○芸西村部活動検討委員会設置要綱
令和8年4月14日
教育委員会要綱第4号
(設置)
第1条 芸西村において、芸西村立中学校における部活動(以下「部活動」という。)の在り方を検討するため、芸西村部活動検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 部活動の在り方についての情報収集及び情報交換に関すること。
(2) 部活動の在り方についての検討に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、検討委員会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(委員及び組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱又は任命する委員をもって組織する。
(1) 芸西村スポーツ推進委員を代表する者
(2) 芸西村体育会を代表する者
(3) 芸西村文化協会を代表する者
(4) 中学校を代表する者
(5) 学校運営協議会を代表する者
(6) 保護者を代表する者
(7) 教育次長
(8) 教育委員会課長補佐
(9) 研修指導員
(10) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
3 委員会には、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選任する。
4 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 副委員長は、会長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求め、資料の提出や意見、説明、その他の協力を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、事務局において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営等に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月14日から施行する。