○芸西村浄化槽設置整備事業(村単独)補助金交付要綱

令和8年3月25日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)に基づき、生活排水等による公共用水域の水質汚濁の防止と快適な生活環境の創造を図るため、村が実施する浄化槽設置整備事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、浄化槽とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であり、し尿と雑排水(工場排水、有害物質含有排水等の特殊な排水及び雨水を除く。)を併せて処理する浄化槽をいう。

2 前項によるもののほか、この告示における用語の意義は、浄化槽法及び関係法令の規定による。

(補助金の交付)

第3条 村長は、特定環境保全公共下水道認可区域において、次条第1項に該当する浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査、又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(3) 浄化槽法に違反した行為があって2年を経過しない者で、同法上の権限を有する行政官から補助対象としないよう要請があった者

(4) 特定環境保全公共下水道(以下「公共下水道」という。)の供用開始区域内に浄化槽を新設する者。ただし、土地の立地条件等により、下水道への接続が物理的に極めて困難であると村長が認めた区域(以下「排水不良区域」という。)に設置する場合は、この限りでない。

(5) 建売住宅、モデルハウス又は賃貸住宅等の営業用建築物に浄化槽を設置する者。ただし、居住の用に供するため当該住宅等を賃借又は購入する者で、賃貸借契約又は売買契約により当該物件の賃借人は又は購入者であることが確認できる場合を除く。

(6) 店舗等の併用住宅で、住宅部分の床面積が2分の1未満の建築物に浄化槽を設置しようとする者

(7) 主たる生計の場として居住しない別荘等に設置する者

(8) 家屋の新築若しくは増築をする際に浄化槽を設置する者又は既設の合併処理浄化槽の更新若しくは改築をする者で、次に掲げる場合のいずれにも該当しないもの

 他の市町村からの転入又は下水道等の集合処理施設に接続している家屋からの転居により家屋を新築する場合、子供が分家独立した際に家屋を新築する場合、賃貸住宅から転居して家屋を新築する場合等の既存の汚水処理未普及解消につながる場合

 災害により必要となった家屋の建て替えに伴い設置する場合、災害により故障した浄化槽の更新又は改築する場合等の災害復旧対応に資する場合

(補助対象浄化槽)

第4条 補助金の交付の対象となる浄化槽は、次の各号に掲げる条件を全て満たす浄化槽とする。

(1) 浄化槽法第4条第1項の規定による構造基準に適合するもの

(2) 全国浄化槽推進市町村協議会において国庫補助指針に適合する浄化槽として登録されたもので、かつ、一般社団法人全国浄化槽団体連合会が実施する小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づき登録されたもの

2 補助金の交付の対象とする工事の範囲は、前項の浄化槽(附属設備を含む。)の設置とするが、維持管理の面から、排水管(当該浄化槽への排水導入及び同浄化槽からの処理水放流に係るものであって、当該建築物の敷地内のものに限る。以下同じ。)についても、審査及び検査の対象とする。

(補助金の交付額)

第5条 村長は、浄化槽の設置に要する費用について、次に掲げる区分による額を交付するものとする。

(1) 排水不良区域

人槽区分

補助限度額(円)

備考

5

332,000

補助金は、浄化槽設置完了時に一括で交付

6~7

414,000

(補助金の交付の申請)

第6条 浄化槽を新設し、補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し、又は建築確認通知書の写し

(2) 浄化槽工事費見積明細書

(3) 設置場所の案内図及び浄化槽設置配管計画図

(4) 国庫補助指針に適合するものとして登録された浄化槽にあっては、登録証の写し及び登録浄化槽管理表C表

(5) 小型浄化槽機能保証制度に基づく登録証

(6) 浄化槽設置工事請負契約書の写し

(7) 住宅を借りている者は賃貸人の承諾書

(8) 浄化槽工事業の登録通知の写し又は特例工事業の届出書及び浄化槽設備士の免状の写し

(9) 村税の滞納のない証明書(本村以外の市町村で課税されている場合は、その課税地における滞納のない証明書)

(10) その他、芸西村長が必要と認める書類

2 村長は、第1項の規定により申請された浄化槽の設置及び前項の規定による申請について、排水不良区域に認定したときは、当該申請者に下水道排水不良区域認定に関する通知書(第2号様式)により通知するものとし、当該申請者は、下水道排水不良区域認定に係る承諾書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定及び通知書類)

第7条 村長は、前条第1項に規定する浄化槽設置整備事業の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、前条第1項による申請について、前項の規定により、補助金を交付すると決定したときは浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により、交付しないと決定したときは浄化槽設置整備事業補助金不交付通知書(第5号様式)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(変更承認申請書等)

第8条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該補助金交付決定通知を受けた後、次の各号のいずれかに該当するとき、又は補助事業の実施を中止し、若しくは廃止しようとするときは、浄化槽設置整備事業変更等(廃止)承認申請書(第6号様式)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 設置する浄化槽の変更

(2) 浄化槽工事業者及び浄化槽設備士の変更

(3) 事業完了予定日の延期

(4) 排水設備、排水経路及び浄化槽処理水の放流先の大幅な変更

(5) その他補助金交付に影響する重大な変更

2 補助対象者は、補助事業の実施が期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、事業完了予定日から10日以内又は当該年度2月20日のいずれか早い日までに村長に報告してその指示を受けなければならない。

3 補助対象者は、公共下水道等へ接続する場合を除き、当該補助事業の属する年度に7年を加えた年度の末までに補助対象浄化槽を廃止しようとするときは、第1項に準じた承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助金に係る事業の完了後15日以内又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに、浄化槽設置整備事業実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書及び浄化槽保守点検業者にあっては、担当の浄化槽管理士免状を明らかにする書類

(2) 浄化槽本体とその設置に係る工事費の出来高明細書及び支払金領収書の写し

(3) 設置場所の位置図(住宅地図等の写し)

(4) 浄化槽設置配管完了図

 浄化槽本体

 流入、放流管渠の配管及びますの位置

 敷地及び住宅の間取り図

(5) 設置工事における工程ごとの写真一式(指定)

(6) 生コンクリートの納品書の写し

(7) その他芸西村長が定める書類

(交付額の確定)

第10条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに交付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付の額を確定し、補助金交付額確定通知書(第8号様式)により、速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求及び支払)

第11条 村長は、前条の規定による補助金交付額の確定後、浄化槽設置整備事業補助金交付請求書(第9号様式)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第12条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときには、補助金交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を目的外の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(5) 第8条第2項に違反したとき。

(6) その他村長が補助金の交付を取り消す必要があると認めたとき。

(補助金の返還)

第13条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(現場確認等)

第14条 村長は、補助事業を適正に執行するため、あらかじめ指定した検査職員に命じ、補助対象浄化槽(排水管を含む。)の設置工事の状況を施行の現場において確認させるものとする。

2 検査職員は、補助対象者、当該工事を施行した浄化槽設備士等に、前項の現場確認に立ち会わすことができる。

3 村長又は検査職員は、補助事業の適正な執行を図るため、補助対象者及び補助事業の施行に関係した者に対し、補助事業の実施又は当該浄化槽の設置状況につき、改善、報告等を求めることができる。

4 補助対象者及び補助事業の施行に関係した者は、前項の要求があったときは、速やかに、その指示に従わなければならない。

(譲渡等の届出)

第15条 補助対象者は、補助対象浄化槽を譲渡等をしたときは、その譲受人に関係書類の引継ぎ及び浄化槽の管理方法の説明をするとともに、1か月以内に村長に補助対象浄化槽譲渡等届出書(第10号様式)を提出しなければならない。

2 前項の譲渡等を受けた者は、この要綱及び関係法令上の権利及び義務を継承するものとする。

3 第1項の譲渡等を受けた者は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)の規定により、1か月以内に所轄保健所長に浄化槽管理者変更報告書(高知県浄化槽事務取扱要領第8号様式)を提出しなければならない。

4 補助対象浄化槽の所有権を相続したとみなす者についても、前3項の規定を適用する。

(その他)

第16条 村長は、補助対象浄化槽の浄化性能、耐久性等の確保等、効果的な補助金事業の実施により、第1条に掲げる本事業の目的を達成するため、設置工事基準及びその他必要な事項を、別に定めることができる。

2 浄化槽設置後の保守点検及び清掃並びに法定水質検査の状況等について、設置者から報告を求めることができる。

3 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、村長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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芸西村浄化槽設置整備事業(村単独)補助金交付要綱

令和8年3月25日 要綱第7号

(令和8年4月1日施行)