○芸西村職員の業務代替に係る勤勉手当の成績率加算に関する規則
令和8年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和53年規則第8号。以下「手当規則」という。)第13条の2の2の規定に基づき、育児休業等又は病気休暇等を取得した職員の業務を代替した職員に対する勤勉手当の成績率の加算に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 育児休業等 次に掲げる休業その他の措置をいう。
ア 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業
イ 育児休業法第10条第1項の規定による育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。)
ウ 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業
(2) 病気休暇等 次に掲げる休暇その他の措置をいう。
ア 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の規定による病気休暇(負傷又は疾病による勤務しなかった期間から週休日を除いた日数が30日を超える場合に限る。)
イ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く私傷病によるものに限る。)
(3) 対象取得職員 前2号に掲げる育児休業等又は病気休暇等を取得した職員をいう。
(4) 代替職員 対象取得職員の担当業務を代替した職員をいう。
(成績率の加算)
第3条 任命権者は、職員が育児休業等又は病気休暇等を取得した場合において、当該対象取得職員の担当業務を代替した代替職員に対し、手当規則第13条第1項又は第13条の2第1項の規定により定めた成績率に100分の5を加算することができる。
(代替職員が2人以上の場合の加算方法)
第4条 前条の加算は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 代替職員が1人の場合は、当該職員に100分の5を加算する。
(2) 代替職員が2人以上の場合は、100分の5を当該代替職員の人数で除した数(小数点以下第3位を四捨五入する。)を各代替職員に加算する。ただし、代替職員ごとの業務代替の負担割合が著しく異なると任命権者が認める場合は、当該負担割合に応じてあん分した数を加算することができる。
(加算の上限)
第5条 第3条の規定による加算は、同一の代替職員が同一の算定期間において複数の対象取得職員の業務を代替した場合においても、加算の合計が100分の10を超えないものとする。
2 第3条の規定による加算後の成績率は、手当規則第13条第1項又は第13条の2第1項に規定する各区分の上限を超えることができない。
(加算の手続)
第6条 任命権者は、第3条の規定による加算を行おうとする場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認しなければならない。
(1) 代替職員の所属長の意見の聴取
(2) 別記様式による業務代替確認書の作成
3 前項に規定する提出期限を経過した後に提出された業務代替確認書は、受理しないものとする。ただし、天災その他やむを得ない事情により期限内に提出することができなかったと任命権者が認める場合は、この限りでない。
4 前項ただし書の規定により期限後の業務代替確認書を受理する場合は、任命権者は、その理由を書面により確認しなければならない。
5 任命権者は、第1項第2号の業務代替確認書を受理したときは、当該確認書を勤勉手当の支給日から5年間保存しなければならない。
(対象取得職員への配慮)
第7条 この規則の運用に当たっては、次に掲げる事項に十分配慮しなければならない。
(1) 育児休業等取得職員が育児休業等の取得を躊躇することのないよう、代替職員への加算措置が当該職員に対する心理的負担とならないようにすること。
(2) 病気休暇等取得職員が療養に専念できるよう、代替職員への加算措置が当該職員の職場復帰に対する心理的障壁とならないようにすること。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 この規則による成績率の加算は、令和8年4月1日以後に開始する手当規則第10条に規定する基準日以前6箇月の算定期間に係る勤勉手当から適用する。
(経過措置)
第3条 この規則の施行前から引き続き育児休業等又は病気休暇等の取得及びその業務代替が行われている場合における前項の算定期間に係る成績率の加算については、令和8年4月1日以後の代替業務の従事期間のみを対象として、第4条第3号の規定を準用して加算額を算出するものとする。
