○芸西村空家等対策委員会設置要綱
令和7年12月23日
要綱第61号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に規定する空家等及び特定空家等の対策を推進するにあたり、特定空家等の認定や処分方針その他必要な事項について審議し、関係各課との調整を図るため、芸西村空家等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 管理不全空家等に対する措置に関する事項
(2) 特定空家等の認定に関する事項
(3) 特定空家等に対する措置に関する事項
(4) 特定空家等の行政代執行に関する事項
(5) その他空家等対策の推進に関し委員会が必要と認める事項
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び副委員長ならびに委員をもって組織する。
2 委員長は、副村長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長があらかじめ指名した委員をもって充てる。
4 委員は、各課の長及び教育委員会の次長をもって充てる。
5 委員長は、前項に規定する委員のほか、必要と認める者を委員とすることができる。
(会務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員がやむを得ず会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。この場合において、代理出席したものは委員とみなす。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するとことによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(特定空家等の判定基準)
第7条 委員会は、高知県居住支援協議会(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第51条第1項の規定により設置された協議会をいう。)の空き家対策部会に意見を照会し、特定空家等の判断の妥当性が認められたものに限り、特定空家等の該当要否の判定をするものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、空き家対策の事務を所掌する課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。