○芸西村みらい育む奨学金返還支援事業費補助金交付要綱
令和7年3月27日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村みらい育む奨学金返還支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 この補助金は、奨学金等の貸与を受けて大学等で修学(退学等により卒業又は修了をしていない場合を含む。)後に、芸西村に居住する若年者に対し、奨学金等の返還に要する費用を助成することにより、芸西村への移住定住の促進を図り地域活性化に資することを目的とする。
(補助対象奨学金等)
第3条 補助金の交付の対象となる奨学金等(以下「奨学金等」という)は、次のとおりとする。
(1) 独立行政法人日本学生支援機構貸与奨学金(第一種・第二種)
(2) 高知県高等学校等奨学金
(3) 公益財団法人土佐育英協会の貸与型奨学金
(4) 芸西村奨学資金
(5) 地方公共団体が貸与する奨学金
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が認めるもの
2 奨学金等は、第6条に規定する交付申請(以下「申請」という)年度の前年度に返還すべき奨学金等の金額(以下「補助対象金額」という)とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 奨学金等の貸与を受けて、現に当該貸与について返還すべき金員の返還を行っていること。
(2) 初回の申請時の年齢が34歳以下であること。
(3) 申請時に、1年以上住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する芸西村の住民基本台帳に記録され、芸西村に居住していること。
(4) 前号に規定する要件を申請日以後5年以上継続する意思があること。
(5) この補助金以外の奨学金等の返還支援制度の適用を受けていないこと。
(6) 芸西村税を滞納していないこと。
(7) 芸西村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年規則第15号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しないこと。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、前年度中に返還した補助対象金額とし、年額30万円を上限に予算の範囲内で交付する。なお、返還計画の変更及び繰上げ返還をした場合も交付の対象とする。
2 補助金の交付期間は、初回に申請をした日から最長5年間(60か月)とする。
3 滞納及び滞納により生じた罰則金等(延滞利息など)は対象としないものとする。
(交付申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、芸西村みらい育む奨学金返還支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 奨学金等の返還計画が確認できる書類(変更がない場合は省略可)
(2) 補助対象金額及び返還した事実を確認できる書類
(3) 誓約書・同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(実績報告及び補助金額の確定)
第9条 補助金の実績報告は、前条に規定する補助金交付請求書の提出をもってなされたものとする。
2 補助金額の確定は、第7条の規定による補助金交付決定によりなされたものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 村長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その取消しに係る金額の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し及び不正の行為が明らかになったとき。
(2) 虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。
(3) 補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に違反したことが明らかになったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、村長が不適当と認めたとき。
(調査等)
第11条 村長は、補助金交付の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助決定者に対し、書類の提出、報告の求めその他の調査をすることができる。
(情報の開示)
第12条 補助金の交付又は補助決定者に関して、芸西村情報公開条例(平成15年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。