○芸西村週休2日制工事実施要領

令和7年5月15日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、現場閉所により週休2日を現場の休工日の基本とする「週休2日制工事」を実施するにあたり必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要領における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 通期の週休2日とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が、28.5%以上の水準の状態をいう。

(2) 月単位の週休2日とは、対象期間内の全ての月毎、かつ対象期間内で現場閉所率が、28.5%以上の水準の状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日(以下「土日」という。)の現場閉所では28.5%に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、週休2日を達成しているものとみなす。

(3) 現場閉所日とは、あらかじめ定めた休工日であり、1日を通していずれの現場施工も実施しない日のことをいう。(ただし、巡回パトロールや保守点検等の現場管理上必要な作業、現場見学会や住民説明会等の開催又は発注者の補助作業を除く)

(4) 現場施工とは、対象期間(工事着手日から工事完成日までの期間)における、現場事務所の設置・撤去、測量、工区内伐開・除草、資機材の搬入・搬出、その他仮設物の設置・撤去等の準備作業、仮設工事、本体工事及び後片付けをいう。

(5) 現場閉所率とは、対象期間内の現場閉所日数を対象期間内の日数で除した割合をいう。

(6) 4週8休とは、通期の週休2日及び月単位の週休2日において、現場閉所率28.5%以上の休日を確保した状態をいう。

(対象工事)

第3条 芸西村が発注する次に掲げる工事(建築工事を除く。)のいずれかを対象とする。なお、港湾工事については、通期の週休2日制工事の対象として発注することとする。ただし、現場施工が7日未満の工事、社会的要請等により早期の工事完成が必要な工事(緊急応急工事を含む。)および諸経費率指定工事については対象外とする。

(1) 発注者指定型

発注者が週休2日制工事の実施を指定する工事。なお、請負対象金額1,000万円以上(第7条に規定する経費補正前の額とする。)の工事については、原則、発注者指定型の対象とする。

(2) 受注者希望型

第6条第1項に規定する特記仕様書の記載がない場合であって、第6条第2項の規定により工事着手前に受注者から週休2日制工事の実施について協議があり、適当と認めた工事。

(対象期間)

第4条 対象期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とする。ただし、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間(月単位の週休2日を実施中に、降雨又は降雪等により休工日が増加し、工期の終盤(最終月)において現場作業を余儀なくされた場合など))は含まない。

(休工日の確保)

第5条 受注者は、工事を実施している期間中の休工日は、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除く全ての作業を中断し、現場を閉所するものとする。

2 災害時等の緊急対応及び品質管理・安全管理のために連続して行う必要がある作業等、やむを得ず休工日に作業する場合は、休工日を振り替えできるものとし、その場合の4週8休も対象工事として認めるものとする。

3 降雨、降雪等で作業予定日を休工日とする場合は、休工日を振り替えできるものとし、その場合の4週8休も対象工事として認めるものとする。

4 休工日を振り替える場合は、通期の場合は対象期間内、月単位の場合は同一月内に限る。

(実施方法)

第6条 発注者は、対象工事の実施にあたって、特記仕様書に週休2日制工事の対象である旨を明示(別紙1参照)するものとする。

2 受注者希望型の実施を希望する受注者は、契約後速やかに「工事条件変更等確認要求書」(別紙2参照)により発注者に確認の請求を行い、発注者は、確認した結果を受注者に通知するものとする。

3 受注者は、施工計画書の提出時に土日を閉所日とすることを基本とし、対象期間で4週8休となる工程表を作成し、監督職員と協議するものとする。

4 受注者は、対象工事である旨を、工事看板等で工事現場に掲示するものとする。(別紙3参照)

5 受注者は、下請企業を含む現場の全ての労働者に対して、休工日には事務作業や他現場での作業を行わないよう要請するものとする。

6 受注者は、第5条第2項の規定により、やむを得ず工程表で定めた休工日に作業を行う場合は、事前にその理由を発注者に確認票等の書面(電子メールを含む。)で提出するものとする。

7 受注者は、第5条第3項の規定により、作業予定日を休工日とする場合は、休工日の前日までに確認票等の書面(電子メールを含む。)により発注者に報告するものとする。

8 受注者は、休工日を確保したことが確認できるように工事日誌等に休工日を記載し、発注者に提出するものとする。

9 発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休工日に作業が発生するような指示等は行わないものとする。

(経費の負担)

第7条 発注者指定型にあっては、別紙4及び別紙4―1に掲げる現場閉所の月単位(港湾工事においては、現場閉所の通期)の補正を行った上で発注するものとし、施工後に達成状況を確認し、月単位若しくは通期の現場閉所率が28.5%に満たない場合は、請負代金額のうち当該補正分を減額して契約変更を行うものとする。

2 受注者希望型にあっては、施工後、現場の閉所状況に応じ、別紙4及び別紙4―1に掲げる補正分を増額して契約変更を行うものとする。ただし、工事着手前に対象工事に係る協議が整わなかったものは、対象としない。

なお、祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)を休工日とした場合についても、現場閉所率に含めるものとする。

3 対象工事ごとの実施方法については、次のとおりとする。

(1) 週休2日制工事(通期)

対象期間の現場閉所率を確認し、28.5%に満たないものは、経費等の補正を行わない。

(2) 週休2日制工事(月単位)

 対象期間において、全ての月で現場閉所率を確認し、28.5%に満たない月がある場合は、月単位の経費等の補正を行わない。

 暦上の土曜日、日曜日の現場閉所で28.5%に満たない月は、その月の土曜日、日曜日の合計日数以上に現場閉所を行った場合に、月単位で週休2日を達成したとみなす。

 対象期間が7日未満の月については、その月の現場閉所率を確認せず対象外とすることができるものとするが、通期で28.5%に満たない場合は、月単位の経費等の補正を行わない。

(アンケート調査等)

第8条 発注者が対象工事に関するアンケート調査やヒアリングを実施する場合は、受注者はこれに協力しなければならない。なお、工事完成後にあっても同様とする。

(その他)

第9条 対象工事の実施にあたって、本要領に定めのない事項は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

この要領は、令和7年4月1日以後に積算を行う工事から適用する。

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芸西村週休2日制工事実施要領

令和7年5月15日 要領第3号

(令和7年5月15日施行)