○芸西村観光レンタサイクル事業実施要綱
令和7年7月29日
要綱第50号
(目的)
第1条 この要綱は、村民及び村内への来訪者に自転車を貸し出すこと(以下「レンタサイクル」という。)により、環境に優しい交通手段の提供及び交通アクセスの利便性の向上を図り、もって本村の観光事業の推進及び地域の活性化に寄与することを目的とする。
(管理者)
第2条 レンタサイクルの管理は、村とする。ただし、管理及び運営を委託できるものとする。
(取扱施設)
第3条 レンタサイクルの貸出し及び返却受付を行う施設(以下「取扱施設」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、期間を定めて臨時の取扱施設を設置することができるものとする。
(対象者)
第4条 レンタサイクルを利用できる者は、自転車の乗車に安全上支障がない者とする。ただし、小学生以下の者が使用する場合は、その保護者が同伴しなければならない。
(利用日時等)
第5条 レンタサイクルを利用できる日(以下「利用日」という。)、利用時間及び貸出受付時間は、別表第2のとおりとする。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、利用日、利用時間及び貸出受付時間を変更することができるものとする。
(利用手続)
第6条 レンタサイクルを利用しようとする個人又は団体等の代表者は、住所、氏名等を証するものを提示し、芸西村観光レンタサイクル利用申請書兼誓約書(様式第1号)に記入し、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請に係るレンタサイクルの利用の承認をする場合において、必要な条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第7条 村長は、申請者によるレンタサイクルの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を行わないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) レンタサイクルの管理上、支障があると認められるとき。
(3) 荒天等のため、利用者に危害等が及ぶことが予測されるとき。
(4) 貸出し可能なレンタサイクルがないとき。
(5) その他村長が適当でないと認められるとき。
(利用区域)
第8条 レンタサイクルによって利用者が移動できる範囲は、村内及び村内に隣接した場所に限るものとする。
(使用料)
第9条 レンタサイクルの使用料は、無料とする。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、レンタサイクルの利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する前には、自転車に異常がないことを必ず確認すること。
(2) 借り受けた自転車は、適正に管理し、利用すること。
(3) 借り受けた自転車の返却に当たっては、指定された位置に返却すること。
(4) 危険箇所又は不適当な場所での使用をしないこと。
(5) 歩行者の通行障害となるような行為をしないこと。
(6) 飲酒運転、無謀乗車その他交通法規に違反するような行為をしないこと。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクルを損傷し、又は滅失したときは、村長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第13条 利用者が、自己の責めに帰すべき事由による自他の人身又は物損事故については、村は一切責任を負わないものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和7年8月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
芸西商工会館 | 芸西村和食甲84番地1 |
別表第2(第5条関係)
利用日 | 利用時間 | 貸出受付時間 |
1月4日~12月28日 | 9時00分~17時00分 | 9時00分~12時00分 13時00分~16時00分 |
備考 同一申請者による連続の利用は原則として2日までとする
