○芸西村地上デジタル放送瓜生谷中継局整備事業補助金交付要綱
令和8年3月6日
要綱第5号
芸西村地上デジタル放送瓜生谷中継局整備事業補助金交付要綱(平成22年告示第133号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第1条の規定に基づき、地上デジタル放送難視聴地域の解消を図るため、芸西村地上デジタル放送瓜生谷中継局整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者及び対象事業)
第2条 補助対象事業者は、中継局を共同建設する放送事業者で日本放送協会を除く放送事業者とする。補助対象経費は、中継局整備に直接要する本体工事費、付帯工事費の額とする。
(補助金額及び補助限度額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費から国の補助金額を差し引いた額に70パーセントを乗じて得た額とする。ただし、その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、芸西村地上デジタル放送瓜生谷中継局整備事業補助金交付申請書(様式第1号)のほか、国の補助金交付申請書及び交付決定通知書の写しを添えて村長に申請するものとする。
(交付の決定及び通知)
第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、可否の決定を行うものとする。
2 前項の規定による決定(以下「交付決定」という。)をした場合において、村長が必要であると認めるときは、条件を付することができる。
(補助事業の変更、中止及び廃止、継承)
第6条 交付決定を受けた事業者(以下「決定事業者」という。)は、交付決定を受けた事業をやむを得ない事情により変更し、又は中止し、若しくは廃止、継承、譲渡する場合は、芸西村地上デジタル放送瓜生谷中継局整備事業補助金(変更・中止・廃止・継承)承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を得なければならない。
(変更等の承認)
第7条 村長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査し、可否の決定を行うものとする。
(実績報告)
第8条 決定事業者は、事業が完了した日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の成果
(2) 補助事業に係る必要経費に関する収支報告及びこれを証する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(確定及び通知)
第9条 村長は、補助金の額を確定したときは、補助金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(交付)
第10条 補助金は、決定事業者が補助事業を完了した後において交付する。
2 前項の規定にかかわらず、村長は、補助金の交付の目的を達成するため又は補助事業の性質上、当該補助事業の完了前に補助金を交付する必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を補助事業が完了する前に交付することができる。
(交付方法及び精算)
第11条 補助金の交付の請求は、芸西村地上デジタル放送瓜生谷中継局整備事業補助金交付請求書(様式第8号)により行うものとする。
2 村長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受け付けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(取消し及び返還)
第12条 村長は、決定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 法令又は条例若しくはこの要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、村長が適当でないと認めるとき。
2 村長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期間を定めて、その返還を命ずるものとする。
(事業成果の報告)
第13条 決定事業者は、交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して3年間は、補助金の交付を受けた事業の進捗を定期的に村長及び寄附者へ報告しなければならない。
(書類の保存)
第14条 決定事業者は、補助事業の遂行状況に関する書類及び帳簿等の関係書類を補助金を交付した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下この条において「取得財産等」という。)のうち、取得価格が単価50万円以上であって、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過していないものを、第1条に規定する補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供するときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により、村長の承認を受けて補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合は、その収入の全部又は一部を村に納付させることがある。
3 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理をするとともに、第1条に規定する補助目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。







