○芸西村道家神楽伝承体験館設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年3月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、芸西村道家神楽伝承体験館設置及び管理に関する条例(平成4年3月条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第4条第3項の規定により神楽伝承館(備品を含む。)を使用しようとする者は、神楽伝承館(備品)使用許可申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(損傷又は滅失の理由)

第3条 条例第6条に規定する行為のあったときは、施設の損傷、設備(備品)滅失届書(別記様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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芸西村道家神楽伝承体験館設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年3月26日 規則第4号

(平成21年7月15日施行)

体系情報
第9類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成4年3月26日 規則第4号
平成21年7月15日 規則第20号