○芸西村結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム補助金交付要綱

令和8年3月31日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 補助金は、新規に婚姻した世帯に対し、住居費、引越費用及びリフォーム費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 補助金の交付申請を行う年度の前年度の1月1日から当該申請年度の2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦(離婚後1年以内に、同一の配偶者と再度の婚姻届を提出し、受理された夫婦を除く。)をいう。

(2) 住居費 婚姻を機に新たに住宅を取得し、又は賃借する際に要した費用で、住宅の取得費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいい、婚姻日より前に取得、又は賃借した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得、又は賃借した住宅を対象とする。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については補助対象外とする。

(3) 引越費用 婚姻を機に村内の住宅への引っ越しに要した費用のうち、引越業者等(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)に基づき許可等を受けた引越業者及び運送業者をいう。)に支払った費用をいい、婚姻日より前の引越にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機とした引越であること。ただし、不用品の処分費用については、補助対象外とする。

(4) リフォーム費用 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用で、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいい、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームを対象とする。ただし、倉庫又は車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用については、補助対象外とする。

(5) 親世帯 新婚世帯の親の世帯をいう。

(6) 同居 新婚世帯と親世帯が同一の住宅に住所を有し、居住することをいう。この場合において、新婚世帯と親世帯が別世帯でも同居とみなす。

(7) 近居 新婚世帯と親世帯との住居間の直線距離がおおむね5キロメートル以内であることをいう。

(補助対象世帯)

第4条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。

(2) 補助金の交付を申請した日時点における最新の合計所得金額を明らかにすることができる自治体の所得証明書等を基に、夫婦の合計所得金額を合算した金額(以下「合算所得」という。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体により、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合は、合算所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。

(3) 入居対象となる住居が村内にあり、申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住居となっており、かつ、5年以上継続して居住する意思があること。

(4) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(5) 夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。ただし、第7条の規定に基づき申請を行う場合はこの限りでない。

(6) 夫婦の双方が、県税及び村税を滞納していないこと。

(7) 夫婦の双方が、芸西村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年規則第15号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者の該当がないこと。

(8) 夫婦の双方が、地域少子化対策重点推進交付金実施要領の別記2の第2の1の(2)のアに定める講座等のうちいずれか1つを当該年度内に実施すること。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、住居費、引越費用及びリフォーム費用の合計額とし、1世帯当たり夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の新婚世帯は60万円、それ以外の新婚世帯は30万円を上限とする。ただし、申請する新婚世帯が親世帯と同居又は近居をする場合の補助上限額は、1世帯当たり夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の新婚世帯は90万円、それ以外の新婚世帯は45万円を上限とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

3 補助対象期間は、補助金の交付申請を行う年度の4月1日から2月28日(同日までに第9条第1項に規定する補助対象者に該当しなくなったときは、当該事由が発生した日の属する月の末日)までとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芸西村結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 夫婦の住民票の写し

(2) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書の写し

(3) 申請時において発行される最新の合計所得金額を明らかにすることができる夫婦の所得証明書等

(4) 夫婦の村税の滞納がない旨を証する完納証明書

(5) 夫婦の県税の滞納がない旨を証する納税証明書

(6) 誓約書(様式第2号)

(7) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)

(8) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書等及び領収書の写し(住宅取得の場合)

(9) 住宅の工事請負契約書又は請書等及び領収書の写し(リフォームの場合)

(10) 住宅の賃貸借契約書等及び領収書の写し(住宅賃貸借の場合)

(11) 住宅手当支給証明書(様式第3号)又は勤務先からの手当等が分かる書類(住宅賃貸借の場合)

(12) 住居の敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料を支払ったことが分かる書類

(13) 引っ越しに係る領収書の写し(引越費用の場合)

(14) 第4条第8号に規定する講座等を実施したことが分かる書類

(15) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 夫婦が様式第1号の同意事項に同意し、かつ、村長が適当と認めるときは、前項第1号、第3号(補助金の交付申請を行う年度の前年度の1月1日時点で芸西村の住民基本台帳に記録されている者に限る。)及び第4号に規定する書類の提出を省略することができる。

3 前条第1項ただし書の規定に基づく補助金の額を限度とする場合は、前項の書類に加えて次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 親世帯の住民票の写し及び親世帯同意書(様式第4号)

(2) 親世帯との続柄が確認できる戸籍謄本又は戸籍抄本の写し

(3) 新婚世帯及び親世帯の住宅の位置図(親世帯と近居「5キロメートル以内」の場合)

(継続補助申請等)

第7条 前年度に補助金の交付を受けた世帯(他の自治体で補助の決定を受けた世帯を除く。)であって、その交付額が同年度における補助上限額に達しなかった世帯(以下「継続補助世帯」という。)においては、1回に限り、継続して補助金の交付申請(以下「継続補助申請」という。)を行うことができる。

2 継続補助世帯に交付する補助金の上限額は、前年度における補助上限額から同年度に当該世帯に交付した補助金の額を差し引いて得た額とする。

3 継続補助申請については、第5条第2項及び第3項並びに前条第1項及び第3項の規定を準用する。この場合において、前条中「新婚世帯」とあるのは、「継続補助世帯」と読み替えるものとする。

4 前項の申請を行うに当たり、前条第1項各号及び第3項各号に掲げる書類のうち、村長が適当と認めるときは、同条第1項第1号から第5号まで及び第7号並びに同条第3項各号に掲げる書類の提出を省略することができる。

5 令和9年度以降において、補助金の交付事業に係る国庫交付金等の財源措置がなされない場合は、前各項の規定については適用しない。

(補助金の交付決定)

第8条 村長は、第6条及び前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、芸西村結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第9条 前条の規定により補助の決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに芸西村結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム補助金変更交付申請書(様式第6号)に、第6条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて、村長に提出し、承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、芸西村結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 補助対象者は、第8条又は前条第2項の通知を受けた場合は、速やかに芸西村結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム補助金交付請求書(様式第8号)により村長に請求しなければならない。

2 村長は、補助対象者から前項の請求書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱並びに補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めたとき。

(補助金の返還)

第12条 補助対象者は、村長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第13条 村長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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芸西村結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム補助金交付要綱

令和8年3月31日 要綱第18号

(令和8年4月1日施行)