○芸西村漁業就業支援事業費補助金交付要綱
令和7年9月12日
要綱第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村漁業就業支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 村は、漁業生産量の維持及び増大並びに優秀な担い手の確保及び育成を図るため、一般社団法人高知県漁業就業支援センター(以下「補助事業者」という。)が行う次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 自営漁業者育成事業
(2) 雇用型漁業支援事業
(3) 漁家子弟支援事業
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助事業の補助対象経費及び補助率等は、別表第1に定めるとおりとする。
2 補助事業の実施基準は、別表第2に定めるとおりとし、補助事業の適正な運用のために村の承認を得て、必要な諸規程を補助事業者が定めるものとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別記第1号様式による補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。
2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助金の交付の取消し)
第6条 村長は、補助事業者が別表第3に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助の条件)
第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の実施に当たっては、別表第3に掲げるいずれかに該当すると認められるものを事業主体としないこと等、暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じておこなわなければならない。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 補助事業によって取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保の供する場合は、事前に村長の承認を受けなければならないこと。
(4) 補助事業者が前号の規定により村長の承認を得て財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入の全部又は一部を村に納付しなければならないこと。ただし、天災地変その他やむを得ない事由による場合は、村長に協議すること。
(5) 補助事業の実施に当たっては、別表第3に掲げるいずれかに該当すると認めるものを契約の相手方としないこと等暴力団等排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(6) 村税の滞納がないこと。
(7) 補助事業者が間接補助を行う場合は、間接補助事業者に対して村税の滞納がないことを確認すること。
2 村長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は要綱若しくはこれらに基づく村の処分に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことができる。
(1) 補助金額の増額
(2) 補助金額の30パーセントを超える減額
(概算払)
第9条 村長は、補助事業の交付の目的を達成するために、必要と認めたときには概算払いにより補助金を支払うことができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第3号様式による概算払請求書を村長に提出しなければならない。
(状況報告)
第10条 村長は必要があると認めるときは補助事業者に対して、補助事業の実施状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は補助事業が完了した場合は、別記第4号様式による実績報告書を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。ただし、これによることが困難な場合は、翌年度の4月15日までに提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助事業の交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により補助事業の交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別記第5号様式により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(グリーン購入)
第12条 補助事業者は、事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第13条 補助事業又は補助事業者に関して、芸西村情報公開条例(平成15年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例に基づき、情報公開を行う。ただし、情報公開条例に規定する非開示項目についてはこの限りではない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助金額等 |
1 自営漁業者育成事業 | (1) 自営の沿岸漁業者として独立するために必要となる漁業技術習得研修(以下「長期研修」という。) | 長期研修の受講者(以下「長期研修生」という。)の生活支援金、長期研修の指導者への謝金及び長期研修の指導者への用船料 | (1)対象期間:1年以内 (2)補助金額 ・生活支援金:50,000円以内/月 ・指導者謝金:25,000円以内/月 (指導にあたった日数が1月当たり20日以上指導を行った場合は、月額25,000円とし、20日未満の場合は、日額1,250円の日割り計算とする。) ・用船料:25,000円以内/月 (1月当たり10日以上海上での指導を行った場合は、月額25,000円とし、10日未満の場合は、日額2,500円の日割り計算とする。) |
(2) 長期研修終了後の経営安定に向けた支援(以下「自立支援」という。)の実施 | 研修修了者への生活支援金 | (1)対象期間:長期研修修了後1年以内 (2)補助金額:50,000円以内/月 | |
2 雇用型漁業支援事業 | 定置網漁業等の雇用型漁業における新規就業者の雇用に対する支援の実施 | 団体、法人又は個人等(以下「経営体」という。)における新規就業者の雇用に係る経費 | (1)対象期間:1年以内 (2)補助金額:50,000円以内/月 |
3 漁家子弟支援事業 | 漁業後継者の新規就業における生活支援の実施 | 漁業後継者への生活支援金 | (1)対象期間:1年以内 (2)補助金額:50,000円以内/月 |
別表第2(第3条関係)
事業区分 | 実施基準 |
1 自営漁業者育成事業 | (1)長期研修 自営の沿岸漁業者として独立を目指す者に対して、長期研修を実施するものとし、次に掲げる事項を基準として事業を実施することとする。 ア 長期研修の開始や継続、自立支援への移行の妥当性等を協議するため、漁業協同組合、村及び県等による審査会を設置すること。 イ 事業の目的に沿った長期研修生の要件を定めること。 ウ 長期研修の実施にあたっては、長期研修生の意向を考慮した研修計画を作成し、これに基づき研修を実施すること。 エ 長期研修期間中は、長期研修生及び長期研修の指導者との面談や日誌等により、長期研修の進捗管理に努めること。 オ 長期研修の実施状況について、関係する漁業協同組合、村及び県等に情報共有すること。 |
(2)自立支援 長期研修終了後、経営が安定するまでの生活支援を実施するものとし、次に掲げる事項を基準として事業を実施することとする。 ア 自立支援の目的に沿った実施者の要件を定めること。 イ 自立支援期間中は、日報等により実施者の状況把握に努めること。 ウ 自立支援の状況について、関係する漁業協同組合、村及び県等に情報共有すること。 | |
2 雇用型漁業支援事業 | 定置網漁業等の雇用型漁業を経営する経営体における新規就業者の雇用を支援するものとし、次に掲げる事項を基準として事業を実施すること。 (1)事業の妥当性等を協議するため、漁業協同組合、村及び県等による審査会を設置すること。 (2)事業の目的に沿った経営体及び雇用する新規就業者の要件を定めること。 (3)事業の実施にあたっては、経営体が作成した雇用計画に基づき、事業を実施すること。 (4)事業の実施状況について、関係する漁業協同組合、村及び県等に情報共有すること。 |
3 漁家子弟支援事業 | 漁業後継者の新規就業を支援するものとし、次に掲げる事項を基準として事業を実施することとする。 (1)事業の妥当性等を協議するため、漁業協同組合、村及び県等による審査会を設置すること。 (2)事業の目的に沿った実施者の要件を定めること。 (3)事業の実施にあたっては、実施者が作成した事業計画に基づき、事業を実施すること。 (4)事業の実施状況について、関係する漁業協同組合、村及び県等に情報共有すること。 |
別表第3(第5条―第7条関係)
1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。







