○芸西村介護予防ボランティアポイント制度実施要綱

令和7年3月31日

要綱第34号

(目的)

第1条 この要綱は、介護予防ボランティアポイント制度(以下「ポイント制度」という。)を実施することにより、高齢者のボランティア活動や介護予防活動への積極的な参加を促すことで高齢者自身の健康増進及び介護予防を推進し、生き生きと元気に暮らすことができる地域社会をつくることを目的とする。

(名称)

第2条 制度の名称は「にっこりポイント」とする。

(事業の委託)

第3条 事業の実施主体は、芸西村とする。ただし、ポイント制度の円滑な実施のため、村長が必要と認めるときは、ポイント制度の実施について委託することができる。

(対象者)

第4条 ポイント制度の対象となる者は、次の者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1項に規定する第1号被保険者であって、芸西村に住所を有するもの

(ボランティアの登録)

第5条 介護予防ボランティア活動(以下「ボランティア活動」という。)を行おうとする者は、芸西村介護予防ボランティア登録申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請者に対し、ボランティア登録証(以下「登録証」という。)を交付し、介護予防ボランティアとして登録するものとする。

3 前項の規定により介護予防ボランティアとして登録された者(以下「ボランティア」という。)が登録証を紛失した場合は、速やかに村長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第6条 ボランティアは、ボランティア活動を実施するに当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 活動中は常に登録証を身につけること。

(2) 活動中に知り得た個人情報を正当な理由なしに他人に漏らさないこと。ボランティア活動を退いた後も同様とすること。

(ポイントの付与)

第7条 村長は、ボランティア・介護予防活動に対して、次項に定めるところによりポイントを付与し、当該ボランティア・介護予防活動の参加者に対して芸西村にっこりポイント証明書(様式第3号)を発行するものとする。

2 ポイントの付与の基準は、次の表のとおりとする。

活動時間及び活動内容

ポイント

おおむね30分程度のボランティア活動

65歳以上の高齢者のみの世帯に対するゴミ出しやエアコンのフィルター清掃等の生活支援に関するもの。

その他村長が必要と認めたもの。

100ポイント

介護予防活動

地域包括支援センターが実施する介護予防に関する教室や講演会。

健康マージャンサークル等の介護予防に資する自主活動。

その他村長が必要と認めたもの。

100ポイント

3 ポイントの付与は、年間で5,000ポイントを限度とする。

(譲渡の制限)

第8条 ボランティア・介護予防活動参加者は、ボランティア活動・介護予防活動の実績及び付与されたポイントを第三者に譲渡することができない。

(ポイントの利用)

第9条 ボランティア・介護予防活動参加者は、付与されたポイントを交換しようとする場合は、芸西村にっこりポイント利用申出書(様式第3号)に芸西村にっこりポイント証明書(様式第4号)を添えて、当該年度の翌年度4月末日(土曜日又は日曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその前日)までに村長に提出しなければならない。

2 付与されたポイントの交換は、当該年度限りとする。ただし、第10条第2項に係る場合は除く。

(ポイントの交換)

第10条 ボランティア・介護予防活動参加者は、100ポイントを100円に換算し、500ポイントごとに交換することができる。

2 500ポイントに達しないポイントについては翌年度に繰り越すことができる。

(委任)

第11条 この告示に規定するもののほかボランティアポイント制度の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

芸西村介護予防ボランティアポイント制度実施要綱

令和7年3月31日 要綱第34号

(令和7年4月1日施行)