○芸西村産後親子交流事業に係るクーポン券事業実施要綱
令和8年3月31日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村産後親子交流事業利用者の利用料負担につき、所得の状況に関わらず、身近な場所で親子の交流がしやすい環境を整えるとともに、乳児期から親子の交流を行うことで産婦及び乳児の心身の安定と育児不安の解消を図り、妊娠から出産及び育児までの切れ目ない支援を行う体制を確保する観点から、利用者負担の軽減のため、芸西村産後親子交流事業の利用料の特例措置を受けるための芸西村産後親子交流事業クーポン券(以下「クーポン券」という。)を交付する事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(クーポン券の使用対象)
第2条 クーポン券は、次に掲げる場合に使用することができる。
(1) 芸西村産後親子交流事業(村直営)を利用する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、芸西村長が必要と認める場合
(交付対象者)
第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本村の住民基本台帳に記載されている出産後5ヶ月以上で1年を経過しない産婦及び乳児とする。
(交付枚数)
第4条 クーポン券の交付枚数は、対象者1人につき2枚とする。
(再交付)
第5条 村長は、次の場合に限り、クーポン券を再交付できるものとする。
(1) クーポン券が汚損又は破損した場合
(2) その他村長が必要と認める場合
(譲渡等の禁止)
第6条 クーポン券は、譲渡し、転売し、又は複製することができないものとする。
2 村長は、譲渡され、若しくは転売されたクーポン券又はクーポン券の複製物が使用されないよう必要な措置を講じなければならない。
3 村長は、クーポン券を譲渡し、若しくは転売し、又はクーポン券を複製した者に対しては、新たにクーポン券を交付しないことができる。
4 村長は、次の場合は、クーポン券の返還を求めるものとする。
(1) クーポン券の一部を譲渡又は転売した場合
(2) クーポン券を複製した場合
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。