○芸西村不妊治療費助成事業実施要綱
令和8年4月1日
要綱第32号
芸西村不妊治療費等助成事業実施要綱(平成28年4月28日要綱第25号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、村が不妊治療を受けた夫婦に対し、その治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊治療を受けやすくし、不妊の悩みに対する支援の一助とすることを目的とする。
ア 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による届出を行った夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)
イ 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民にあっては、同法の規定に基づき住民基本台帳に記録されており、かつ、法律上の婚姻の届出をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)
(2) 一般不妊治療 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)(以下「医療保険各法」という。)の規定に基づく不妊治療のうち、タイミング療法、人工授精その他一般不妊治療(診断のための検査や治療効果を確認するための検査等治療の一環として実施される検査を含む。)に係る治療行為をいう。
(3) 特定不妊治療 医療保険各法の規定に基づく不妊治療のうち、別表に定める体外受精、顕微授精等の治療行為をいう。
2 この要綱において「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(第6条第1項第4号において「事実婚関係にある者」という。)を含むものとする。
(助成対象者)
第3条 一般不妊治療に要する費用の助成を受けることができる者(以下「一般不妊治療助成対象者」という。)は、不妊症と医師に診断され、不妊治療を受けた者で、次の要件の全てを満たすものとする。
(1) 助成金の交付申請の日において夫婦であって、夫婦ともに住民基本台帳法に基づき本村の住民基本台帳に記録されており、現に本村に居住していること。ただし、夫婦の一方について単身赴任等特別な事情がある場合は、この限りでない。
(2) 本人及びその配偶者が医療保険各法に規定する被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること。
(3) 本人及びその配偶者のいずれもが村税及び使用料(水道料及び村営住宅賃料をいう。)の滞納がないこと。
(4) 助成金の交付を申請しようとする不妊治療について、他の市町村から助成を受けていないこと。
(1) 高知県不妊治療費支援事業実施要綱(以下「県要綱」という。)に基づく助成の対象者は、その助成を受けている者
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が適当と認めた者
(対象となる治療等)
第4条 この事業の対象となる治療は、夫婦間で行う医療機関において受けた不妊治療とする。
(1) 医療保険各法に規定する療養の給付の適用となる不妊治療
(2) 医療保険各法に規定する療養の給付の適用とならない不妊治療
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる治療は、助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
(2) 代理母(妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により、妻の卵子を使用することができず、かつ、妻が妊娠することができない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)
(3) 借り腹(夫婦の精子及び卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合において、夫の精子と妻の卵子とを体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)
(4) 保険診療と保険外診療を組み合わせて行ういわゆる「混合診療」による特定不妊治療等
(5) 先進医療等の保険外併用療養費の対象となる特定不妊治療等
(助成金の額及び助成の回数等)
第5条 一般不妊治療の助成金の額は、1年度(4月診療分から翌年3月診療分までの期間をいう。)につき、医療機関及び医療機関からの処方により院外処方を受けた薬局等に対し、不妊治療に要する費用として支払った自己負担金の額又は5万円のいずれか少ない額とする。
2 一般不妊治療の助成の期間は、一般不妊治療を行った日の属する年度とその翌年度(連続する2年間)とする。ただし、助成金の交付を受け、出産に至った、又は妊娠12週以後に死産に至った夫婦が再び一般不妊治療を行う場合には、当該一般不妊治療の実施日の属する年度とその翌年度に新たに助成金の交付を受けることができる。
3 特定不妊治療の助成金の額は、特定不妊治療1回につき医療機関及び医療機関からの処方により院外処方を受けた薬局等に対し、体外受精又は顕微授精に要する費用として支払った自己負担金の額(県要綱の助成の対象者は、自己負担金の額から県助成を受けた額を控除した額)又は10万円のいずれか少ない額とし、助成の回数は、6回までとする。ただし、助成金の交付を受け、出産に至った、又は妊娠12週以後に死産に至った夫婦が再び特定不妊治療を行う場合には、助成の回数を更新することができる。
4 他の市町村から同様の助成(県要綱の規定による助成を除く。)を受けている場合又は過去に本村から同様の助成を受けている場合には、当該助成の期間、回数及び額は、この事業による助成金の額並びに助成の期間及び回数に含めるものとする。
5 文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は、助成の対象としない。
(1) 芸西村一般不妊治療医療機関受診等証明書(様式第2号)
(2) 申請しようとする不妊治療に係る領収書及び明細書の写し
(3) 夫婦が同一世帯でない場合は、夫婦の戸籍謄本
(4) 事実婚関係にある者については、夫婦の戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
(5) その他村長が必要と認める書類
2 特定不妊治療助成対象者のうち、県要綱の助成の対象者は、助成金の交付を受けるときは、芸西村不妊治療費助成事業申請書兼請求書に、次に掲げる書類を添えて、県要綱第6条第3号に規定する高知県不妊治療費支援事業承認決定通知書の通知日の属する年度の3月31日まで(当該通知日が3月である場合は、翌年度の4月30日まで)に村長に提出しなければならない。
(2) 県要綱第6条第1号に規定する高知県不妊治療費支援事業医療機関受診等証明書の写し
(3) 県要綱第6条第3号に規定する高知県不妊治療費支援事業承認決定通知書の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
3 特定不妊治療助成対象者(前条第3項ただし書の規定の適用を受ける特定不妊治療助成対象者を含む。)のうち、県要綱の助成の対象者以外の者は、助成の交付を受けるときは、芸西村不妊治療費助成事業申請書兼請求書に、次に掲げる書類を添えて、原則として、当該特定不妊治療が終了した日の属する年度の3月31日まで(治療が終了した日が3月である場合は、翌年度の4月30日まで)に村長に提出しなければならない。
(1) 芸西村特定不妊治療医療機関受診等証明書(様式第4号)
(助成金の交付)
第8条 村長は、前条第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、受領した芸西村不妊治療費助成事業申請書兼請求書に基づき、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、これに係る決定を取り消し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
体外受精及び顕微授精の助成対象範囲
治療内容 | 治療計画作成 | 採卵まで | 採精(夫) | 受精 (前培養、媒精(顕微授精)及び培養) | 胚移植 | 妊娠の確認(胚移植のおおむね2週間後) | ||||||||
薬品投与(点鼻薬) (自然周期で行う場合あり) | 薬品投与(注射) (自然周期で行う場合あり) | 採卵 | 新鮮胚移植 | 胚凍結 | 凍結胚移植 | |||||||||
胚移植 | 黄体期補充療法 | 薬品投与(自然周期で行う場合あり) | 胚移植 | 黄体期補充療法 | ||||||||||
平均所要日数 | 14日 | 10日 | 1日 | 1日 | 2~5日 | 10日 | 7~10日 | 1日 | 10日 | 1日 | ||||
A | 新鮮胚移植を実施 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
B | 凍結胚移植を実施 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
E | 受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子授精等の異常授精等により中止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
F | 採卵したが、卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
備考 Bの治療内容については、採卵及び受精後、1周期から3周期程度の間隔を空けて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合とする。






