○農業共同作業所設置条例
平成元年3月14日
条例第17号
(設置)
第1条 同和地区におけるそ菜園芸の振興を図り、もって所得の安定的向上に資するため、農業共同作業所(以下「作業所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 作業所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理運営)
第3条 作業所の管理運営は、村長が行う。
2 村長は、受益範囲または事業内容等により事業が効果的に達成せられると認められる場合は、前項の規定にかかわらず条件を付して作業所の管理運営を他の団体に委託することができる。
3 作業所の利用者は、同和地区に居住する農業者とする。
4 その他村長の認めた者
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月29日条例第18号)
この条例は、平成7年8月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
第1農業共同作業所 | 芸西村和食甲1654番地2 |
第2農業共同作業所 | 芸西村和食甲1619番地 |
第3農業共同作業所 | 芸西村和食甲1番70 |