○正路地区農機具保管庫設置条例施行規則
平成元年3月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、正路地区農機具保管庫設置条例(以下「条例」という。)に基づく共同利用農機具保管施設及び共同利用農機具(以下「施設」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 条例第3条第2項の規定による管理運営の委託について、施設の利用団体代表者(以下「受託者」という。)と次に掲げる事項を定める委託契約を締結するものとする。
(1) 施設の運営及び維持管理に関する事項
(2) その他、施設の設置目的達成のため必要な事項
(受託者の遵守事項)
第3条 受託者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の保管状況は常に良好に保ち施設を毀損したときは原形に復すこと。
(2) 村長の許可なく施設の特別の設備をし、又は変更をしないこと。
(3) 村長の許可なく施設を他に転貸しないこと。
(4) 施設を目的外に使用しないこと。
(5) その他、契約事項に違反しないこと。
(損害賠償)
第4条 受託者の責により施設を毀損したときは、受託者は村長の指示により損害賠償の責を果たさなければならない。
(報告)
第5条 受託者は、年1回施設にかかる業務報告書を村長に提出しなければならない。
(検査)
第6条 村長は、施設の管理運営について、年1回期日を定めて検査を行うものとする。ただし、村長が必要と認めたときは臨時に検査を行うことができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 正路地区共同集出荷施設設置及び管理規則(昭和47年4月1日規則第2号)は廃止する。