○芸西村保育所設置条例施行規則

平成13年3月29日

規則第15号

(目的)

第1条 芸西村保育所設置条例(昭和55年条例第23号)の施行については、この規則の定めるところによる。

(保育時間及び休園日)

第2条 保育時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ時間を伸縮し、休園日を振り替え、又は別に休園日を設けることができる。

(1) 保育時間

保育時間は、午前7時30分から午後4時(土曜日は午後12時30分)までとし、保護者にやむを得ない事情がある場合に限り、原則として午後は2時間45分(土曜日は6時間15分)の範囲内で保育時間を延長することができる。

(2) 休園日

日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日並びに12月29日から翌年1月3日まで

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

芸西村保育所設置条例施行規則

平成13年3月29日 規則第15号

(平成19年6月18日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月29日 規則第15号
平成14年3月29日 規則第10号
平成15年3月31日 規則第5号
平成19年6月18日 規則第9号