○芸西村自衛隊家族会補助金交付要綱

令和7年12月18日

要綱第60号

(趣旨)

第1条 村長は、本村出身の自衛隊員の激励と会員の親睦互助を行い、自衛隊に側面的に協力している芸西村自衛隊家族会(以下「家族会」という。)が行う事業に対し補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 芸西村出身の自衛隊員の激励及び防衛思想の普及を図るために実施する事業。

(2) 自衛隊の行う行事に協力するために実施する事業。

(3) その他村長が家族会の活動に必要と認める事業。

(補助事業者)

第3条 補助事業者は家族会とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において村長が定める額とする。

(補助金の交付決定等)

第5条 補助金の申請、決定等については、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱14号)に準じるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めのないその他の必要な事項は、村長の承認を必要とする。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

芸西村自衛隊家族会補助金交付要綱

令和7年12月18日 要綱第60号

(令和7年12月18日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和7年12月18日 要綱第60号