○芸西村チャイルドシート等購入費補助金交付要綱
令和8年3月18日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村チャイルドシート等購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 補助金は、村内に住所を有する者がチャイルドシート等を購入し、設置した経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、乳幼児の自動車乗車時の安全確保並びにチャイルドシート等の購入及び着用の奨励を図り、もって交通安全の推進及び交通事故防止に寄与することを目的とする。
(1) 乳幼児 年齢が満6歳未満である者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で乳幼児を現に監護するものをいう。
(3) チャイルドシート等 乳幼児を乗車させる際、座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いるベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートその他の補助装置であって、国土交通省の定める安全基準に適合し、かつ、乳幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、保護者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請日において本村に住所を有し、かつ、本村の住民基本台帳に記録されている者
(2) 自ら養育する乳幼児のためにチャイルドシート等を購入した者
(3) 世帯の全員に村税等の滞納がない者
(4) 世帯の全員に芸西村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年規則第15号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者の該当がない者
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、乳幼児に係るチャイルドシート等(新品に限る。)の本体購入に要した費用とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) ベビーシート又はチャイルドシート 5万円を限度とする。ただし、購入金額が5万円に満たない場合は、当該購入金額とする。
(2) ジュニアシート 1万円を限度とする。ただし、購入金額が1万円に満たない場合は、当該購入金額とする。
3 クーポン、ポイント等を利用した場合は、利用後の金額を購入金額とみなす。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芸西村チャイルドシート等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 購入者の氏名、購入金額、購入日、購入品目、販売店名等が明記されている領収書又は販売証明書の写し
(2) 製品名、製品型番、製造業者、卸売業者、販売店名等が明記されている保証書の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、チャイルドシート等を購入した日の翌日から起算して1年以内に申請すること。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 補助金の交付を受ける権利は、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第11条 村長は、補助金の交付を受けた者(次項において「交付決定者」という。)が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該交付決定者が既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の交付の決定の取消しに係る部分について返還させるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(芸西村チャイルドシート補助金交付要綱の廃止)
2 芸西村チャイルドシート補助金交付要綱(平成11年要綱第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱は、令和8年4月1日以後に購入したチャイルドシート等について適用し、同日前に購入したチャイルドシート等については、なお従前の例による。


