○正路地区農機具保管庫設置条例

平成元年3月14日

条例第18号

(設置)

第1条 同和地区の農業振興を図る目的をもって、正路地区に共同利用農機具を保管する保管施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同利用農機具保管施設の名称は正路地区農機具保管庫(以下「保管庫」という。)とし、芸西村和食甲1619番地にこれを置く。

(管理運営)

第3条 保管庫及び共同利用農機具(以下「施設」という。)の管理運営は、村長が行う。

2 村長は、受益範囲または事業内容等により事業が効果的に達成せられると認められる場合は、前項の規定にかかわらず条件を付して施設の管理運営を他の団体に委託することができる。

3 施設の利用者は、正路地区に居住する農業者とする。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

正路地区農機具保管庫設置条例

平成元年3月14日 条例第18号

(平成元年3月14日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成元年3月14日 条例第18号