○芸西村週休2日制工事実施要領
令和8年7月3日
要領第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、現場閉所により週休2日を現場の休工日の基本とする「週休2日制工事」と技術者及び技能労働者が交替しながら週休2日を確保する「週休2日交替制工事」を実施するにあたり必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要領における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 通期の週休2日とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が、28.5%以上の水準の状態をいう。(週休2日交替制工事の場合は、28.5%以上(休日率)の休日確保を行ったと認められる状態をいう。)
(2) 月単位の週休2日とは、対象期間内の全ての月毎、かつ対象期間内で現場閉所率が、28.5%以上の水準の状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日(以下「土日」という。)の現場閉所では28.5%に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、週休2日を達成しているものとみなす。(週休2日交替制工事の場合は、28.5%以上(休日率)の休日確保を行ったと認められる状態をいう。)
(3) 週単位の週休2日(完全週休2日(土日))とは、対象期間内の各週において土日の現場閉所を原則とし、かつ対象期間内で現場閉所率が、28.5%以上の現場閉所を行うものとする。なお、受注者らが土日以外(祝日等)にも現場閉所することは可能とする。(週休2日交替制工事の場合は、28.5%以上(休日率)の休日確保を行ったと認められる状態をいう。)また、各週の始期については、月曜日を原則とするが、協議により変更できるものとする。
(4) 現場閉所日とは、あらかじめ定めた休工日であり、1日を通していずれの現場施工も実施しない日のことをいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所日に含めるものとする。
(5) 現場施工とは、対象期間(工事着手日から工事完成日までの期間)における、現場事務所の設置・撤去、測量、工区内伐開・除草、資機材の搬入・搬出、その他仮設物の設置・撤去等の準備作業、仮設工事、本体工事及び後片付けをいう。(ただし、巡回パトロールや保守点検等の現場管理上必要な作業、現場見学会や住民説明会等の開催又は発注者の補助作業を除く)
(6) 現場閉所率とは、対象期間内の現場閉所日数を対象期間内の日数で除した割合をいう。
(7) 休日率とは、対象期間内において、現場に従事した技術者及び技能労働者の休日総数を対象期間内の総日数で除した割合をいう。
(8) 4週8休とは、通期の週休2日及び月単位の週休2日において、現場閉所率28.5%以上の休日を確保した状態をいう。
(対象工事)
第3条 芸西村が発注する全ての工事(建築工事を除く。)を月単位の週休2日制工事の対象として発注することを原則とする。ただし、現場施工が7日未満の工事、社会的要請等により早期の工事完成が必要な工事(緊急応急工事等)および諸経費率指定工事についてはで現場閉所ができない場合については対象外とする。
また、受注者から週休2日交替制工事で実施する旨の申出(別紙2―1参照)があり、発注者が適当と認めた場合においては、週休2日交替制工事として発注又は実施する。
(対象期間)
第4条 対象期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とする。また、週休2日交替制工事においては、施工体制台帳上の元請及び下請の工期(工事着手日から工事完成日までの期間)とする。ただし、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間(月単位の週休2日を実施中に、降雨又は降雪等により休工日が増加し、工期の終盤(最終月)において現場作業を余儀なくされた場合など))は含まない。
(休工日の確保)
第5条 休工日の確保は、次に掲げる内容とする。
(1) 週休2日制工事
ア 受注者は、工事を実施している期間中の休工日は、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除く全ての作業を中断し、現場を閉所するものとする。
イ 災害時等の緊急対応及び品質管理・安全管理のために連続して行う必要がある作業等、やむを得ず休工日に作業する場合は、休工日を振り替えできるものとする。
ウ 降雨、降雪等で作業予定日を休工日とする場合は、休工日を振り替えできるものとする。
エ 休工日の振り替えは、月単位の場合は同一月内、週単位の場合は同一週内に限る。ただし、災害対応など、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。
(2) 週休2日交替制工事
受注者は、対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上又は1週間に2日間以上の休日確保を行ったと認められる状態にしなければならない。
(実施方法)
第6条 発注者は、対象工事の実施にあたって、特記仕様書に週休2日制工事の対象である旨を明示(別紙1参照)するものとする。
2 週単位の週休2日(完全週休2日(土日))の実施を希望する受注者は、契約後速やかに「工事条件変更等確認要求書」(別紙2―2参照)により発注者に確認の請求を行い、発注者は、確認した結果を受注者に通知するものとする。
3 受注者は、施工計画書の提出時(諸経費率指定工事においては契約後、現場作業着手まで)に休工日の予定を記載した計画表を作成し、担当職員と協議する。
4 受注者は、対象工事である旨を、工事看板等で工事現場に掲示するものとする。(別紙3参照)
5 対象工事ごとの実施方法については、次のとおりとする。
(1) 週休2日制工事
ア 土日を閉所日とすることを基本とし、対象期間で週休2日となる計画表を作成する。
イ 受注者は、第5条第1項(1)イの規定により、やむを得ず計画表で定めた休工日に作業を行う場合は、事前にその理由を発注者に確認票等の書面(電子メールを含む。)で提出するものとする。
ウ 受注者は、第5条第1項(1)ウの規定により、作業予定日を休工日とする場合は、休工日の前日までに確認票等の書面(電子メールを含む。)により発注者に報告するものとする。
エ 受注者は、休工日を確保したことが確認できる資料を作成し、発注者に提出するものとする。
オ 発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休工日に作業が発生するような指示等は行わないものとする。
(2) 週休2日交替制工事
ア 施工計画書に技術者および技能労働者の休日を確保するための施工体制や休日確保状況を証明する方法を具体的に記載する。
イ 受注者は、技術者及び技能労働者が休日を確保したことが確認できるように、技術者及び技能労働者ごとの休日が確認できる資料(別紙4参照)を作成し、発注者に提出するものとする。
ウ 発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休日に作業が発生するような指示等は行わないものとする。
(達成状況の確認)
第7条 対象工事は施工後に達成状況を確認することとし、対象工事ごとの確認方法については、次のとおりとする。
(1) 週休2日制工事(月単位)
ア 対象期間において、全ての月で現場閉所率を確認し、28.5%に満たない月がある場合は、月単位の週休2日を達成したとみなさない。
イ 暦上の土日の現場閉所で28.5%に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所を行った場合に、月単位で週休2日を達成したとみなす。
ウ 対象期間が7日未満の月については、その月の現場閉所率を確認せず対象外とすることができるものとするが、通期で28.5%に満たない場合は、月単位の週休2日を達成したとみなさない。
(2) 週休2日制工事(週単位(完全週休2日(土日)))
ア 対象期間において、全ての週で土日閉所されていることを確認し、閉所できていない場合は、週単位(完全週休2日(土日))の週休2日を達成したとみなさない。ただし、第5条第1項(1)の規定により休工日を振り替えた場合を除く。
イ 対象期間において、現場閉所率を確認し28.5%に満たない場合は、週単位(完全週休2日(土日))の週休2日を達成したとみなさない。
(3) 週休2日交替制工事(月単位)
ア 対象期間において、全ての月で現場に従事した技術者及び技能労働者の休日率を確認し28.5%に満たない月がある場合は、月単位の週休2日を達成したとみなさない。
イ 暦上の土日の現場閉所で28.5%に満たない月は、技術者及び技能労働者の休日率が、その月の土曜日、日曜日の合計日数の割合以上である場合に、月単位で週休2日を達成したとみなす。
ウ 対象期間が7日未満の月については、その月の技術者及び技能労働者の休日率を確認せず、対象外とすることができるものとするが、通期で28.5%に満たない場合は、月単位の週休2日を達成したとみなさない。
(4) 週休2日交替制工事(週単位(完全週休2日))
ア 対象期間において、全ての週で現場に従事した技術者及び技能労働者の休日率を確認し28.5%に満たない週がある場合は、週単位(完全週休2日)の週休2日を達成したとみなさない。
イ 対象期間が7日未満の週については、その週の技術者及び技能労働者の休日率を確認せず対象外とすることができるものとするが、通期で28.5%に満たない場合は、週単位(完全週休2日)の週休2日を達成したとみなさない。
2 祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)を休工日とした場合についても、現場閉所率又は休日率に含めるものとする。
(アンケート調査等)
第8条 発注者が対象工事に関するアンケート調査やヒアリングを実施する場合は、受注者はこれに協力しなければならない。なお、工事完成後にあっても同様とする。
(その他)
第9条 対象工事の実施にあたって、本要領に定めのない事項は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
附則
この要領は、令和8年7月1日以後に積算を行う工事から適用する。




