○農業共同作業所設置条例施行規則
平成元年3月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業共同作業所設置条例(以下「条例」という。)に基づく農業共同作業所(以下「作業所」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 条例第3条第2項の規定による管理運営の委託について、作業所の利用団体代表者(以下「受託者」という。)と次に掲げる事項を定める委託契約を締結するものとする。
(1) 作業所の運営及び維持管理に関する事項
(2) 使用料の徴収に関する事項
(3) その他、作業所の設置目的達成のため必要な事項
(受託者の遵守事項)
第3条 受託者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 作業所の利用状況は常に良好に保ち、作業所を毀損したときは原形に復すこと。
(2) 村長の許可なく作業所に特別の設備をし、又は変更をしないこと。
(3) 作業所を目的外に使用しないこと。
(4) その他、契約事項に違反しないこと。
(損害賠償)
第4条 受託者の責により作業所を毀損したときは、受託者は村長の指示により損害賠償の責を果たさなければならない。
(報告)
第5条 受託者は、年1回作業所にかかる業務報告書を村長に提出しなければならない。
(検査)
第6条 村長は、作業所の管理運営について、年1回期日を定めて検査を行うものとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは臨時に検査を行うことができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月6日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。