○芸西村住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱
令和7年3月31日
要綱第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地球温暖化の防止及び地域における再生可能エネルギーの導入促進を図るため、自家消費を行う住宅用太陽光発電システム(以下「太陽光発電システム」という。)及び蓄電池設備又はV2H充放電設備(以下「蓄電池設備等」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において芸西村住宅用太陽光発電システム等設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる太陽光発電システム及び蓄電池設備等の経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるそれぞれの要件を全て満たすものとする。ただし、蓄電池設備及びV2H充放電設備については、どちらか一方の導入のみを補助対象経費とする。
(1) 太陽光発電システムに係る要件
ア 住宅の屋根等への設置に適した、低電圧電線と逆潮流有りで連系するもの
イ 太陽電池モジュールについては、一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているもの又はそれに準じた性能認証及び安全性認証を受けているもの
ウ 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって、確保されているもの
エ 新設する未使用品であるもの
オ 補助金の交付決定日以降に契約するもの
カ その他設置に関して法令等に適合しているもの
(2) 蓄電池設備に係る要件
ア 太陽光発電システムにより発電する電力を充放電し、蓄電池及び電力変換装置(インバータ、コンバータ等)で構成される一体の装置であり、住居部分に電力を供給するために設置されるもの
イ JIS規格若しくは一般社団法人電池工業会規格に準拠しているもの又は第三者認証機関により認証されたもので、蓄電池容量の合計が1kWh以上であるもの
ウ 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって、確保されているもの
エ 新設する未使用品であるもの
オ 補助金の交付決定日以降に契約するもの
カ 定置用のもの
キ その他設置に関して法令等に適合しているもの
(3) V2H充放電設備に係る要件
ア 電気自動車又はプラグインハイブリッド車(以下これらを「電気自動車等」という。)からの電力の取り出し及び電気自動車等への充電を行う装置で、電気自動車等と住宅が電力を相互に供給する設備であるもの
イ 一般社団法人次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金の補助対象設備であるもの
ウ 新設する未使用品であるもの
エ 補助金の交付決定日以降に契約するもの
オ その他設置に関して法令等に適合しているもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 第8条に規定する実績報告をする日において、村の住民基本台帳に記載されている者であること。
(2) 自らが居住している村内の住宅、村内に居住を予定し新築若しくは改築する住宅又は当該住宅が存する敷地内(以下「住宅等」という。)に太陽光発電システム及び蓄電池設備等又は太陽光発電システムのみを設置する個人であること。ただし、既に当該住宅等に太陽光発電システムのみ、蓄電池設備等のみ又は太陽光発電システム及び蓄電池設備等を設置している場合であって、太陽光発電システムのみ、蓄電池設備等のみ又は太陽光発電システム及び蓄電池設備等を設置することにより、太陽光発電システム及び蓄電池設備等を設置することとなる個人は、補助対象者とすることができる。
(3) 電力事業者と電力受給契約を締結していること。
(4) 市町村税及び高知県税を滞納していないこと。
(5) 高知県からの交付金、補助金、助成金等を不正受給していないこと。
(6) 補助対象者及び申請にかかる設備の設置及び施工業者が、高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1項に規定する暴力団、同条第2項に規定する暴力団員、同条第3項に規定する暴力団員等に該当しないこと。
2 前項の規定にかかわらず、他の補助金の交付を受けることで、補助対象者とならない場合がある。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、別表第1のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、太陽光発電システム及び蓄電池設備等設置及び施工に関する契約前に、芸西村住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 経費の内訳が明記されている見積書の写し
(2) 太陽光発電システム及び蓄電池設備等を設置しようとする住宅等の位置図
(3) 着手前の現況写真
(4) 自己所有でない住宅に居住する者が、当該住宅等に太陽光発電システム及び蓄電池設備等を設置する場合は、当該住宅等の所有者の承諾書
(5) 太陽光発電システムについてはモジュール配置図の写し
(6) 蓄電池設備及びV2H充放電設備の仕様書の写し
(7) 市町村税及び高知県税の滞納がないことを証する納税証明(発行後3か月以内)
(8) その他村長が必要とする書類
2 交付の申請に当たっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。
(交付決定)
第6条 村長は、交付申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、芸西村住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 村長は、前項の決定にあたり、この要綱に定めるもののほか、高知県住宅用太陽光発電設備等導入推進事業費補助金交付要綱第7条各号列記部分のうち、必要な条件を付すものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業完了後1月以内又は当該年度に属する2月10日のいずれか早い日までに芸西村住宅用太陽光発電システム等設置費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 太陽光発電システム及び蓄電池設備等の設置状況が確認できる写真(太陽電池モジュール及び蓄電池設備及びV2H充放電設備の設置状況、インバータ、接続箱等の写真)
(3) 太陽電池モジュールの製造業者が発行する出力対比表(製造業者が発行したものがない場合は、販売業者等が任意様式で作成した対象設備の出力対比表及び製造番号表(型式名、製造番号及び測定出力値の記載がある同梱のものに限る。))の写し
(4) 経費の内訳が明記されている工事請負契約書又は売買契約書の写し
(5) 太陽光発電システム及び蓄電池設備等の設置に係る領収書の写し
(6) 「再生可能エネルギー発電設備の系統連系および電力受給契約申込書」等系統連系及び電力受給契約の内容が確認できる書類の写し
(7) 竣工検査の試験記録書の写し
(8) その他村長が必要とする書類
(遵守事項)
第11条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、補助事業により取得した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理をするとともに、補助金の交付目的に従い、その効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、証拠書類を整理し、事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(処分の承認)
第12条 補助事業者は、太陽光発電システム及び蓄電池設備等の法定耐用年数の期間内において、当該太陽光発電システム及び蓄電池設備等を処分しようとするときは、あらかじめ芸西村住宅用太陽光発電システム等設置費補助金事業により取得した財産の処分に関する承認申請書(様式第8号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の規定により村長の承認を得て財産を処分した際に収入があった場合、当該収入のうち、既に交付した補助金の全部又は一部を、村長が指定する期日までに、村に納付しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第14条 村長は、前条に規定する補助金の交付決定を取り消したときは、補助事業者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
2 補助事業者は、前項の規定により返還を命じられたときは、村長が命じた日の翌日から30日以内に当該補助金を返還しなければならない。
(協力)
第15条 村長は、補助事業者に対し、必要に応じて発電量、売電量及び買電量等のデータの提供、その他の協力を求めることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象設備 | 補助金額 |
太陽光発電システム | 太陽光発電システムの設置費から国その他の補助金等の収入額を控除した額と、太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値(単位はkWとし、小数第2位未満を切り捨てる。)を比較して小さい方の合計値に4万円を乗じて得た額を比較し、いずれか低い方の額とし、上限を1件当たり20万円(千円未満を切り捨てる。)とする。 |
蓄電池設備 | 蓄電池設備の設置費から国その他の補助金等の収入額を控除した額と、蓄電池設備の設備容量(単位はkWhとし、小数第2位未満を切り捨てる。)に4万円を乗じて得た額を比較し、いずれか低い方の額とし、上限を1件当たり40万円(千円未満を切り捨てる。)とする。 |
V2H充放電設備 | 一般社団法人次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金における銘柄ごとの補助金交付上限額(補助率1/2分)に0.4を乗じて得た額と、当該設備の購入費(オプション品を除いた金額。税抜。)に0.2を乗じて得た額の、いずれか少ない方を補助金の額とし、上限を1件あたり30万円(千円未満を切り捨てる。)とする。 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 内容 |
1 補助金額の増減 | 設備の変更等により、補助金の交付決定額に対して増額又は30%を超える減額がある場合 |
2 補助申請の廃止 | 補助事業を廃止する場合 |
3 事業期間の変更 | 補助事業の完了日を延期する場合 |
4 その他 | 上記に該当する内容以外で特に報告をする必要があると認めた場合 |