○芸西村営バス等運行要綱
令和7年3月28日
要綱第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。) 第79条の許可を受けて法施行規則第51条第1号に規定する交通空白地有償運送に基づき登録を受けて行う芸西村おでかけバス事業(以下「おでかけバス」という。)、及び芸西村予約運行便事業(以下「予約運行便」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 公共交通機関がなく交通の不便な地域における村民の日常生活の利便を増進し、もって村民の福祉の向上を図る。
(事業実施主体)
第3条 おでかけバス及び予約運行便(以下「バス等」という。)の運行に関する事業の実施主体は、芸西村とする。ただし、村長は、法第4条第1項の規定により国土交通大臣から一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者に、事業の全部又は一部を委託して行わせることができる。
(運行方法)
第4条 前条の規定により村長から委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、おでかけバスの運行について、芸西村地域公共交通会議設置条例(平成20年条例第12号)に基づき芸西村地域公共交通会議(以下「公共交通会議」という。)で決定され、その運行について国土交通大臣から許可のあった運行路線を別に定める運行表に基づいて運行するものとする。
2 受託者は、予約運行便の運行について、公共交通会議で決定された運行路線を別に定める運行表に基づいて運行するものとする。
(運賃)
第5条 バス等の運賃は、公共交通会議により協議が調った金額とする。
2 前項の規定により算出した運賃の額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
6 芸西村営バス等運賃減免証明書の有効期限は、資格喪失日又は当該年度の3月31日までとする。
(運賃の返還)
第7条 既に徴収した運賃は、返還しない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(乗車の制限等)
第8条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その乗車を拒み、又は降車させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 危険物、多量の荷物その他法令により持込みが制限されている荷物を持ち込むと認めるとき。
(3) 運行車両等の設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 芸西村暴力団排除条例(平成23年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用すると認めるとき。
(5) その他バス等を利用することが不適当と村長が認めるとき。
(損害賠償義務)
第9条 利用者がバス等に係る施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、村長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
対象区分 | 減免率 | |
芸西村の住民基本台帳に記載のある者 | 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者 | 100/100 |
65歳以上の者 | 100/100 | |
身体障害者手帳被交付者 | 100/100 | |
療育手帳被交付者 | 100/100 | |
精神福祉手帳被交付者 | 100/100 | |
生活保護受給者 | 100/100 | |
芸西村の住民基本台帳に記載のない者 | 中学生以下の者 | 50/100 |
未就学児 | 100/100 |