○芸西村民会館、芸西村保健センターの設置及び管理に関する条例の施行規則

昭和53年10月2日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、芸西村民会館、芸西村保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第10号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、芸西村民会館、芸西村保健センター(以下「会館」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 会館の使用時間は午前9時から午後10時までとする。ただし、村長が必要と認めたときは、この時間以外に使用させることができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、管理上特に必要な場合は別に定める。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 日曜、祝日の翌日

(使用の申請)

第4条 会館の使用許可を受けようとする者は、様式第1号の使用許可証を提出しなければならない。

2 会館の使用者が許可された事項を変更しようとするとき、または使用を取りやめようとするときは、許可証を添えて申し出なければならない。

(使用許可証の交付)

第5条 村長は、前条により使用を許可したときは、様式第2号による使用許可証を申請者に交付しなければならない。

(使用料)

第6条 会館の使用料は条例第9条別表の区分によるほか、ガス、水道、電力の特別使用料及び設備、備品などの使用料は別表のとおりとする。

2 消費税は、使用料に110/100を乗じた額を徴収する。ただし、10円未満は切り捨てる。

3 第2項の使用料は、様式第3号の会館使用料納付書により、村出納室または指定金融機関(農協)へ定められた期限内に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第13条による使用料の減免を受けようとする者は様式第4号の使用料減免申請書を使用許可証と共に提出して許可を受けなければならない。

(使用者、入場者の遵守事項)

第8条 使用者及び入場者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 許可を受けた場所以外を使用しないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで館内で物品の販売またはこれに類する行為をしないこと。

(5) 施設の設備及び備品は取扱いをていねいにし、万一損傷、滅失の場合は、速やかに管理者に報告すること。

(6) その他、管理者及び会館職員の指示に従うこと。

(禁止事項)

第9条 何人も会館において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3項から第5項までの行為については、村長の許可を得た場合はこの限りでない。

(1) みだりに館内(談話ホールを除く。)に立ち入り、事務の執行及び館内の安全と秩序を妨げる行為をすること。

(2) 爆発物、凶器その他危険物を持ち込むこと。

(3) 館内に物件を放置すること。

(4) ビラ、ポスターまたは立看板を掲示すること。

(5) ビラ、その他これに類する物を配付または頒布すること。

(暴力団等の排除)

第10条 村長は、当該使用が暴力団の活動に利用されると認めたときは、芸西村暴力団排除条例第8条の規定により会館の使用許可の決定を行わないものとする。

2 村長は、会館の使用許可決定後に当該使用が暴力団の活動に利用されると認めたときは、芸西村暴力団排除条例第8条の規定により会館の使用許可の決定を取り消すことができる。

(委任)

第11条 会館の管理運営に関して、この規則に定めのない事項については、別に村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月6日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月30日規則第8号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の芸西村民会館、芸西村保健センターの設置及び管理に関する条例の施行規則、第4条の規定による改正前の芸西村多子世帯保育料等軽減事業実施規則、第5条の規定による改正前の芸西村児童手当事務取扱規則、第6条の規定による改正前の芸西村子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の芸西村母子及び父子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の児童福祉法第56条第2項の規定に基づく児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の徴収に関する規則、第9条の規定による改正前の芸西村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の芸西村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定に基づく知的障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び知的障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の芸西村国民健康保険税減免の基準に関する規則、第15条の規定による改正前の芸西村介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の芸西村特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則、第17条の規定による改正前の芸西村公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の芸西村火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月30日規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、令和元年9月30日以前の使用料については、なお従前の例による。

別表

使用料

使用物件

半日(4時間まで)

1日(8時間まで)

ガス、水道、電力

(特別使用料)

100円

200円

設備、備品

100円

200円

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芸西村民会館、芸西村保健センターの設置及び管理に関する条例の施行規則

昭和53年10月2日 規則第10号

(令和元年10月1日施行)