○芸西村みらいへつながる同窓会応援事業費補助金交付要綱

令和8年3月30日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村みらいへつながる同窓会応援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 人口減少対策として、村内で開催する出身校の同学年や同世代等の若者の会合(以下「同窓会」という。)への支援により、ふるさとへの関心・Uターンへの機運を高めつつ、村の施策や情報を発信する協力者を増やすため、情報発信等に要する費用を予算の範囲内において補助金の交付を行う。

(補助対象者等)

第3条 前条に規定する事業(以下「補助事業」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 同窓会開催時の年齢が18歳以上から34歳以下であること。

(2) 芸西小学校・芸西中学校に生徒として在籍していたこと。

(3) 村が実施するアンケート及び村の施策に関する情報発信等へ協力すること。

(4) 村の運営する公式インスタグラムのフォローに協力すること。

(5) 同一年度内に、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象同窓会)

第4条 補助金の対象となる同窓会は、次に掲げる要件をすべて満たす会とする。

(1) 村内の飲食店で開催されること。

(2) 芸西小学校、芸西中学校の同級生、又は部活動出身者、若しくはコミュニティ出身者等同一の所属、組織単位で構成されていること。

(3) 補助対象者数が男女混合で8人以上であること。ただし男女の比率は問わない。

(4) 補助対象者の3割以上が村外に住所を有していること。

(5) 開催日の2週間前までに芸西村産業振興課に補助事業の相談をすること。

(補助金額)

第5条 補助対象者一人当たり5,000円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「事業実施者」という。)は同窓会の代表者を定めて、当該代表者は、同窓会開催日から2週間以内に芸西村みらいへつながる同窓会応援事業費補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条による補助金の交付申請書を受理した場合は、その内容及び関係書類を審査し補助金を交付することが適当であると認めたときは、芸西村みらいへつながる同窓会応援事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により、当該事業実施者の代表者に通知するとともに補助金を支払うものとする。

(補助金の返還等)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 事業実施者がこの要綱に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 事業実施者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 事業実施者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 事業実施者が芸西村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則第2条第2項第5号に規定する排除対象者に該当したとき。

(5) 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき。

(6) その他村長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。

(関係書類等の保管)

第9条 事業実施者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物を事業終了年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(情報の開示)

第10条 補助事業又は事業実施者に関して、芸西村情報公開条例(平成15年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和10年5月31日に限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第8条から第10条までの規定は、同日以降もなおその効力を有する。

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芸西村みらいへつながる同窓会応援事業費補助金交付要綱

令和8年3月30日 要綱第13号

(令和8年4月1日施行)