○芸西村職員の旅費に関する条例

昭和41年2月25日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する村の職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対して支給する旅費に関し必要な基準を定めることを目的とする

2 村が職員以外の者に対し支給する旅費については、別に特別の定がある場合を除くほかこの条例に定めるところによる。

(旅費の支給)

第2条 職員が旅行したときは、当該職員に対して旅費を支給する。

2 職員以外の者が、村の機関の依頼又は要求により公務遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合は、その者に対して旅費を支給する。

(旅行命令等)

第3条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては円滑なる公務の遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支給が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行につき必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただしこれを提示することができない場合には、口頭により行うことができる。この場合において旅行命令権者は、できるだけすみやかに、旅行命令簿等に当該旅行について必要な事項を記載しこれを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更を申請することができないときは、その従わないでした旅行の後できるだけすみやかに、旅行命令等の変更を申請しなければならない。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃、日当、宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 車賃は、陸路(鉄道を除く以下同じ)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費により支給する。

5 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ航空運賃等により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法により難いときは、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(旅行の日数)

第7条 旅費の計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数が生じたときはこれを1日とする。

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃及び特急料金による。

(1) 旅客運賃を等級により区分する線路により旅行する場合には普通運賃

(2) 旅客運賃の等級を設けない線路により旅行する場合には、その乗車に要する運賃

(3) 特急料金を徴する線路により旅行する場合には、前2号に掲げる旅客運賃の外、次に掲げる特急料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その特急料金

 前号の規定に該当する線路により旅行する場合には、その乗車に要する特急料金

(4) 座席指定料金を徴収する、客車を運行する線路において指定座席を利用することが用務の都合により特に必要であると旅行命令権者が認めた場合には、旅客運賃、特急料金の外指定座席料

2 特急料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道30キロメートル以上のものについて支給する。

(船賃)

第9条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む)及び寝台料金による。

(1) 旅客運賃を3階級に分ける船舶による旅行の場合には2等の旅客運賃

(2) 旅客運賃を2階級に分ける船舶による旅行の場合には、上級の旅客運賃

(3) 旅客運賃に等級を設けない船舶により旅行する場合にはその乗船に要する旅客運賃

(4) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合は前2号に掲げる運賃の外、現に支払つた寝台料金

(車賃)

第10条 車賃の額は、別表に定める定額による。ただし公務上の必要又は天災その他の事情により定額の車賃で旅行の実費を支払うことができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし通算して計算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。

(航空賃)

第11条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃とする。

(日当)

第12条 日当の額は、別表に定める定額による。

(宿泊料)

第13条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行又は航空旅行においては、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(勤務地内旅行の旅費)

第14条 勤務地内における旅行について次の各号の一に該当する場合は、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃、船賃、車賃の実費

(2) 行程8キロメートル以上の旅行で引続き5時間以上8時間未満の場合については、別表定額の3分の1の額

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合は別表定額の範囲内の実費額の宿泊料

(外国旅行の旅費)

第15条 外国旅行の旅費については、国家公務員の外国旅費の例に準じて任命権者が村長と協議して定める額を旅費として支給する。

(旅費の請求手続)

第16条 旅費の支給を受けようとする者(概算払の方法により旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者を含む)は別に定める請求書に必要な書類を添付して旅行終了の月の翌月5日までに旅行命令権者に提出しなければならない。

(旅費の調整)

第17条 村長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合は、その他特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分又は通常必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 村長は、旅行者が公務上の必要によりこの条例による旅費の額を著しくこえて支出している場合においては、この条例の規定にかかわらずその現に要した額により旅費を支給することができる。

(規則への委任)

第18条 この条例施行のため必要なる事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和41年2月1日から施行する。

2 従前の芸西村職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第9号)は本条例施行と同時に廃止する。

(昭和43年12月21日条例第20号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。ただし、昭和45年9月30日以前の旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

(昭和47年9月27日条例第19号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。ただし、昭和47年9月30日以前の旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

(昭和48年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、昭和48年3月31日以前の旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

(昭和48年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月17日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年12月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、昭和56年3月31日以前の旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

(昭和58年3月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日より適用する。ただし昭和58年3月31日以前の旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

(昭和62年3月12日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日より適用する。ただし、昭和62年3月31日以前の旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

(平成元年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、平成元年3月31日以前の旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

(平成5年3月15日条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第20号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。ただし、平成10年12月31日以前の旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

(平成14年7月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月17日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

区分

航空賃

鉄道賃

船賃

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1日につき)

県内

県外

県内

県外

往復100km未満

往復100km以上

支給額

実費

普通実費

上級実費

実費

35円

なし

1,000円

2,000円

7,000円

13,000円

芸西村職員の旅費に関する条例

昭和41年2月25日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和41年2月25日 条例第4号
昭和43年12月21日 条例第20号
昭和45年10月1日 条例第19号
昭和47年9月27日 条例第19号
昭和48年3月23日 条例第4号
昭和48年12月20日 条例第29号
昭和49年3月20日 条例第8号
昭和50年3月15日 条例第7号
昭和50年12月23日 条例第26号
昭和54年3月14日 条例第5号
昭和56年3月13日 条例第4号
昭和58年3月12日 条例第1号
昭和62年3月12日 条例第7号
平成元年3月14日 条例第7号
平成5年3月15日 条例第10号
平成10年12月22日 条例第20号
平成14年7月16日 条例第14号
平成17年3月17日 条例第3号
平成26年3月13日 条例第8号
令和元年12月12日 条例第23号
令和4年12月15日 条例第20号