○芸西村障害者生活介護・就労継続支援B型事業施設整備費補助金交付要綱
令和8年9月1日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村障害者生活介護・就労継続支援B型事業施設整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「施設整備」とは、施設の新築、増築、改築及びこれらの整備事業に伴う初度設備等の整備をいう。
(補助の目的)
第3条 この補助金は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)等の規定に基づき、同法第5条に規定する生活介護及び就労継続支援(就労継続支援B型に限る。)を実施する施設を創設する特定非営利活動法人等(以下「補助事業者」という。)に対し、施設の円滑な運営を促進し、施設利用者の福祉の向上を図ることを目的として交付する。
(補助の対象)
第4条 補助の対象となる施設整備は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 施設の整備計画及び設備の整備方法が適切であり、かつ、十分な効果が期待できるものであること。
(2) 高知県障害児・者施設整備事業費補助金交付要綱第3条第1項表(1)に定める生活介護及び就労継続支援B型の施設であること。
(補助金の交付の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更する場合は、事前に村長の承認を受けなければならないこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、村長の承認を受けなければならないこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに村長に報告して、その指示を受けなければならないこと。
(4) 村長の承認を受けて補助事業に係る財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を村に納付させることがあること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(6) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具その他の財産については、村長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、高知県障害児・者施設整備事業費補助金交付決定額の150分の1以内とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業見積書
(3) 工事設計書及び図面
(4) 高知県障害児・者施設整備事業費補助金交付決定通知書の写し
(5) その他村長が必要と認める書類
(事業の着手)
第9条 補助事業者は、前条の規定により通知があった後に工事に着手するものとする。ただし、あらかじめ村長の承認を得た場合は、この限りでない。
(遂行状況の報告等)
第12条 村長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、実績報告書(様式第5号)を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第16条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 事業が完成しないとき又は事業の実施が不適当と認められるとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(遵守事項)
第17条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備するとともに、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第18条 この要綱で定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年9月1日から施行する。












