○芸西村道家神楽伝承体験館設置及び管理に関する条例

平成4年3月13日

条例第5号

(目的)

第1条 芸西村道家神楽伝承体験館(以下「神楽伝承館」という。)は、久重地区の集落を活性化すべく、神楽を使った伝統文化活動や地区内外の人との交流の場として、また、各種の研修、講習及び催物、行事等に利用できる拠点施設とする。

(設置)

第2条 神楽伝承館の、名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

芸西村道家神楽伝承体験館

芸西村道家486―2

(管理及び運営)

第3条 神楽伝承館(備品を含む。)は、常に良好な状態に置いて管理し、設置目的に応じた、最も効率的な運用をしなければならない。

(使用)

第4条 神楽伝承館(備品を含む。)を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、使用を許可する場合は、管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第5条 神楽伝承館(備品を含む。)の使用料は、無料とする。但し、前条の許可を受けた者が特別の設備を設けこれを使用する場合にあっては、その使用のために必要な実費を徴収することができる。

(損傷又は滅失の届出)

第6条 使用者が施設及び設備(備品)を損傷し、又は滅失したときは、損傷、滅失届出書を管理者に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険をひきおこす恐れのある行為をしないこと。

(2) 風致を害する行為及び風紀を乱し、他人に迷惑を掛ける恐れのある行為をしないこと。

(3) その他、管理者が示す遵守事項

(委任)

第8条 この条例の施行について、必要な事項は規則でこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

芸西村道家神楽伝承体験館設置及び管理に関する条例

平成4年3月13日 条例第5号

(平成4年3月13日施行)

体系情報
第9類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成4年3月13日 条例第5号