芸西村内のものでなければならない。(村外発行及び村内金融機関以外の他店券の小切手によるものは納付を拒否することができる。)

(支払を拒絶された場合)

第38条 会計管理者は、第156条第3項(証券による収納)の規定により指定金融機関から証券について支払の拒絶があった旨の通知を受けたときは、当該支払拒絶に相当する額を減少額とする第11号様式による収入票を作成し、関係帳簿を整理するとともに当該収入票に当該支払拒絶に係る証券を添えて、証券が支払拒絶になった旨を収入決定権者に通知しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定による通知を受けた場合は、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、第13号様式による不渡小切手等通知書に「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成してこれを添えて、当該納入義務者に通知しなければならない。

(督促)

第39条 収入決定権者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、20日以内にその者に対し、10日以内の期限を指定して督促しなければならない。

(収入未済金の繰越)

第40条 収入決定権者は、毎年度調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、翌年度に調定を繰り越さなければならない。

(調定及び収入の更正)

第41条 収入決定権者は、調定後又は収入後、当該調定又は収入の会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、第14号様式による収入金更正通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第42条 支出決定権者は、政令第159条(誤払金等の戻入)に規定する誤払金等の戻入れをするときは、第16号様式による戻入通知書及び返納通知書により、戻入れの決定及び戻入れの通知をしなければならない。

2 会計管理者は前項の規定による戻入れが、歳入から戻入れして同一会計又は他の会計の歳出に戻入れする場合には、指定金融機関に対し、第30号様式による公金振替書により振替の通知をしなければならない。

(私人に対する歳入の徴収等の委託)

第43条 収入決定権者は、政令第158条第1項(歳入の徴収又は収納の委託)の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、委託した事務、委託を受けた者(以下「歳入金取扱者」という。)徴収又は収納の手続その他必要な事項を告示するとともに公表し、会計管理者に通知しなければならない。

2 歳入金取扱者は、契約の定めるところにより歳入を徴収し、又は収納したときは、即日又は翌日(翌日が土曜日、日曜日又は祝祭日、施設の休館日等に当たるときは、その日後において最も近い日)に、第12号様式による現金払込書に第17号様式による収入金計算書及び納入通知書を添えて会計管理者に払込まなければならない。

3 歳入金取扱者は、村長の交付する第18号様式による身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の手続等)

第44条 支出負担行為をしようとするときは、次の各号に掲げる経費については、第19号様式による支出負担行為書により「専決規程」に示す決裁区分に従い、支出決定権者の決裁を受けなければならない。決裁を受けた支出負担行為を変更するときもまた同様とする。

(1) 8節 旅費(旅行命令決裁と同時に行う。ただし、資金前渡及び概算払によるものは除く。)

(2) 10節 需用費(電気料、水道料、賄材料、法規等追録代、新聞等定期刊行物購読料、ガス料金、コピーカウンター料及び契約予定金額が5万円未満の修繕料、物品等の購入は除く。)

(3) 11節 役務費(電話料、郵便料、通信料及び契約予定金額が5万円未満のものは除く。)

(4) 12節 委託料(契約予定金額が5万円未満のものは除く。)

(5) 13節 使用料及び賃借料(契約予定金額が5万円未満のもの(借地及び建物等の借上料は、含まない。)は除く。)

(6) 14節 工事請負費(議決を要する場合は、仮契約時に行う。)

(7) 15節 原材料費(契約予定金額が5万円未満のものは除く。)

(8) 16節 公有財産購入費(契約予定金額が5万円未満のものは除く。)

(9) 17節 備品購入費(資金前途によるもの及び契約予定金額が5万円未満のものは除く。)

(10) 18節 負担金補助及び交付金(保健拠出金、研修費及び官公署等の負担金等は除く。)

2 前項の支出負担行為の決裁は、次に掲げる場合には、内訳書を添付し一括して行うことができる。

(1) 支出負担行為の相手方が同一であって、予算種別及び会計を同じくする2以上の支出科目に係る支出負担行為を同時にしようとするとき。

(2) 支出負担行為の支出科目が同一であって、2人以上の相手方(資金前渡職員を除く。)に係る支出負担行為を同時にしようとするとき。

3 第1項に掲げる支出負担行為であって、村長が別に定めるものについては、「専決規程」に示す範囲の支出負担行為書により、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

4 風水害震火災又は予見し難い非常事態が発生したことにより、支出負担行為を作成するいとまがない場合は、当該処理を行うことが可能となったときに作成することができる。

(支出負担行為の制限)

第45条 支出負担行為は、配当予算額を超えてすることができない。

(支出負担行為の範囲等)

第46条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主とする書類は、「別表第2 支出負担行為の範囲等」に定める区分によるものとする。

2 支出決定のとき又は請求のあったときに支出負担行為の整理を行う経費及び第44条第1項(支出負担行為の手続等)の括弧書に定める行為にあっては、第21号様式による支出負担行為兼支出命令書により行なうことができる。ただし、事前に協議又は決裁が必要な場合は、あらかじめ伺書を作成し、支出決定権者の決裁を得るものとする。

第2節 支出

(支出命令)

第47条 支出決定権者は、支出をしようとするときは、債権者からの請求書に基づき第20号様式による支出命令書又は第21号様式による支出負担行為兼支出命令書により支出を決定し、会計管理者に支出命令をするものとする。

2 前項の支出命令書には、支出の内容を示し債務が確定していることを証する書類(「別表第3 支出票に添付すべき書類等」に掲げる事項を明らかにした書類)を添付しなければならない。ただし、支払義務の確定した経費で請求書を徴する必要がないと認めるものについては交付決定書の写し又は担当者の確認書等による。また、社会通念上又は慣例により請求書を徴することができないものについては第24号様式による支給調書又は支払義務を証明する文書をもって請求に代えることができる。

(資金前渡)

第48条 政令第161条第1項及び第2項の規定により資金前渡できる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 外国において支払いする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払いする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 給与その他の給付(報酬を含む。)

(5) 地方債の元利償還金

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(7) 報償金その他これに類する経費

(8) 社会保険料

(9) 官公署に対して支払う経費

 収入印紙、地方公共団体の発行する収入証紙及び郵便切手類の購入に要する経費

 官公署(任意の職員親睦団体を含む。)及び公共的団体その他これに類する機関への支払いに要する経費

(10) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

例示(児童手当、出産育児手当、高額療養費、高額介護サービス等)

(11) 事業現場、その他これに類する場所において支払いを必要とする事務経費

学校その他の施設において支払いを必要とする事務経費

(12) 非常災害のため即時支払いを必要とする経費

(13) 犯罪の捜査若しくは犯罪の調査又は被収容者若しくは被疑者の護送に要する経費

(14) 前各号に掲げる経費のほか、経費の性質上現金支払いをさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費は、次に掲げる経費とする。

 非常勤職員及び各機関の委員等又は講師並びに参考人等に対する旅費

 3万円の範囲で購入できる物件の購入に要する経費

 有料道路通行券の購入に要する経費

 有料道路駐車場使用料

 交際費(祝金、見舞金、慶弔金、餞別その他これに類する経費を含む。)

 自動車損害賠償責任保険料

 式典、体育祭、講演会その他これに類する会合又は催物の場所において、直接支払いを必要とする経費

 部落会及び地縁団体等に対する報償費、補助金及び交付金

 公課費

(15) 歳入の誤納又は過誤となった金額を払戻す必要がある資金(還付加算金を含む。)

(資金前渡の手続)

第49条 支出決定権者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、第20号様式の支出命令書又は第21号様式による支出負担行為兼支出命令書の資金前渡職員に対して資金を前渡して行わなければならない。

2 法第232条の5及び施行令第161条の規定により資金前途を行うことができる職員は、臨時的任用職員、非常勤職員及び非常勤の特別職を除き、次の各号に定める職にある者とする。

(1) 村長部局

 村長部局の各課等(出納員を含む。)に属する職員

 常勤の特別職にある者(常勤の固定資産評価員を含む。)

 芸西村に出向を命ぜられた他の地方公共団体の職員

(2) 執行機関

 教育委員会事務局に属する職員(教育長及び教育委員会事務局に出向を命ぜられた他の地方公共団体の職員を含む。)

 選挙管理委員会の職員(書記)

 監査委員補助職員(書記)

 農業委員会の職員(書記)

(3) 学校関係

 小学校長

 中学校長

 幼稚園長及び幼稚園に属する職員

(4) その他

 議会事務局の職員(書記)

(前渡資金の精算)

第50条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは支払いの必要がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残額があるときは、直ちに第22号様式による精算書を作成し、支出決定権者に提出しなければならない。また、遠隔地に長期滞在のときは、帰庁後直ちに提出すること。

2 支出決定権者は、前項の規定による精算書の提出があったときは、当該精算書を会計管理者に送付しなければならない。

3 第1項の規定による精算書には、原則として次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 領収書(領収書を徴することができないときは、その理由、支払金額及び支払月日を明らかにした資金前渡職員の発する証明書による。)

(2) 請求書(第47条第2項(支出命令)ただし書きに該当するものを除く。)

(3) 契約書の写し又は契約書に代わるもの

4 給料及び職員手当に係る前渡資金の精算については、給与支給明細表を支払決定権者にあらかじめ提出するとともに、金融機関の振込み通知書により、第1項の規定による精算書の作成及びその提出に代えるものとする。

5 精算書の提出期限は、前渡資金受領後2週間以内とする。期限までに支払いが完了しない場合は戻入れの手続きをし、再度その経費について資金前渡を受けるものとする。ただし、有料道路駐車場使用料及び非常災害のため即時支払いを必要とする経費の精算については3ヶ月以内とする。

(概算払)

第51条 政令第162条の規定により概算払いできる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 旅費のうち費用弁償及び国外、県外への旅行。県内旅行は、1泊2日以上の旅行とする。

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保健団体連合会に対して支払う診療報酬等

(5) 訴訟に要する経費

(6) 委託料

(7) 非常災害のため即時支払いを必要とする経費

(8) 損害賠償に支払う経費

(9) 児童福祉法又は老人福祉法による児童又は老人保護措置費

(10) 概算払いをしなければ契約しがたい土地又は家屋の買収及び収用によりその移転を必要とする経費並びに物件の購入費、予納金、損害賠償金

(11) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもって支払いをしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと想定される経費

2 支出決定権者は、概算払いの方法により支出をしようとするときは、第20号様式又は第21号様式により、支出区分「概算払」を選択する方法で行わなければならない。

3 概算払いを受けた者は、当該概算払に係る支出が確定したときは、直ちに第22号様式による精算書を作成し、これを支出決定権者に提出しなければならない。ただし、旅費については、概算支払額と精算額が同額の場合にあっては、精算書の提出をもってこれに代えることができる。

4 支出決定権者は、前項の規定による精算書の提出があったときは、これに基づき関係帳票を整理するとともに、これを会計管理者に送付しなければならない。

(前金払)

第52条 政令第163条(前金払)の規定により前金払いできる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託金

(3) 前金払いしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電気料及びテレビ受信料、水道料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃

(8) 訴訟に要する経費

(9) 児童福祉法の規定する児童保護措置費

(10) 工事関連で買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利の代価

(11) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもって支払いをしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費のうち契約金額が200万円以上のものについては、当該公共工事に係る契約者に対して、契約金額の4割を超えない範囲内で、施行令附則第7条の規定により前金払をすることができる。

3 公共工事に要する経費のうち工事1件の請負代金が200万円以上の土木建築に関する工事であって、次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、前項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払の割合は、当該経費の2割を超えない範囲内とする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 契約者は、前項の規定に基づく前払金を受けようとするときは、当該前払金に係る請求書に保証事業会社の保証書を添えて提出しなければならない。

5 前金払をした後に、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。

6 前払金の支払を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 村との間の工事請負契約等が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る工事等に必要な経費以外の経費の支出に充てたとき。

(過誤納金の戻出)

第53条 収入決定権者は、政令第165条の7の規定により誤納金又は過納金(以下「過誤納金」という。)の戻出しをするときは、第25号の1の様式による還付決議書(歳入歳出外現金の過誤納金戻出は第25号の2様式)により戻出しの決定を行い、会計管理者に戻出しの命令をしなければならない。

第3節 支払

(直接支払)

第54条 会計管理者は、直接債権者に支払いをしようとするときは、支出命令書ごとに、領収証書と引換えに小切手を振出して支払わなければならない。ただし、同一会計の経費であって同一人に2件以上の支払いをしようとするときは、当該金額を集合した額を券面金額とする小切手を振出すことができる。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、債権者から申出があったときは、領収書と引換えに支払いの指図をした支払通知書を指定金融機関に送付して現金の支払いをすることができる。

3 会計管理者は、前項の支払いをしようとするとき、又は債権者が直接受領することができない場合(債権者が死亡及び入院、意識混濁症状等)は、同一世帯(内縁関係を含む。)を構成している者又は親族の者に支払うものとする。この場合、代理人から支払命令書裏面等に受領代理者の署名並びに押印を得ること。ただし、受領者が同一世帯又は親族の者以外の場合は、受領代理に関する委任状又は親族の同意書を徴さなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により支出をした場合、その日に会計ごとの合計額を券面金額とする小切手を振出し、支払いの指図をした支払通知書と引換えに指定金融機関に送付しなければならない。

5 会計職員として指定された村の家管理担当、学校給食事務担当、保育所長が施設の賄い経費として支払うものについては、第54条第1項第2項及び前項の規定は適用せず、歳入前の各施設の保管金をもって支払うことができるものとする。この場合、会計職員は現金の収受並びに支払の状況を明確にした関係書類(請求書及び領収証書等)を整理しておかなければならない。

6 1件の請求書で複数の科目から支出する場合には、支出科目、金額等を記載した請求金内訳書をいずれかの支出命令書に添付し、他の支出命令書の債権者欄に「請求書別紙添付」と記すこと。また、複数の科目を1件とした領収書受領の場合、収入印紙は合計金額による税額となるが、この場合も支出命令書に領収金内訳書を添付し、他の支出命令書の領収証書欄に「領収書別紙添付」と記すこと。

(小口現金支払)

第55条 法第232条の6第1項(小切手の振出し及び公金振替書の交付)ただし書きの規定による債権者からの申出による支払いは、1件の支払い金額が1万円未満の小口の支払いとする。ただし、葬祭、見舞等の支払いについては、この限りでない。

2 会計管理者及び会計職員は、前項の支払いの資金に充てるため常時15万円の範囲で現金を保管することができるものとする。保管金の区分は、会計管理者5万円、村の家管理担当7万円とする。なお、指定管理者により施設管理が行われる場合には、各施設で保管している現金は、全て会計管理者保管金として一般会計において運用する。

3 会計管理者及び会計職員は、第1項の規定により小口現金の直接払いを行った場合には、第26号様式による小口現金払整理簿に現金の受払状況を登記しなければならない。

(隔地払)

第56条 会計管理者は、政令第165条第1項の規定による隔地払の方法により支払をしようとするときは、送金依頼書を添えて指定金融機関に交付するとともに、当該隔地の債権者に対して、支払通知書を送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により隔地払をするときは、債権者の領収書は徴せず、指定金融機関の送金済通知書をもってこれに代えるものとする。

(繰替払)

第57条 政令第164条第1項第5号に定める繰替えて支払いを行えるものは、次の各号に定めるものとする。

(1) 地方税及び国保税の報奨金及び収入金

(2) 証紙取扱手数料及び売さばき代金

(納入通知書等に基づく支払)

第58条 会計管理者は、納入通知書等による支出をする場合は、指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、その表面の余白に「納入通知書等による支払」の旨を表示し、これに送金依頼書及び当該納入通知書等を添え、当該指定金融機関に送付しなければならない。

(口座振替の方法による支出)

第59条 会計管理者は、政令第165条の2の規定により、指定金融機関及び指定金融機関との間において為替取引のあるその他の金融機関に預金口座を開設している債権者から申出があるときは、口座振替の方法により支払うことができる。会計管理者又は出納員が特に必要と認めたときは、債権者に口座振替の方法により支払した旨を通知する。

2 第56条第2項の規定は、前項の規定による口座振替の方法により支払をする場合に準用する。

(小切手の振出)

第60条 小切手は、支出命令又は戻出しの命令に基づいて振出さなければならない。

2 官公署、指定金融機関又は資金前渡職員を受取人として振出す小切手は、記名式としなければならない。

3 前項に規定する小切手は、「指図禁止」の旨を記載しなければならない。

4 第53条(過誤納金の戻出)の規定による過誤納金の戻出しに係る小切手を振り出したときは、当該小切手の余白に「歳入金戻出」と記載しなければならない。

(小切手振出済通知書の送付)

第61条 会計管理者は、小切手を振出したときは、原則としてその日に、第29号様式による小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

2 前条第4項の規定による小切手を振出した場合は、小切手振出済通知書の欄外に「歳入金戻出」と朱書きしなければならない。

(小切手用印鑑)

第62条 会計管理者は、小切手の振出しのために用いる印鑑を作成しなければならない。

2 会計管理者は、前項の印鑑を作成又は変更したときは、その印影を指定金融機関に通知しなければならない。(印鑑は、既存の会計管理者印を印影登録し、使用する。)

(印鑑及び小切手に関する事務)

第63条 小切手に使用する印鑑、小切手帳の保管及び小切手の作成並びに押印の事務は、会計管理者自ら行なわなければならない。ただし、必要があると認めるときは、会計管理者が指定する出納員に行わせることができる。

(小切手用紙等)

第64条 小切手は、指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手帳は、年度及び会計ごとに区分し、常時それぞれ1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者が会計ごとに区分する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(小切手の番号)

第65条 会計管理者は、小切手帳の各小切手用紙には、あらかじめ年度(出納整理期間を含む。)を通ずる一連番号を付さなければならない。

(小切手の作成)

第66条 小切手の記載及び押印は、正確、かつ、明瞭にしなければならない。

2 小切手の券面金額の表示は、印字器(チェックライター)による場合のほか、漢数字を用い、「一」「二」「三」及び「十」の漢数字は、それぞれ「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体で表示し、頭書に「金」を、末尾に「円」を記入するとともに、当該小切手には、上方の余白に券面金額に相当する額をアラビア数字であわせて記載しなければならない。

3 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するとき、又は指定金融機関に送付するときに行わなければならない。

4 小切手の券面金額は訂正してはならない。

5 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、上方の余白に「何字訂正」と記載して会計管理者の印を押さなければならない。

6 書損じ等による小切手を無効とするには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「無効」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第67条 小切手は、当該小切手の受取人が、正当な受取り権限者であることを確認したうえでなければ渡してはならない。

2 小切手は、受取人に渡すときでなければ、小切手帳から切離してはならない。

3 会計管理者は、毎日その振出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書と照合し、それらの金額及び受取人について相違ないかどうかを検査しなければならない。

(小切手の償還)

第68条 会計管理者は、政令第165条第2項(隔地払)後段の規定により、小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合は、次の各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をしなければならない。

(1) 当該小切手が支払未済のものであるかどうか。

(2) 次項各号に掲げる書類が具備されているかどうか。

2 会計管理者は、小切手の償還の請求をする者に対し、次の各号に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 小切手の償還請求書

(2) 当該小切手又は除権判決の正本

(3) 前各号に掲げるもののほか、償還請求に必要と認める書類

(公金振替書)

第69条 会計管理者は、次の各号に掲げる場合には、第30号様式による公金振替書を指定金融機関に交付して整理しなければならない。

(1) 支出が収入として受入れられるとき。

(2) 歳計現金を基金に繰出し、又は基金から歳計現金に繰入れるとき。

(3) 歳計現金又は基金を歳入歳出外現金に払出し、若しくは歳入歳出外現金から歳計現金又は基金に受入れるとき。

(支払未済金の整理)

第70条 会計管理者は、第166条第1項の規定により指定金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これを歳入歳出外現金等として整理しなければならない。この場合、直ちに総務課長にその旨通知しなければならない。

(支出の更正)

第71条 支出決定権者は、支出済みの経費の会計名、会計年度又は歳出科目を更正する必要があるときは、第15号様式による支出金更正通知書により会計管理者に通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、関係帳票の更正をするとともに、当該更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し第30号様式による公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第5章 現金及び有価証券

(現金の確認)

第72条 会計管理者は、毎日その日の収納及び支払に係る証拠書類(「納入通知書、返納通知書、収入票、請求書、領収証書、支出票その他金銭の収支に関し証拠となるべき書類をいう。」以下同じ。)を関係帳簿と照合するとともに現金の現在高に誤りがないかどうかを確認しなければならない。

(現金の整理)

第73条 現金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の整理)

第74条 歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 所得税

(2) 村県民税

(3) 共済組合掛金等

(4) 給与からの協定控除金

(5) 入札保証金

(6) 契約保証金

(7) 公営住宅敷金

(8) 債権差し押さえ金

(9) 電子証明書発行手数料

(10) その他の保管金

(一時借入金)

第75条 一時借入金の借入額は予算で定められた範囲内とする。

2 一時借入金借入手続き又は返済手続きをしようとするときは、第31号様式による一時借入金借入(返済)命令書により総務課財務担当及び総務課長、副村長を経て村長の決裁(承認)を受けなければならない。

(歳入歳出外現金の受入)

第76条 各課等の長は、別段の定めがある場合を除き、歳入歳出外現金を受け入れようとするときは、第32号様式による歳入歳出外現金等受入票により会計管理者に通知するとともに、納入通知書により納入者に通知しなければならない。ただし、支払の際、控除してあらかじめ歳入歳出外現金として整理するものは、納入通知書の作成を省略するものとする。

2 前項の規定によるもののほか歳入歳出外現金の受入れについては、収入の例による。

(歳入歳出外現金の払出)

第77条 各課等の長は、別段の定めがある場合を除き、歳入歳出外現金を払出すときは、第34号様式の①又は②による歳入歳出外現金等払出票により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、支出の例により払出しをしなければならない。

第6章 帳簿及び証拠書類

(帳簿)

第78条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、「別表第4 支出票に添付すべき帳簿等」に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について事件のあったつど、所定の事項を記載し、又は関係書票をつづって整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿(パーソナルコンピューターによる外部記憶装置での管理を含む。)を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿及び関係書票は、毎年度、会計別に作成しなければならない。ただし、台帳(パーソナルコンピューターによる外部記憶装置での管理を含む。)にあってはこの限りでない。

(財務伝票)

第79条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、「別表第5 財務伝票」に定めるところにより処理するものとする。

(金額の表示)

第80条 証拠書類の首表金額を表示する場合においては、印字器(チェックライター)による場合のほか、漢字を用いなければならない。ただし、財務伝票であって複写の方法により記載するもの並びに延滞金及び督促手数料に係る納入通知書については、この限りでない。

2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては、金額の当初に「¥」の記号を、漢字を用いるときにあっては、金額の当初に「金」の文字をそれぞれ併記するものとし、漢字を用いるときにあっては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

3 金額は別段の定めがあるものを除くほか、円を単位として表示しなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第81条 証拠書類に記載した首表金額は、訂正してはならない。

2 証拠書類の首表金額を除くその他の記載事項を訂正するときは、2線を引き訂正者の認印を押し、その上側又は右側に正書しなければならない。

(外国文の証拠書類)

第82条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を習慣とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって記名押印に代えて処理することができる。

(割印)

第83条 2枚以上の用紙をもって1通とする請求書、契約書等には、債権者の印による割印がなければならない。

(原本による原則)

第84条 証拠書類は、原本とする。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除く他、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(証拠書類の保存年限)

第85条 証拠書類は、土地及び建物の購入費については永久保存(保存台帳に登記し保存の必要がなくなったときはこの限りでない。)、その他別段の定めがあるものを除き当該年度経過後10年間これを保存しなければならない。

第7章 契約

第1節 通則

(契約締結権者)

第86条 契約締結権者は、村長若しくはその権限について法第152条(長の職務代理)及び第153条(長の事務委任、臨時代理及び補助執行)の規定により委任等を受けた者がこれにあたる。

2 契約締結権の委任は、あらかじめ村長が文書をもって指定(決裁伺書等に記載して指定)しておくことができる。

3 財務に関し法第153条前項の規定により委任することができる範囲は、特別の定めがある場合を除き専決規程の別表 財務事務専決事項(財務関係専決事項)に定められた範囲とする。

(契約の相手方)

第87条 契約の相手方は、個人又は法人のいずれかである。

(1) 個人の場合

 区別の理由がある場合を除くほか成年被後見人、被保佐人等行為能力欠格者並びに破産者で復権を得ない者を一般競争入札、指名競争入札又はせり売りに参加させることができない。(政令第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)第167条の11(指名競争入札の参加者の資格)第167条の14(せり売りの手続))

 契約書に記載する住所は、居所あるいは店舗所在地とする。

 未成年者との契約の場合は、民法第4条(未成年者の法律行為)の規定により法定代理人の同意を得る必要がある。

(契約の方法)

第88条 芸西村が締結する売買、貸借、請負、その他の私法上の契約に関する手続は、法第234条(契約の締結)の規定に従って行わなければならない。

第2節 一般競争入札

(参加者の資格と公示)

第89条 一般競争入札の参加者の資格は、成年被後見人、被保佐人等行為能力欠格者、契約事故者及び村長が定める資格欠格者以外の者は、参加者としての資格を有するものとする。(政令第167条の4、第167条の5及び第167条の5の2参照)

2 村長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示するものとする。

3 契約事務担当者及び入札事務担当者は、政令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当すると認める者があったときは、すみやかに、その者の住所及び氏名並びにその事実を契約締結権者に報告しなければならない。

(一般競争入札の公告)

第90条 契約締結権者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、法令に定めのあるもののほか、その入札期日の前日から起算して少なくても5日前までにその旨を公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができるが、次に定められている表の期間を遵守しなければならない。

法令に定める公告の時期(建設業法第20条及び同法施行令第6条)

工事1件の予定価格

見積期間

備考

500万円未満

1日以上

 

500万円以上5,000万円未満

10日以上

止むを得ない事由があるときは、5日以内に限り短縮することができる。

5,000万円以上

15日以上

2 前項の規定による公告には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) その他必要な事項

(入札保証金)

第91条 契約締結権者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に芸西村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 政令第167条の5第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、過去2箇年間に芸西村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項本文の規定による入札保証金の納付は、当該入札保証金と同額の価値のある国債又は地方債のほか、次の各号に掲げる担保の提供をもって、これに代えることができる。

(1) 政府の保証のある債権

(2) 銀行又は別に指定する金融機関が振出し、又は支払保証した小切手

(3) 公社債権

(4) 銀行又は別に指定する金融機関が引受保証し、又は裏書きした手形

3 前項に規定する担保の価値は、会計管理者が決定する。

4 契約締結権者は、入札保証金を落札者決定の後還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金については、還付しないで契約保証金の一部に充当させなければならない。

5 保証保険契約の種類及び保険金請求手続等については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 実損填補条件方式及び定額填補条件方式の2種類があるが、入札保証金の担保となる保険契約の場合は、定額填補条件方式によるものに限られる。

(2) 保険事故の場合であっても、当該事故が天災地変等不可抗力による場合又は当事者双方の連合による保険事故の場合においては、保険金の支払いがない。

(3) 保険金の請求は、保険事故発生後、すみやかに保険証券に保険金請求書、その他参考となる書類を添え、保険会社に提出する。

(4) 保険金の納付に代え保険証書を提出する旨の申出を受けたときは、保管有価証券の取扱いに準じて取扱われる。

(予定価格)

第92条 契約締結権者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定した価格(以下「予定価格」という。)を記載した第35号様式による予定価格書を封書にし、入札の際入札場所に置くとともに入札人の面前で開札しなければならない。

2 予定価格の決定は村長が行うものとする。ただし、決裁規程の別表 財務事務専決事項(財務関係専決事項)に定める支出負担行為の範囲を超えないものの契約については、副村長及び各課等の長において決定することができる。この場合の契約締結権者は、副村長及び各課等の長となるが、契約書及び検査調書へ記載する契約締結権者名は、村長名に統一して行うこととする。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約においては、単価について、その予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短、支払時期等を考慮して、適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第93条 契約締結権者は、政令第167条の10第2項に規定により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めて最低制限価格を設ける場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる範囲内で定めるものとする。

(1) 工事又は製造の請負契約をしようとする場合 予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲

(2) 工事又は製造を除く請負の契約を締結しようとする場合 10分の6から10分の8.5までの範囲

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、前条の予定価格に併記しなければならない。

(入札)

第94条 入札は、入札者又はその代理人が第36号様式による入札書を入札箱に投函して行わなければならない。

2 入札は、1件ごとに1通を作成しなければならない。

3 代理人が入札をする場合は、入札の前に委任状を提出させなければならない。

4 入札者は他人の代理を兼ね、代理人は2人以上の代理を兼ねることができない。

(入札の執行の取消し又は執行中止)

第95条 契約締結権者は、一般競争入札を行うにあたり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるとき、又は天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を取消し、又は中止することができる。

(無効入札)

第96条 次の各号に掲げる、政令第167条の6第2項に該当する資格又は条件の入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 入札書が所定の日時までに到着しない入札

(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者がさらに他人の者を代理してした入札

(4) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札

(5) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない入札

(6) 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印のない入札又はこれらが分明できない入札

(7) その他入札に関する条件に違反した入札

(落札の通知)

第97条 入札担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。

(せり売り)

第98条 第86条(契約締結権者)から第89条(参加者の資格と公示)まで、第91条(入札保証金)第92条(予定価格)及び第97条(落札の通知)の規定は、せり売りの場合に準用する。

第3節 指名競争入札

(指名競争入札のできる場合)

第99条 政令第167条に規定する指名競争入札に付することができるのは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

 契約の執行が特殊の技術を要するため、契約の相手方がある程度特定し、不特定多数の業者を参加させるに適しない契約をするとき。

 特殊の構造又は品質を要する工事・製造又は物件の買入れ等の契約をするとき。

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

 競争に加わるべき業者の数が、数人程度と客観的に認められ、一般競争入札に付することが無意味なとき。

(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

 業者が連合して、一般競争入札の公正を害することとなるおそれがあるとき。

 不誠実又は不信用の者が一般競争入札に参加して競争をなおすおそれがあるとき。

 契約上の義務違反のおそれがあり、芸西村の事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。

 不当な競争により、芸西村の事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。

 特殊の品質の物件等の買入れであって検査が著しく困難であるとき。

 次に掲げる契約で、一般競争入札に付することが不経済と認められるとき。

(ア) 予定価格が130万円を超えない工事その他の請負契約

(イ) 予定価格が30万円を超えない財産の売払い契約

(ウ) 予定価格が80万円を超えない物件の買入れ契約

(エ) 予定価格が30万円を超えない物件の貸付け契約

(オ) 前記以外の契約で予定価格が50万円を超えない契約

(入札参加者の資格)

第100条 指名競争入札の参加資格は、政令第167条の11(指名競争入札の参加者の資格)の規定により成年被後見人、被保佐人等行為能力欠格者、契約事故者及び村長が定める資格要件を満たしていない者以外の者とする。

2 村長が定める資格要件は、工事又は製造の請負、物件の買入れその他村長が定める契約について、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営規模及び状況で考慮するものとする。

3 村長が定めた資格要件は、政令第167条の11第3項(政令第157条の5第2項の準用規定)の規定によりこれを公示しなければならない。

(指名業者選定委員会)

第101条 芸西村建設工事等指名業者選定審査会規程において、指名競争入札における指名業者の選定方針、指名簿登載業者の処分の方針その他村長の指定した重大入札事案における入札指名業者について審議を行い、結果を事務局から村長に上申し決裁(承認)を得るものとする。

(入札者の指名)

第102条 入札担当者は、指名競争入札に付するときは、あらかじめ定めた基準により、当該指名競争入札に参加する資格を有する者のうちからなるべく5人以上の入札者を指名すること。ただし、入札指名者が辞退したときは、補充することとする。

2 前項の場合においては、下記の事項を指名する者に通知しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時

(3) 入札の場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札の無効に関する事項

(6) その他必要な事項

(一般競争入札に関する規定の準用)

第103条 第86条第2項(契約締結権者)第88条(契約の方法)から前節一般競争入札の第94条(入札)までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4節 随意契約

(随意契約のできる場合)

第104条 政令第167条の2第1項の規定により随意契約のできる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 売買、貸借、請負その他の契約で、その予定価格が政令第167条の2の別表第5で定める基準を超えない場合

(2) 契約の履行を確保する手段として客観的にも競争入札に付することを適当としない場合

(3) 競争入札の結果、契約の相手方が定まらない場合

(随意契約)

第105条 前条(1)号で定める基準の額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じて当該各号に定める額とする。

(1) 予定価格が130万円を超えない工事その他の請負契約

(2) 予定価格が30万円を超えない財産の売払い契約

(3) 予定価格が80万円を超えない財産の買入れ契約

(4) 予定価格が30万円を超えない物件の貸付け契約

(5) 前記以外の契約で予定価格が50万円を超えない契約

2 随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第92条(予定価格)の規定に準じて予定価格を定めておかなければならない。

3 予定価格の決定は契約締結権者が行うものとする。ただし、決裁規程の別表 財務事務専決事項(財務関係専決事項)に定める支出負担行為の範囲を超えないものの契約については、副村長及び各課等の長において決定することができる。この場合の契約締結権者は、副村長及び各課等の長となるが、契約書及び検査調書へ記載する契約締結権者名は、村長名に統一して行うこととする。

(随意契約の内容等の公表)

第105条の2 政令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定に基づき、随意契約により契約を締結することを予定している契約について、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 契約名称及び概要

(2) 契約締結の予定月又は日

2 村長は、前項の契約を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 契約の名称及び概要

(2) 契約の相手方の選定基準及び決定方法

(3) 契約締結の予定日

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

3 村長は、第1項の契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 契約の名称及び概要

(2) 契約の相手方の名称及び住所

(3) 契約金額

(4) 契約締結日

(5) 契約の相手方とした理由

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(見積書の徴収)

第106条 契約締結権者は、随意契約によろうとするときは、契約書案、その他見積りに必要な事項を示して、原則2人(法人であれば2社)以上から見積書を徴さなければならない。ただし、国又は地方公共団体と契約しようとするときは、この限りでない。

2 生鮮食料品等で時価及び統一価格で取引するもの並びに官報、新聞、雑誌等の定期刊行物、専売品(全国的に統一された価格のものを含む。)等で価格が確定しているもの、又は緊急な用件(災害等)により見積書を徴する暇がないときは、この限りでない。

3 1件の予定価格が5万円未満の物件を購入する場合にあっては、見積書は1人(法人であれば1社)から徴することができる。

第5節 契約の締結

(契約の締結)

第107条 契約締結権者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約の相手方、契約締結権者の双方が記名押印した契約書(正副)を作成しなければならない。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約金額

(3) 契約の目的(内容)

(4) 履行期限

(5) 履行場所

(6) 契約保証金

(7) 契約違反の場合の措置

履行の遅滞、その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 前金払・概算払及び部分払の割合並びに支払い方法

(9) 検査の方法

(10) 引渡しの方法

(11) 対価の支払いの時期及び方法

(12) 権利義務の譲渡等の禁止

(13) 危険負担

(14) 契約に関する紛争の解決の方法

(15) その他必要な事項

3 建設業法第2条第1項に規定する建築工事の請負契約の場合には、前項の規定による他、同法第19条の規定によらなければならない。

4 村長は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書を定めるものとする。

5 契約締結権者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。

(契約書の省略)

第108条 契約締結権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定による契約書を省略することができる。

(1) 工事に関して30万円以下の契約をするとき。

(2) 物品購入、その他に関して30万円以下の契約をするとき。

(3) 物件を売払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引取るとき。

(4) 物件を購入する場合において、直ちに物件の検収ができるとき。

(5) せり売りにするとき。

(6) 官公署と契約をするとき。

2 契約締結権者は、前項の場合において契約の適正な履行を確保するため必要があると認められるときは、請書を当該契約の相手方に提出させなければならない。

(契約保証金)

第109条 契約保証金の額は、当該契約金額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第110条 契約締結権者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を収めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5(一般競争入札の場合の資格)及び第167条の11(指名競争入札の参加者の資格)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年間に芸西村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物件を売払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が30万円以下であり、かつ、契約の相手方がその契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 官公署と契約をするとき。

(契約保証金に変わる担保)

第111条 政令第167条の7第2項(一般競争入札の入札保証金)に規定する契約保証金に変わる担保については、次に掲げるものとする。

(1) 契約保証金を免除する場合の履行保証措置として位置付けられるもの

 履行保証保険

 公共工事履行保証証券(履行ボンド)

(2) 契約保証金(現金の納付)に変わる担保措置として位置付けられるもの

 有価証券の提供

 銀行等の金融機関の保証

 前払保証事業会社の保証

(契約保証金の還付)

第112条 契約者が契約の全部を履行したときは、遅滞なく契約保証金を還付するものとする。ただし、契約において別途定める場合は、この限りでない。

第6節 契約の履行

(監督及び検査)

第113条 法第234条の2第1項(契約の履行の確保)に規定する監督又は検査は、契約締結権者が自ら又は補助者に命じて行うものとする。

(監督職員の職務)

第114条 契約締結権者から監督を命ぜられた補助者(以下「監督職員」)は、当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

2 監督職員は、契約締結権者に監督の実施状況について報告をしなければならない。

(検査職員の職務)

第115条 契約締結権者から検査を命ぜられた補助者(以下「検査職員」という。)は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払いを行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員又は契約の相手方の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払いを行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。

4 検査職員は、工事又は製造等の請負契約については、完了通知を受理した日から14日、その他の契約については、完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。

5 検査職員は、検査を完了したときは、第37号の1の様式又は第37号の2様式第37号の3様式のいずれかによる検査調書を作成しなければならない。

6 工事又は製造等の契約金額が10万円を超えない契約に係る検査については、請求書の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び職氏名を記載し、押印することをもって検査調書の作成に代えることができる。

7 委託及び物品等の購入に関しては、当該契約金額が5万円を超えない契約に係る検査については、請求書の表面余白に履行確認の旨を記載し、検収者の押印をもって検査調書の作成に代えることができる。

前項及び第7項の履行確認の記載は、次のとおりとする。

検査(検収)の結果適正と認める。

平成 年 月 日

検査(検収)職員 職 氏名 印

8 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して契約締結権者に提出しなければならない。

9 契約締結権者は、工事又は製造等の請負契約について検査調書の提出があったときは、その結果を7日以内に検査の相手方に通知(検査調書の副を1部又は検査結果報告書を送付)しなければならない。

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第116条 検査職員は、特別の必要がある場合を除き、監督職員と職務を兼ねることができない。

(監督及び検査の委託)

第117条 前3条の規定は、政令第167条の15第4項(監査又は検査の方法)の規定により芸西村の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。ただし、検査調書の作成は、立会いの村検査職員が作成しなければならない。

(部分払)

第118条 契約締結権者は、請負契約に係る既済部分又は物件の購入に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件購入契約にあっては、その既納部分に対する代価を超える契約をすることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

2 請負契約に係る既済部分又は物件の購入契約に係る既納部分の代価が、契約金額の10分の3の額に満たない場合においては、前項の部分払いは、これをすることができない。

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の取得手続)

第119条 各課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、当該公有財産に関し、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、村長の決定を受けなければならない。

(1) 取得しようとする公有財産の表示

(2) 取得しようとする公有財産の法第238条第2項に規定する分類

(3) 取得しようとする公有財産の用途

(4) 取得しようとする理由

(5) 取得しようとする公有財産の購入予定価格又は見積金額及び算定基礎

(6) 取得しようとする方法

(7) 前各号のほか参考となる事項

2 各課等の長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちに登記又は登録の手続きをしなければならない。

(代金の支払)

第120条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する公有財産である法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後、その他の財産については、その財産を収受した後でなければ支払いをしてはならない。ただし、村長が特に必要あると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得制限)

第121条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、当該物件に対し物権の設定その他特殊な義務があるときは、これを取得してはならない。ただし、取得後直ちに当該物件その他特殊な義務を排除できる見込みがあり、かつ、村長の決裁(承認)を受けたものについては、この限りでない。

(公有財産の管理)

第122条 各課等の長は、その管理する公有財産について、常に次の各号に掲げる事項に留意し、適切な管理をしなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の状況

(2) 使用料又は貸付料の徴収状況

(3) 土地の境界標の有無及びその設置の状況

(4) 不法占有の有無

(5) 公有財産台帳及び付属図面等関係書類の整備状況

2 各課等の長は、その管理する行政財産について、前項第5号に規定する公有財産台帳及び付属図面等に変更があったときは、直ちに総務課長に関係事項を通知しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定によるほか、必要のつど報告を求め、また自ら実地に調査することができる。

4 教育委員会は、毎年度末現在における教育財産の数量又は金額及び当該年度内の異動増減等を、施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により、翌年度の5月31日までに村長に報告しなければならない。

5 村長は、その管理する公有財産について、毎年度末日現在における数量又は金額及び当該年度内の異動増減等を施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により翌年度の6月15日までに会計管理者に通知するものとする。

(公有財産の表示)

第123条 各課等の長は、その管理する公有財産について、村の所有であることを明示する境界標柱、表札、標識その他必要な表示をしなければならない。

(土地の境界認定)

第124条 土地を新たに取得し又は各課等の長が現に管理する土地の境界が明らかでないため、その管理に支障があるときは、隣接地の所有者の立会いを求めて境界を確定しなければならない。

2 各課等の長は、境界が確定したときは、直ちに第38号様式による土地境界認定書を作成し、公有財産台帳の付属図面に所要の記載をするとともに、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上の屈曲点ごとに設置するほか、必要に応じ適宜設けなければならない。

(公有財産台帳)

第125条 各課等の長は、法第238条第2項(公有財産の範囲及び分類)に規定する分類及び次の各号に掲げる種目の区分により第39号様式による公有財産台帳を作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木竹

(4) 動産

(5) 物権及び無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の公有財産台帳に登録される不動産及び物権については、次の各号に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 位置図

(2) 実測図

(3) 配置図

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要がある図面

3 各課等の長は、第1項の公有財産台帳を作成した場合にあっては、その副本を直ちに総務課長に送付しなければならない。

(貸付財産台帳等)

第126条 各課等の長は、貸付財産については第40号様式による普通財産貸付帳を、行政財産の使用を許可した場合にあっては第41号様式による行政財産使用許可台帳を、不動産を借り受けた場合にあっては第42号様式による不動産等借受台帳をそれぞれ作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(公有財産台帳に登録すべき価格)

第127条 公有財産を取得した場合における公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じて定める額によらなければならない。

(1) 購入に係るものにあっては、購入価格

(2) 交換に係るものにあっては、交換当時における評定価格

(3) 収用に係るものにあっては、補償金額

(4) 代物弁済に係るものにあっては、当該物件により弁済を受けた債権

(5) 寄附に係るものにあっては、評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得に係るものにあっては、次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及び従物並びに船舶その他の動産及びその従物建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評定価格)

 立木竹、その他材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)

 物件及び無体財産権、取得価格(取得価格によることが困難なものについては、評定価格)

 有価証券、額面金額

 出資による権利、出資金額

 委譲のいずれにも属しないものにあっては、評定価格

(公有財産の分類)

第128条 各課等の長が、その所掌に属する行政財産の用途を廃止しようとするとき、又は総務課長が普通財産を行政財産にしようとするときは、村長の決定を受けたのち、第43号様式による財産引継書により、普通財産にあっては、総務課長に行政財産にあっては、各課等の長に引継がなければならない。

2 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、行政財産の用途を廃止して村長に引継ぐ場合に準用する。

(普通財産の貸付)

第129条 普通財産を借受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した普通財産借受申請書を提出しなければならない。

(1) 借受けようとする普通財産の表示

(2) 借受けの目的及び用途

(3) 借受けようとする理由

(4) 借受けの期間

(5) 前各号に掲げるもののほか総務課長が記載又は提出を求めた事項

2 総務課長は、普通財産を貸付けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、関係図面、貸付契約書案及び前項の規定により提出された普通財産借受申請書を添えて、村長の決定(承認)を受けなければならない。

(1) 貸付けようとする普通財産の表示

(2) 貸付けようとする理由

(3) 貸付けの期間

(4) 一般競争入札又は指名競争入札によろうとするときは、貸付料の予定額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(5) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)、貸付料の額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(6) 保証人及び担保に関する事項(保証人を立てさせず、又は担保を提供させない場合は、その理由)

(7) 前各号のほか参考となる事項

3 前2項の規定は、当該普通財産の貸付契約を更新する場合に準用する。

(普通財産の貸付期間)

第130条 普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸付けてはならない。

(1) 植樹を目的として、土地及びその従物を貸付ける場合は、20年

(2) 建物の所有を目的とするため土地及びその従物を貸付ける場合は、30年

(3) 前2号以外の目的のための土地及びその従物を貸付ける場合は、10年

(4) 建物その他の財産を貸付ける場合は、5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第131条 普通財産の貸付料は、別に村長が定める基準に基づいて決定しなければならない。この場合において、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和46年条例第11号)第4条の規定により無償又は時価よりも低い価格で貸付けようとするときは、副村長を経て村長の決裁を受けなければならない。

2 普通財産の貸付料は、毎月又は毎年度当初に期日を定めて納付させなければならない。ただし、その全部又は一部を前納させることができる。

(普通財産の処分)

第132条 総務課長は、普通財産の売払い又は譲与等の処分をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に契約書案、関係図面等必要な関係書類を添えて、副村長を経て村長の決裁(承認)を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産の表示

(2) 処分しようとする理由及びその方法

(3) 処分しようとする相手方の住所及び氏名

(4) 時価よりも低い価格で譲渡し又は譲与しようとするときは、その理由

(5) 契約の方法

(6) 処分予定価格

(7) 前各号のほか参考となる事項

2 総務課長は、前項の規定による決定に基づき、売払い又は譲与等に係る普通財産をその相手方に引渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(延納利息)

第133条 政令第169条第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡又は交換を受ける者が公共団体又は公共的団体であって、営利を目的とせず又は利益を上げない用途に供する場合にあっては、年6分5厘

(2) その他のものであるときは、年7分5厘

(延納の取消し)

第134条 政令第169条第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、村長の指示を受けて直ちに、その特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けたものの管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は、交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積貸付料の額に達しないとき。

2 前項の規定により延納の特約を解除したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を徴収しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第135条 物品は、次の区分に従い整理しなければならない。

(1) 備品 物品の性質又は形状を変えることなく比較的長期間の使用(概ね5年以上の耐用品)に耐え、又は保存する事ができ、かつ概ね一品の取得価格が5万円以上の物。又は、物品の性質が消耗品に属する物であっても、標本又は陳列品として保管する物をいう。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、試験、研究、実験用材料等に用いる物及びその性質が備品に属するものであっても贈与を目的とする物、一品の価格が5万円に満たない備品(標本品又は陳列品を除く。)その他備品として取扱うことが不適当と認められる物をいう。

(3) 材料品 生産、工事、工作等のための使用材料となり、又は消耗され若しくは構成部分となる物をいう。

(4) 生産品 試験、研究、職業指導等のため製造した物、材料品を用いて労力又は機械力により新たに生産した物及び収穫した物をいう。

(5) 動物 鳥、獣、魚及び虫類に属する生物(消耗品に属するものを除く。)

2 重要物品とは、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車)及び新たに購入する場合の価格が30万円以上の物品をいう。

(管理の義務)

第136条 物品の管理及び処分に関する事務を行う職員並びに物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行ない、又は物品を使用しなければならない。

(物品使用職員)

第137条 物品管理者は、物品を使用させるときは、当該物品について物品使用職員を指定しなければならない。

2 物品使用職員は、1人の職員がもっぱら使用する場合においてはその職員(2人以上の職員がともに使用する場合においては、これらの職員の上席者又は物品管理者が適当と認めた職員)とする。

(保管の原則)

第138条 物品は、村の施設において、良好な状態で常に使用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、物品管理者又は会計管理者が村の施設において保管することが物品の使用又は処分のうえから不適当であると認める場合、その他特別の理由がある場合は、この限りではない。

2 会計管理者は、その保管に係る物品を、次の各号に掲げるところにより区分して整備するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。

(1) 供用に適する物品

(2) 修繕又は改造を要する物品

(3) 供用することができない物品

(保管の責任)

第139条 物品管理者の管理に属する物品は、物品管理者が監督の責めに任ずるものとする。

2 使用中の物品は、物品使用職員が保管の責めに任ずるものとする。

(標識)

第140条 当該備品のうち村長の必要と認めるものにあっては、備品1品ごとに村の備品であることを明らかにした標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することが適当でない物については、他の適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品の出納の通知)

第141条 物品管理者は、物品の購入、処分その他の理由により物品の出納をさせようとするときは、そのつど会計管理者に対し、出納すべき物品について物品の受入にあっては、納品書、契約書、請書その他の関係書類の余白に物品の払出しをする旨付記して、出納の通知をしなければならない。

2 次の各号に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず一定期間における受入量を一括して事前に出納の通知を発することができる。この場合においては、食料に関する物にあっては、物品管理者は納入の状況を記録しておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌等の定期刊行物で、日、週、月等を一単位として継続して購読するもの

(2) 日々購入し、購入後直ちに全量を消耗する物品のうち村長の指定するもの

(3) 会計管理者は、前2項の規定による出納の通知に基づき物品の出納をしようとするときは、その出納が当該出納通知の内容に適合しているかどうか等を確認しなければならない。

(物品の貸付)

第142条 物品管理者は、物品を貸付けようとするときは、次の各号に掲げる事項を具備して、副村長を経て村長の決裁(承認)を受けなければならない。

(1) 貸付けようとする物品及び数量

(2) 貸付けようとする理由

(3) 貸付の期間

(4) 相手方の申請書

(5) 契約書案

(6) 保証人及び担保に関する事項(保証人を立てさせず、又は担保を提供させない場合は、その理由)

2 前項第3号の貸付の期間は、特に必要と認められる場合を除くほか、1年を超えることができない。ただし、更新することができる。この場合においては、更新のときから1年を超えることができない。

(不要の決定等)

第143条 物品管理者は、共用することができないと認める物品又は共用の必要がないと認める物品があるときは、第44号様式による不用品決定決議書により当該物品について不要の決定をした後、会計管理者に通知しなければならない。

(処分)

第144条 各課等の長は、前条の規定により、不要の決定をした物品について、売払い又は譲渡等の処分をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を具備して、副村長を経て村長の決裁(承認)を受けなければならない。

(1) 処分しようとする物品及び数量

(2) 処分しようとする時期

(3) 処分しようとする理由及び売払い、譲与等の時期

(4) 時価よりも低い価格で譲渡し、又は譲与しようとするときはその理由

(5) 処分予定価格

(6) 契約の方法

(7) 前各号の他参考となる事項

(物品出納簿)

第145条 会計管理者は、第45号様式による物品出納簿を、物品管理者は、第46号様式による物品管理簿を備え、物品の出納又は物品管理状況を常に明らかにしておかなければならない。

第3節 債権

(管理の基準)

第146条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて財政上最も村の利益に適合するように処理しなければならない。

(徴収簿等の記載)

第147条 収入決定権者は、債権の管理に関する事務処理上必要な措置をとったときは、そのつど遅滞なく、その内容を徴収簿又は滞納繰越簿に記載しなければならない。

(不納欠損処分)

第148条 収入決定権者は、その所掌する債権について、次の各号に掲げる事由に該当することとなった場合においては、第47号様式による不能欠損処分票により不納欠損として処理しなければならない。

(1) 法令の規定により免除されたとき。

(2) 消滅時効が完成したとき。

(3) 国税又は地方税の滞納処分の例により徴収できる債権で、滞納処分の執行を停止した後、3年を経過したことにより消滅したとき。

(4) 債権者が死亡し、相続人が相続を放棄した場合又は相続人が不存在である場合のいずれかに該当する場合であって、死亡時において債権者が無資力で担保(保証人を含む。)も存在せず、かつ第三者が債務の引受けも行っていないとき。

2 同一の収入科目であって、同時に2件以上の債権について不納欠損処分をしようとするときは、第48号様式による不納欠損処分内訳票により行うことができる。

3 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損処分をしたときは、徴収簿又は滞納繰越簿を整備するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(債権の通知)

第149条 収入決定権者は、その所掌する債権について、毎年度末日現在における異動増減等を施行規則(第16条の2)に規定する財産に関する調書様式の例により、翌年度の6月15日までに総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により収入決定権者から通知があったときは、これを取りまとめて6月20日までに会計管理者に通知しなければならない。

第4節 基金

(手続きの準用)

第150条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入決定権者」、「支出決定権者」又は「物品管理者」とあるのは、「各課等の長」と、それぞれ読み替えるものとする。

第9章 事故報告

(忘失又は損傷の届出)

第151条 会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を忘失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに副村長、会計管理者を経て村長に届出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては、支出決定権者を、物品を使用している職員にあっては、物品管理者を経たのち会計管理者を経由するものとする。

(1) 忘失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 忘失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 忘失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 忘失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 忘失又は損傷の事実を発見したのちに執った処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 忘失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 忘失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 忘失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 村が受付けた損害に対する補填の状況及び補填の見込

(違反行為又は怠った行為の届出)

第152条 支出決定権者若しくは会計管理者又は第3項各号に掲げる職員が、法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為について、法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより、村に被害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添え副村長を経て、村長に届出なければならない。この場合において、出納員、会計職員、又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害については、会計管理者又は支出決定権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 村の受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込

3 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定する者は、次の各号に掲げる行為の区分に従い当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為又は法第232条の4第1項の命令当該行為をする権限について専決し、又は代決することができる職員

(2) 法第232条の4第2項の確認、会計管理者の権限を代決することができる者

(公有財産に関する事故報告)

第153条 各課等の長は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又は損傷を生じたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添え会計管理者を経て、村長に通知しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又は損傷の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要額

2 教育財産及び企業用財産を管理する者は、その管理する財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により村長又は会計管理者に報告しなければならない。

第10章 指定金融機関

第1節 収納

(収納)

第154条 指定金融機関は、納入義務者等から現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者等に交付するとともに、村の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。

(口座振替による収納)

第155条 指定金融機関は、納入義務者から第36条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、当該納入義務者の預金口座から村の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。

(証券による収納)

第156条 指定金融機関は、証券で納入を受けたときは、第33条第4項の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関は、証券を受領したときは、すみやかにこれをその支払い人に呈示し、支払いの請求をしなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により支払いの請求をした場合において、当該証券に係る支払いが拒絶されたときは、第49号様式による不渡り小切手等送付書に当該証券を添えて直ちに会計管理者に送付しなければならない。この場合において、支払いの拒絶があったことを証するに足る証明の作成を受け、これを添付しなければならない。

(定額戻入)

第157条 指定金融機関は、返納義務者から返納通知書により返納金の納付を受けたときは、本節の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関は、毎年度所属歳出金の返納金を戻入れすることができる期間経過後、返納義務者から返納通知書により返納金の納付を受けたときは、現年度の歳入として第154条の規定により収納しなければならない。この場合において、返納通知書に現年度歳入と印を押さなければならない。

(会計名等の更正)

第158条 指定金融機関は、第41条の規定により会計名又は会計年度の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の続きをとらなければならない。

第2節 支払

(小切手の確認)

第159条 指定金融機関は、会計管理者が振出した小切手の呈示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払いをしなければならない。

(1) 小切手は合式か又は支払通知書であるか。

(2) 会計管理者の印影は第62条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合するか。

(3) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものではないか。

(4) 小切手がその振出日付の属する年度の翌年度の6月1日以降に呈示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第166条第1項の規定により支払未済繰越金として整理されているものであるか。

(5) 指定金融機関は、前各号の規定により調査した結果、支払うべきと認められたときは、会計管理者にその旨通知しなければならない。

(直接払)

第160条 指定金融機関は、第54条第2項の規定により、支払通知書の送付を受けたときは、当該債権者に支払いをしなければならない。

2 指定金融機関は、第54条第1項の規定による小切手の呈示を受けたときは、当該呈示人に当該小切手の裏面に住所及び氏名を記載させ、かつ、押印させた後、支払いをしなければならない。

(小切手による支払の手続き)

第161条 指定金融機関は、第61条第1項の規定により、会計管理者から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、その金額に相当する額を小切手支払い資金口座に組替え、毎年及び会計ごとに整理しなければならない。

2 指定金融機関は、小切手の呈示を受けたときは、その金額を前項に規定する小切手支払資金口座から払出さなければならない。

(隔地払)

第162条 指定金融機関は、第56条第1項の規定により、小切手及び送金依頼書の送付を受けたときは、当該小切手の金額に相当する金額の領収書を会計管理者に交付するとともに、その指示に従い、直ちに送金の手続きをしなければならない。

(納入通知書等による支払)

第163条 指定金融機関は、第58条の規定により、小切手、納入通知書及び送金依頼書の送付を受けたときは、当該小切手の金額に相当する金額の領収書を会計管理者に交付するとともに、直ちに当該納入通知書当により支払いをし、納入に係る領収書を徴しなければならない。

(口座振替の手続)

第164条 指定金融機関は第59条第1項の規定により、小切手及び銀行振込依頼書の送付を受けたときは、当該小切手の金額の領収書を会計管理者に送付するとともに、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振替えなければならない。

(公金振替による手続)

第165条 指定金融機関は、第69条の規定により、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替えの手続をとらなければならない。

(支払未済金の整理)

第166条 指定金融機関は、政令第165条の6の規定により、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払いを終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を支払未済繰越金として整理するとともに、第50号様式による小切手支払未済調書を作成し、6月20日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その提出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過してないものである場合に限り、前項の支払未済繰越金から支払いをしなければならない。

3 前項の規定により、支払いを行った場合は、そのつど会計管理者に通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項に規定する支払未済繰越金のうち、振出日付けから1年を経過した小切手の金額に相当するものについては、これを支払未済繰越金から振出し、歳入に組入れ、かつ、第51号様式による歳入組入報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(過誤納金の払戻)

第167条 指定金融機関は、第60条第4項の規定による「歳入金戻出」と記載した小切手により過誤納金の払戻しをするときは、本節の例により処理しなけばならない。

(会計又は会計年度の更正)

第168条 第158条の規定は、第71条の規定により会計管理者から公金振替書により、会計名又は会計年度の更正通知を受けた場合に準用する。

第3節 雑則

(出納区分)

第169条 指定金融機関の出納は、会計年度ごとに歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、基金及び第166条の規定による支払未済繰越金に区別して経理しなければならない。この場合において、歳入金及び歳出金については、更に会計区分ごとに経理しなければならない。

(印鑑簿)

第170条 指定金融機関は、印鑑簿を備え、第62条第2項(小切手用印鑑)の規定により会計管理者から通知のあった印影を整理しておかなければならない。

(日報及び月報)

第171条 指定金融機関は、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の毎日の収納又は支払いに係る現金及び貯金の状況を会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者の定めるところにより、毎月その経理の状況について会計管理者に報告しなければならない。

第172条 削除

(報告義務等)

第173条 指定金融機関は、会計管理者から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱い事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から現金の収納及び支払いに関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

3 指定金融機関は、収納及び支払いに関する帳簿類等を年度別に区分して、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。

(指定代理金融機関等の事務)

第174条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関における取扱い事務に関しては、指定金融機関が会計管理者に協議して定めるものとする。

第11章 財務検査

(財務検査)

第175条 会計管理者は、各課の財務事務について年1回以上検査するものとする。

2 前項に規程する検査は、関係帳簿、書類、現品等について検査するほか、必要と認めるときは、工事、その他施設について実地検査をすることができる。

(財務検査の報告)

第176条 会計管理者は、財務検査の結果については、村長に報告しなければならない。

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

3 この規則の施行前、旧規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続きは、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

(平成18年5月19日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月15日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月11日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月15日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月17日規則第31号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月5日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月19日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月15日規則第14号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月7日規則第14号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年11月2日規則第16号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年1月16日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年11月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1 細節(第15条第4項)

細節

1 報酬

01 議員報酬

02 委員報酬

2 給料

01 特別職給料

02 一般職給料

3 職員手当等

01 議員手当

02 特別職手当

03 一般職手当

4 共済費

01 議員共済費

02 特別職共済費

03 一般職共済費

04 その他

11 需用費

01 食料費

02 その他

別表第2 支出負担行為の範囲等(第46条)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給明細書

職員手当及び共済費

支出決定のとき

当該期間分

支給明細書、請求書

災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、医療機関の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄(抄)本、死亡届書

恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支給調書

報償費

支出決定のとき。ただし、物品を購入する場合にあっては、需用費の例による。

支出しようとする額

請求書、決議書、支給調書

旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令書、支給調書、請求書

交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

見積書、請求書

需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

見積書(支払いの根拠となる書類)、請求書

役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

見積書、契約書、請書、請求書

委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

見積書、契約書、請書、仕様書、請求書

使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

見積書、請書、仕様書、請求書

工事請負費

契約締結のとき

契約金額

見積書、契約書、請書、仕様書、請求書

原材料費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

見積書、契約書、請書、仕様書、請求書

公有財産購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

見積書、契約書、請書、仕様書、請求書

備品購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

見積書、契約書、請書、仕様書、請求書

負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は指令(通知)をするとき

請求のあった額又は指令(通知)金額

申請書、請求書、支出決議書

扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書(支払いの根拠となる書類)、支給調書

貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

申請書、契約書、決議書

補償、補填及び賠償金

支払期日又は支出決定のとき

支出しようとする額

支払命令(決定)書、請求書、決議書

償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

請求書(支払の根拠となる書類)

積立金

積立て決定のとき

積立てようとする額

決議書

寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、決議書

公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

決議書

別表第3 支出票に添付すべき書類等(第47条第2項)

支出の区分

添付すべき書類等

1 報酬及び給与

職、氏名、等号級、月額、日額等を記載した調書

報酬支払請求書

2 退職手当、災害補償費等

裁定通知書の写し

3 物の製造並びに物件の購入及び修繕の代金

用途、品目、規格、数量、単価、金額等の事項及び検収済みを証する書類、施工日

4 物件の運搬及び保管料

名称、数量、目的、料金及び運送区間又は保管場所並びに保管期間又は運送年月日等の記載のある書類

5 広告料

その広告の用件、広告年月日、単価、金額等及び実施の具体的事実を証する書類

6 工事請負代金

工事名、工事場所、着手及び完成年月日、請負金額並びに工事請負代金の支出明細等の事項、工事検査報告書、部分払いについては前回までの受領額、請求総額等の事項

7 不動産の買収代金

登記済証、所在地の地番、事業名、用途金額等及び移転登記年月日等の事項

8 食糧費

品名、数量、単価、金額等及びその目的、年月日、出席人員、税率等の事項

9 土地及び物件の借用料及び使用料

名称、所在地、期間、用途、金額等の事項及び借用又は使用を証する書類

10 補助金、交付金及び負担金

補助等の相手方、金額、指令番号等を記載した支払調書及び検査又は確認を要する補助金等については、当該検査又は確認の報告に関する書類

11 物件の移転料

名称、所在地地番及び移転完了年月日の事項並びに移転を証する書類

12 委託料

目的、内容、金額等の事項及び事実を証する書類並びに履行期間及び確認日

13 出資金及び貸付金

名称、金額、目的等の事項

14 償還金

理由、事実の発生した年月日等の事項

15 相殺のための支出

相殺する債権及び債務を証する書類

16 代理人への支出

代理受領の権利を証する書類(委任状等)

死亡等は相続人の宣誓及び署名

17 前各項以外の支出

目的、理由、年月日、計算の基礎、適宜の証明書及び事実を証する書類並びに支払請求書又は支払を証する文書(決裁の写し等)

別表第4 備えるべき帳簿等

帳簿の名称

備付義務者

構成伝票

歳入内訳簿(歳入簿)

収入決定権者

調定票、収入未済金繰越調書、不納欠損処分票、収入票、還付決議書(戻出命令)

歳入整理簿(歳入簿)

会計管理者

調定票、収入未済金繰越調書、不納欠損処分票、収入票

歳入簿

(会計別収入票とする)

会計管理者

調定票、収入未済金繰越調書、不納欠損処分票、収入票、還付決議書(戻出命令)

会計別歳入簿は、財務会計の会計別収入日計及び収支日計・月計表(会計別の歳入歳出件別一覧表含む)、基金積立整理簿、指定金融機関提出の公金収支総括日計報告書

支出負担行為簿

(支出負担行為票とする)

会計管理者

予算配当票、流用充当票、支出負担行為書

歳出簿

(会計別支出負担行為書及び支出命令書とする)

会計管理者

予算配当票、流用充当票、支出負担行為書、支出命令書、精算書、戻入通知書、還付決議書(戻出命令)、繰替払整理票

会計別歳出簿は、財務会計の会計別支払日計及び収支日計・月計表(会計別の歳入歳出件別一覧表含む)、基金積立整理簿、指定金融機関提出の公金収支総括日計報告書

現金出納簿

(構成伝票欄に記載の書類とする)

会計管理者

収入票、一時借入金借入(返済)命令書、支出票、戻入通知書、還付決議書(戻出命令)

繰替払整理票、高額医療費貸付簿(貸出、戻入命令書)

会計別現金出納簿は、財務会計の会計別収支日計及び収支日計・月計表(会計別の歳入歳出件別一覧表含む)、基金積立整理簿、指定金融機関提出の公金収支総括日計報告書

一時借入金整理簿

(構成伝票欄に記載の書類とする)

会計管理者

総務課長

一時借入金借入(返済)命令書、借入申込書

歳入歳出外現金等整理簿

(構成伝票欄に記載の書類とする)

会計管理者

歳入歳出外現金等受入票、同払出票、歳入歳出外現金等納付書

財務会計の収支日計及び収支日計・月計表(会計別の歳入歳出件別一覧表含む)、指定金融機関提出の公金収支総括日計報告書

別表第5 財務伝票の名称

財務伝票の名称

様式番号

起票者

構成票

編集帳簿

備考

予算配当票

3

総務課長

A通知票(伺)

B控票

予算配当票

 

流用充当通知書

(予算流用票)

4

総務課長

各課等の長

A通知票(伺)

B控票

流用充当通知書

 

調定書

6

収入決定権者

A通知票

B控票

歳入内訳簿

歳入整理簿

 

集合調定内訳票

7

収入決定権者

A調定内訳票

B控内訳票

歳入内訳簿

歳入整理簿

 

納入通知書

8

収入決定権者

A納入通知書兼領収書

B受付票

C払込通知書

D領収済通知書

領収済通知整理簿

納入者保管

指定金融機関保管

担当課保管

会計管理者保管

収入票

11の1

会計管理者

A通知票

B控票

歳入整理簿

歳入内訳簿

 

戻入通知書

11の2

会計管理者

A通知票

B控票

戻入通知書

 

現金等払込書

12

会計管理者又は収納事務の委託を受けた者

A現金等払込書

B領収済通知書

C領収証書

領収済通知整理簿

指定金融機関保管

払込人保管

収入未済金繰越調書

14

収入決定権者

A通知票

B控票

歳入内訳簿

(新年度分)

歳入内訳簿

(旧年度分)

歳入整理簿

(新年度分)

歳入整理簿

(旧年度分)

歳入簿

(新年度分)

歳入簿

(旧年度分)

 

更正通知書

15

収入決定権者

A通知票

B控票

支出負担行為書

 

戻入通知書

16

支出決定権者

A通知票

B控票

支出負担行為書

 

収入金計算書

17

徴収(収納)の事務の委託を受けた者

領収済通知整理簿

各課等の長保管

支出負担行為書

19

支出決定権者

A整理票

B控票

支出負担行為書

支出票等に添付

支出命令書

20

支出決定権者

A支出命令書

B控票

C振込依頼書兼支給明細書

支出負担行為書

 

精算票

22

資金前渡職員又は概算払資金受領者

A整理票

B控票

支出負担行為書

 

還付決議書

25

収入決定権者

A戻出命令票

B控票

歳入内訳簿

歳入整理簿

 

送金依頼書

27

会計管理者

A控票

B送金払請求書

送金払整理簿

指定金融機関保管

振込依頼書

28

会計管理者

A控票

B振込請求書

C領収書

①個別振込

②FPD一括振込

③会計管理者又は前渡職員振込

 

 

公金振替書

30

会計管理者

A原符

B公金振替書

C公金振替済通知書

公金振替済原符整理簿

会計管理者保管

指定金融機関等保管

一時借入金借入(返済)命令書

31

総務課長

A通知票

B控票

一時借入金整理簿

 

歳入歳出外現金等受入票

32

各課等の長

A通知票

B控票

歳入歳出外現金等整理簿

歳入歳出外現金等受入簿

(主管課)

(会計管理者)

歳入歳出外現金等納付書

33

各課等の長

A歳入歳出外現金等納付書

B納付済報告書

C歳入歳出外現金等領収証書

歳入歳出外現金等整理簿

歳入歳出外現金等納付書簿

会計管理者保管

納人保管

歳入歳出外現金等払出票

34

各課等の長

A払出通知票

B控票

歳入歳出外現金等整理簿

歳入歳出外現金等払出簿

(主管課)

(会計管理者)

不納欠損処分票

47

収入決定権者

A通知票

B控票

歳入内訳簿

歳入整理簿

歳入簿

 

不納欠損処分内訳票

48

収入決定権者

A通知内訳票

B控内訳票

歳入内訳簿

歳入整理簿

歳入簿

 

「専決規程」別表

財務事務専決事項

第1 副村長の専決事項

1 1件の金額50万円未満の過誤納金の還付及び過誤払金戻入れの決定

2 職員等の旅行命令。ただし、県外、国外の旅行及び災害等の派遣命令を除く。

3 次に掲げる経費の支出負担行為及び支出命令

(1) 課長等の旅費(県外及び国外を除く。)

(2) 1件の金額3万円未満の交際費

(3) 1件の金額20万円未満の補償補填及び賠償金、積立金、寄附金、公課費、繰出金

(4) 1件の金額50万円未満の報償費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、公有財産購入費、備品購入費、負担金補助及び交付金、貸付金、償還金利子及び割引料、投資及び出資金

(5) 1件の金額100万円未満の扶助費

(6) 1件の金額300万円未満の工事請負費

(7) 議会、監査、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会の事務局で課長等の決裁権のない場合、又は課長の決裁が得られない場合の決裁

4 財務事務専決事項第1の4の支出負担行為の範囲内での契約並びに、評定価額30万円未満の物品等財産(不動産を除く。)の交換、貸付け及び処分の決定

第2 総務課長専決事項

1 事後調定

2 歳出予算の配当

3 教育委員会が行う教育財産の当該年度内の異動増減等の報告の受理

4 歳出予算の配当の範囲内において、次に掲げる経費の支出負担行為及び支出命令

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、負担金補助及び交付金のうち退職手当組合負担金、職員(議員)互助会負担金

第3 各課等の長の専決事項

1 納入の通知及び調定並びに変更命令。

2 1件の金額10万円未満の過誤納金の還付及び過誤払金の戻入れ及び通知

3 財務規則第39条(督促)の規定による督促状の発行

4 歳出予算の配当の範囲内において、次に掲げる事項の支出負担行為及び支出命令

(1) 職員の旅費

(2) 1件の金額5万円未満の積立金、寄附金、公課費、繰出金

(3) 1件の金額10万円未満の原材料費、公有財産購入費

(4) 1件の金額20万円未満の需用費、報償費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、貸付金、投資及び出資金

(5) 1件30万円未満の負担金補助及び交付金、償還金利子及び割引料

(6) 1件の金額50万円未満の扶助費

(7) 1件の金額130万円未満の工事請負費

5 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出し

6 財務事務専決事項第3の4の支出負担行為できる範囲内での契約並びに、評定価額5万円未満の物品等財産(不動産を除く)の交換、貸付け及び処分の決定

7 収入命令

第4 会計管理者に合議すべき支出負担行為の範囲

1 財務規則第44条第3項により会計管理者に合議すべき支出負担行為の区分及び範囲は、次のとおりとする。

(1) 1件の金額100万円以上の需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、公有財産購入費、備品購入費、負担金補助及び交付金、扶助費、貸付金、補償補填及び賠償金、償還金利子及び割引料、投資及び出資金、積立金、寄附金、公課費、繰出金

第5 歳出予算執行伺及び支出負担行為の範囲

歳出予算の執行伺及び支出負担行為伺は、芸西村事務決裁規定(昭和63年規定第1号)別表に定めるところにより専決処理することができる。

(別表 財務関係専決事項)

(歳入) 調定並びに収入命令の範囲等

区分

科目

各課長、教育長の決裁できる範囲(課長等)

副村長の決裁できる範囲

村長の決裁を必要とする範囲

調定(調定票)1件金額

村税(国保税含む)

全額

(10万円未満の過誤納金の還付、戻入)

(50万円未満の過誤納金の還付、戻入)

(50万円以上の過誤納金の還付、戻入)

上記以外のもの

全額

(同上)

(同上)

(同上)

収入命令(収入票)1件金額

全科目

全額

(財務関係専決事項)

(歳出) 支出負担行為並びに支払命令の範囲等

区分

科目

各課長、教育長の決裁できる範囲

(課長等の決裁範囲)

副村長の決裁できる範囲

会計管理者との合議を必要とする範囲

村長の決裁を必要とする範囲

支出負担行為及び支出命令1件の金額

1 報酬から

6 恩給及び退職年金まで

総務課長

7 報償費

20万円未満

20万円以上50万円未満

50万円以上

8 旅費

職員(補佐含む)

課長等

副村長、県外、国外、災害派遣等

9 交際費

3万円未満

3万円以上

10 需用費

20万円未満

20万円以上50万円未満

100万円以上

50万円以上

11 役務費

20万円未満

20万円以上50万円未満

100万円以上

50万円以上

12 委託料

20万円未満

20万円以上50万円未満

100万円以上

50万円以上

13 使用料及び賃借料

20万円未満

20万円以上50万円未満

100万円以上

50万円以上

14 工事請負費

130万円未満

130万円以上300万円未満

100万円以上

300万円以上

15 原材料費

10万円未満

10万円以上50万円未満

100万円以上

50万円以上

16 公有財産購入費

10万円未満

10万円以上50万円未満

100万円以上

50万円以上

17 備品購入費

20万円未満

20万円以上50万円未満

100万円以上

50万円以上

18 負担金補助及び交付金

30万円未満

30万円以上50万円未満

100万円以上

50万円以上

19 扶助費

50万円未満

50万円以上100万円未満

100万円以上

100万円以上

20 貸付金

20万円未満

20万円以上50万円未満

100万円以上

50万円以上

21 補償補填及び賠償金

20万円未満

100万円以上

20万円以上

22 償還金利子及び割引料

30万円未満

30万円以上50万円未満

100万円以上

50万円以上

23 投資及び出資金

20万円未満

20万円以上50万円未満

100万円以上

50万円以上

24 積立金

5万円未満

5万円以上20万円未満

100万円以上

20万円以上

25 寄附金

5万円未満

5万円以上20万円未満

100万円以上

20万円以上

26 公課費

5万円未満

5万円以上20万円未満

100万円以上

20万円以上

27 繰出金

5万円未満

5万円以上20万円未満

100万円以上

20万円以上

(追記)

専決規程の取扱いについて

この専決規程(決裁区分の範囲等)を扱うについて、決裁の基本は全て村長決裁で行なわれるべきものであるが、事務の簡素化、効率化のため設ける規定であるので、この主旨を取違えないようにすること。また、この規定は村の全ての行政に携わる機関(村長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、議会)に適用されるものである。よって伝票の取扱いについては、次のことに注意して慎重に行うこと。

(注意事項)

1 支出負担行為は、金額の如何を問わず全て負担行為を起こすことが基本であるが、上の理由により「支出負担行為兼支出命令書」により支出する場合は、支出負担行為の区分により決裁を得ること。(事前に工事伺、物品等購入伺を前提とする。)

2 精算書の決裁は、支出決裁権者(最終決裁権者)が行うこと。

3 出納に提出する通常の支出伝票は、緊急なもの(災害、死亡見舞、債権者が指定日に受理できない理由がある還付及び扶助費に類するもの、その他村長が緊急と認めたもの)以外、支払い予定日の2日前(前日を1日目として)までには提出のこと。よって伺書及び支出伝票等は支払予定日、又は資金前渡日までに余裕をもって決裁に回付しておくこと。

4 支払いは、資金確保の都合上月毎10日、20日、30日(2月は末日、12月は別途通知日)を集中支払日として設定する。ただし、債権者の都合による場合は随時支払いを行う。また、支払日が休日等の場合は、前日の一番近い営業日を支払日とする。

5 口座振替えによる場合は、振替予定日の2日前に金融機関にフロッピーで依頼する。よって振替予定日の3日前(休業日を含まない。)までには伝票を提出のこと。

6 送金依頼書(債権者指定の依頼書、職員手書の依頼書及び前渡職員発行の依頼書を含む。)による場合は、振込指定日の前日までに金融機関に依頼する。よって送金依頼日の2日前(休業日を含まない。)までには伝票を提出のこと。

7 高額な支払い(概ね1件100万円以上)については、あらかじめ支払予定表を提出しておくこと。ただし、緊急な支出を要するものについては、出納と合議すること。

8 工事、委託等請負にかかる支払いについては、精算支払伺により支払可能日を出納と合議のうえ支払日を設定すること。ただし、支払日を設定する場合、遅くとも検査調書作成日から3週間以内を目処に支払日は設定すべき。

9 代理決裁は緊急、かつ、必要最小限度の範囲で行われるべきもの。よって決裁権者が外出、又は管内及び近距離の村外程度の出張等で一時不在となっても代理決裁とはならない。代理決裁の例としては、国外、県外等3日以上連続する出張、長期休暇(病気等含む。)、休職等が考えられる。

10 支出伝票を出納に提出し支払日が確定した場合、担当者は債権者に支払いできる旨を必ず通知すること。また、高額な支払いを予定していて支払日が債権者の都合で変更になるときは、その旨出納に通知すること。

また、専決特例として、総務課長専決事項で、総務課長不在のときは、当該専決権者の上司である村長及び副村長が、総務課長が専決することができる事務を決裁することを妨げない。

様式 略

芸西村財務規則

平成16年7月1日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成16年7月1日 規則第8号
平成18年5月19日 規則第19号
平成18年12月15日 規則第30号
平成19年12月17日 規則第17号
平成20年9月11日 規則第4号
平成21年5月1日 規則第7号
平成21年7月15日 規則第13号
平成21年12月17日 規則第31号
平成22年3月16日 規則第3号
平成22年12月20日 規則第21号
平成23年12月5日 規則第7号
平成25年3月21日 規則第2号
平成26年2月19日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第5号
平成27年3月23日 規則第5号
平成28年3月17日 規則第2号
平成28年6月30日 規則第13号
平成28年12月15日 規則第14号
平成29年3月30日 規則第4号
平成29年9月7日 規則第14号
平成29年11月2日 規則第16号
平成30年3月16日 規則第3号
令和元年12月12日 規則第19号
令和2年1月16日 規則第1号
令和2年3月16日 規則第9号
令和2年7月31日 規則第20号
令和3年11月11日 規則第12号
令和4年3月29日 規則第8号