○芸西村保育所設置条例

昭和55年12月24日

条例第23号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため、保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 前条により設置する保育所の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 保育所に所長、保育士、調理士(員)その他必要な職員をおく。

(所長等の職務)

第4条 所長は、村長の指揮を受けて所務を処理し、所属職員を指揮監督する。所長に事故あるときは、副所長または参事がその職務を代理する。

2 職員は、所長の命を受け事務を処理する。

(入所の要件)

第5条 保育所に入所できる乳幼児は、児童福祉法第24条第1項の規定に該当する者、その他保育を必要とすることが明らかな者とする。ただし、村長はやむを得ない事情のある場合は、入所の制限又は退所及び休所を命ずることができる。

(保育料)

第6条 保育所に入所する児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の国が定める基準により村が算定した費用の額とする。

(保育料の減免)

第7条 村長は、前条に規定する保護者が当該保育料の負担能力がないと認めるときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、保育所の運営、管理その他この条例の実施について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に存する保育所はこの条例による保育所となり同一性をもつて存続するものとする。

(昭和60年3月12日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月12日条例第12号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月14日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第25号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月13日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月12日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第23号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月12日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月13日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日条例第10号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(令和元年9月12日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

位置

定員

芸西村立芸西保育所

芸西村和食甲1262番地

95名

芸西村保育所設置条例

昭和55年12月24日 条例第23号

(令和元年9月12日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年12月24日 条例第23号
昭和60年3月12日 条例第4号
昭和62年3月12日 条例第12号
平成元年3月14日 条例第13号
平成6年12月22日 条例第25号
平成10年3月13日 条例第7号
平成11年3月12日 条例第4号
平成15年3月31日 条例第23号
平成18年9月15日 条例第24号
平成21年3月12日 条例第8号
平成25年9月13日 条例第20号
平成26年3月13日 条例第5号
平成27年3月12日 条例第10号
令和元年9月12日 条例第18号