○自家用車の公務使用規程

平成10年11月25日

規程第5号

第1 趣旨

職員の旅行については原則公共交通機関を使用することとするが、公務の能率的執行を図るために機動力の使用が必要な場合、又は公共交通による旅行ができない場合等以下の要件に該当する場合に認めることとする。

第2 自家用車の公務使用の要件

職員から自家用車(自動二輪車及び原動機付自転車を含む。)の公務使用の申し出があった場合は、次の要件のいずれも満たす場合に使用を認める。

1 公務の能率的執行上機動力の使用が客観的に必要と認められること。

2 村有車が使用できないこと。又は、地理的条件、使用の方法等から村有車の使用が客観的に著しく不便と認められること。

3 四国、中国及び兵庫県、和歌山県、奈良県までの出張

4 自動車損害賠償責任保険(以下「自賠保険」という。)並びに自動車損害賠償任意保険(以下「任意保険」という。)に加入の車両であること。

5 運転技術に習熟(普通自動車にあっては、概ね1年程度、その他にあっては概ね6月程度の運転経験を有するもの。)していること。

6 自動二輪車、原動機付自転車の公務使用については、使用の必要性や職員の健康面、安全性等を総合的に判断して無理のないものであること。

第3 自家用車使用の場合の実費弁償

1 旅費の支給

公共交通機関のある場合は、芸西村職員の旅費に関する条例(昭和41年条例第4号)(以下「条例」という。)第5条第4項の車賃を適用して実費相当額を支給する。ただし、公共交通機関のない場所への旅行は、条例第5条第4項に規定する1キロメートル当たりの定額と、別途通行料が必要な場合は、実費を支給する。ただし、同乗者については、日当以外は支払わない。

第4 事故発生の場合の措置

1 旅行命令の日程に従った通常の経路上における事故によって第三者に対して損害を与えた場合の損害賠償については、村が負担する。

ただし、用務終了後、公務と関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合はこの限りでない。

2 自賠保険の適用となる事故については、職員の運転する車両の自賠保険及び任意保険で第三者に賠償する。この場合、自賠保険及び任意保険の限度を超える額については、村が第三者に賠償する。

3 職員の故意又は重大な過失による事故の場合、村の負担した損害の範囲内において職員に求償する。

4 旅行命令の日程に従った通常の経路上の事故による職員の受傷については、用務終了後公務に関係なく通常の時間を経過した事故の場合を除き、職員の申請に基づき、公務上と認める意見を付する。

第5 自家用車の公務使用の手続

1 職員が自家用車を公務に使用しようとする場合は、使用しようとする自家用車を予め別記第1号様式により届け出ること。また、届け出の内容に変更が生じたときも同様とする。(車検等で代替え車両を使用する場合も、自賠保険等の確認を行い届け出をしておくこと。)

いずれの場合も、道路運送車両法第48条の規定による定期点検整備の実施状況等を確認しておくこと。

2 公務使用の届出をしていない自家用車で公務に使用しての事故並びに本人以外の運転、又は他者の自家用車(公用車も同じ)に同乗して遭遇した場合の事故は、同乗者責任等を問われても第4条第1項第2項の規程は適用しない。

3 自家用車使用の決裁は、旅行命令簿に公用車、自家用車の別を記することにより決裁に代えることとする。

この規程は、平成10年12月1日から施行する。

(平成14年4月9日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年7月15日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

自家用車の公務使用規程

平成10年11月25日 規程第5号

(平成21年7月15日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成10年11月25日 規程第5号
平成14年4月9日 規程第1号
平成21年7月15日 規程第5号