○芸西村民会館、芸西村保健センターの設置及び管理に関する条例
昭和53年7月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2に基づき、芸西村民会館、芸西村保健センターの設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 村民の文化活動や対話を通じて、新しい地域社会を作るため、研修、講習及び各種催物、行事などに利用する拠点的、総合的施設として、芸西村民会館(以下「会館」という。)及び住民の健康相談、保健指導及び健康審査その他地域保健に関し必要な事業を行う施設として芸西村保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(位置)
第3条 会館、保健センターは、芸西村和食甲1262番地に置く。
(管理)
第4条 会館及び保健センターは、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じた最も効率的な運用をしなければならない。
2 会館及び保健センターの管理を行なうため、会館及び保健センター内に管理事務局を置く。
(使用許可)
第5条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 村長は、使用を許可する場合、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 次の各号に該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、また善良なる風俗を害するおそれのあるとき
(2) 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。第8条第1項において同じ。)の活動に利用されると認めるとき。
(3) 建物または附属設備を汚損し、または破損するおそれのあるとき
(4) 施設の管理上、支障があるとき
(5) その他、使用させることが、不適当と認められるとき
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可に伴う権利を譲渡または転貸をしてはならない。
(使用許可の取消等)
第8条 村長は、次の各号に該当する場合は使用の許可を取り消し、または使用を停止若しくは制限することができる。
(1) 使用者が、この条例または条例に基づく規則に違反したとき
(2) 詐偽、その他不正な手段により許可を受けたとき
(3) 使用者が、許可の条件に違反したとき
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めたとき
2 冷暖房を使用した場合は、使用料の2割を加算する。
3 消費税は、使用料に110/100を乗じた額を徴収する。ただし、10円未満は切り捨てる。
(使用料の減免)
第10条 村長は、公益上特に必要があると認める場合、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当する場合は、全部または一部を還付することができる。
(1) 管理者側の都合で使用の許可を取消し、または使用できなかつたとき
(2) 天災その他の不可抗力により使用することができなかつたとき
(3) 村長が特別な事由があると認めたとき
(入場の制限)
第12条 村長は、次の各号に該当する者に対し、入場を拒絶し、または退場を命じることができる。
(1) 秩序を乱して公益を害するおそれがあると認められる場合
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑をかけるおそれがある物品または動物類を携行する者
(3) その他、管理上支障があると認められる者
(特別設備等の承認)
第13条 使用者は、特別な設備をし、または備え付けの器具以外のものを使用しようとするときは、あらかじめ村長の承認を得なければならない。
(現状回復の義務)
第14条 使用者は、会館の使用が終つたときは、村長の指示に従い、設備その他を現状に復さなければならない。使用許可の取り消しまたは停止を受けた場合も同様とする。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、村長は使用者に代り現状に回復する。この場合使用者はその経費を負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、会館の施設、設備、備品等を損傷しまたは亡失したときは、それによつて生じた損害を村長の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、開館の日より適用する。
附則(昭和63年3月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年6月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。ただし、平成元年8月31日以前の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年9月28日条例第23号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月14日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日より施行する。ただし、平成9年3月31日以前の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月19日条例第35号)
この条例は、平成10年1月1日から適用する。ただし、本則適用前の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月15日条例第25号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月15日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、平成26年3月31日以前の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月12日条例第15号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、令和元年9月30日以前の使用料については、なお従前の例による。
別表1
ホール使用料
単位:円
使用時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 全日 | |
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 9時~17時 | 12時~22時 | 9時~22時 | ||
A | 通常 | 3,000 | 5,000 | 7,500 | 8,000 | 12,000 | 15,000 |
興行 | 6,000 | 10,000 | 15,000 | 16,000 | 25,000 | 30,000 | |
B | 通常 | 1,500 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,500 |
興行 | 3,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 11,000 | 14,000 | |
A+B | 通常 | 5,000 | 8,000 | 12,000 | 12,000 | 17,000 | 20,000 |
興行 | 10,000 | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 35,000 | 40,000 |
備考
1
A:ステージと300席の場合
B:ステージなし200席の場合
A+B:ステージと500席の場合
2 使用時間には、準備及び現状回復に要する時間を含む。
3 ステージのみ使用の場合は、A料金の1/3の額とする。
別表2
会議室等の使用料
単位:円
使用時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 全日 | |
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 9時~17時 | 12時~22時 | 9時~22時 | ||
研修室(1) | 会議等 | 500 | 800 | 800 | 1,300 | 1,600 | 2,100 |
営利等 | 1,500 | 2,400 | 2,400 | 3,900 | 4,800 | 6,300 | |
研修室(2) | 会議等 | 500 | 800 | 800 | 1,300 | 1,600 | 2,100 |
営利等 | 1,500 | 2,400 | 2,400 | 3,900 | 4,800 | 6,300 | |
研修室(3) | 会議等 | 500 | 800 | 800 | 1,300 | 1,600 | 2,100 |
営利等 | 1,500 | 2,400 | 2,400 | 3,900 | 4,800 | 6,300 | |
2階和室 | 会議等 | 500 | 800 | 800 | 1,300 | 1,600 | 2,100 |
営利等 | 1,500 | 2,400 | 2,400 | 3,900 | 4,800 | 6,300 | |
生活改善室 | 会議等 | 500 | 800 | 800 | 1,300 | 1,600 | 2,100 |
営利等 | 1,500 | 2,400 | 2,400 | 3,900 | 4,800 | 6,300 | |
小会議室(1F) | 会議等 | 300 | 500 | 500 | 800 | 1,000 | 1,300 |
営利等 | 900 | 1,500 | 1,500 | 2,400 | 3,000 | 3,900 | |
ロビー(1F) | 会議等 | 300 | 500 | 500 | 800 | 1,000 | 1,300 |
営利等 | 900 | 1,500 | 1,500 | 2,400 | 3,000 | 3,900 |