○芸西村みらい輝く住まい応援奨励金交付要綱

令和7年3月27日

要綱第30号

(目的)

第1条 この要綱は、豊かな自然に恵まれた芸西村での暮らしを奨励し、移住及び定住を促進するため、新たに住宅を確保する若年者及び子育て世帯を支援することにより、地域の活性化を図り、小さくても元気で輝く村をつくることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 自己の居住の用に供する建築物で、トイレ、台所、浴室及び就寝が可能な部屋を備える住宅をいう。

(2) 新築住宅 自己の居住の用に供するために新たに建築又は購入をする住宅であって、過去に居住の用に供されていないものをいう。

(3) 中古住宅 自己の居住の用に供するために新たに購入をする住宅にあって過去に居住の用に供されていた住宅をいう。

(4) 定住 転勤、就学その他一時的な居住ではなく、自らが永住の意思を持ち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する芸西村の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とし居住することをいう。

(5) 移住 定住のため芸西村に転入することをいう。

(6) Uターン 芸西村に居住歴があり、村外から再び移住することをいう。

(7) Iターン 芸西村に居住歴がなく、新たに移住することをいう。

(8) 取得 自己の居住の用に供するため、新築住宅又は中古住宅を新たに購入し、所有することをいう。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、住宅取得費用の10分の1以内で100万円を限度に予算の範囲内で交付する。ただし、奨励金の額に千円未満の金額がある場合は、切捨てとする。

2 前項に規定する奨励金の限度額は、別表第1に掲げる要件に応じて加算することができる。

(対象住宅)

第4条 奨励金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 住宅を取得するための契約が、令和7年4月1日以降に締結されていること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する基準に適合していること。

(3) 水洗化された住宅であること。

(4) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第11条に規定する登記(以下「登記」という。)により住宅の権利が明らかにできること。

(5) 土砂災害特別計画区域(レッドゾーン)外の住宅であること。

(6) 中古住宅であって、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅を取得する場合には、上部構造評点が1.0以上であること。

(7) 二親等以内の親族から取得した中古住宅でないこと。

(交付対象者)

第5条 奨励金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 住宅取得の契約締結時点において、夫婦のいずれかの年齢が34歳以下の者又は世帯内に中学生以下の子(申請者からみて続柄が子である者をいう。以下同じ。)がいること。

(2) 第7条に規定する交付決定を受けて5年以上定住する意思があること。

(3) 対象住宅に入居する世帯の者全員が定住をしていること。

(4) 次条第1項に規定する申請者の名義でされた登記(共有名義を含む。)により対象住宅の権利が明らかになっていること。

(5) 対象住宅に定住する世帯の者全員が、芸西村税を滞納していないこと。

(6) 対象住宅に定住する世帯の者全員が、芸西村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年規則第15号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当していないこと。

(交付申請及び制限)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芸西村みらい輝く住まい応援奨励金交付申請書(様式第1号)別表第2に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、対象住宅の登記及び対象住宅に住所を定めた日から起算して6か月を経過した日又は当該申請年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。

3 この奨励金の申請は、住宅を取得した者及び配偶者につき1回限りとする。

4 土地取得・造成・外構等住宅以外に要する経費は対象としない。

5 中古住宅は、住宅の取得に要する費用を対象とし、改修費や敷地内に附属する建築物等は対象としない。

(交付決定)

第7条 村長は、前条第1項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、芸西村みらい輝く住まい応援奨励金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付請求)

第8条 前条に規定する交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに芸西村みらい輝く住まい応援奨励金請求書(様式第3号)を村長に提出し、奨励金の交付の請求を行うものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) 奨励金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき。

2 村長は、前項の規定による取消しをしたときは、芸西村みらい輝く住まい応援奨励金交付取消通知書(様式第4号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(返還等)

第10条 村長は、前条第1項の規定に基づき奨励金の交付決定を取り消した場合において、既に奨励金を交付しているときは、芸西村みらい輝く住まい応援奨励金返還命令書(様式第5号)により奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 奨励金の交付を受けた者が、交付の日から起算して5年以内に転出し、又は奨励金の交付の対象住宅を第三者に譲渡し、若しくは賃貸したとき。

(2) 申請書及び添付書類に虚偽の事項の記載があったとき。

(3) 交付決定者及び同一世帯の者が、芸西村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当したとき。

(4) その他村長が奨励金の交付が適当でないと認めたとき。

2 前項に規定する奨励金の全部又は一部の返還を求める場合における返還額については、別表第3のとおりとする。

3 村長は、第1項の規定にかかわらず、交付決定者にやむを得ない特別の事由があると認めるときは、奨励金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(情報の開示)

第11条 奨励金の交付又は交付決定者に関して、芸西村情報公開条例(平成15年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和11年5月31日に限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された奨励金については、第9条から第11条までの規定は、同日以降もなおその効力を有する。

別表第1(第3条関係)

区分

要件等

限度額

Uターン加算

・申請者がUターン

・申請者及び配偶者が共にUターン

・申請者又は配偶者のいずれかがUターン

1,000,000円

Iターン加算

・申請者がIターン

・申請者及び配偶者が共にIターン

・申請者又は配偶者のいずれかがIターン

2,000,000円

子ども加算

申請者の世帯内の子の数に応じて、右欄の金額をそれぞれ加算する。

1人 100,000円

2人 200,000円

3人以降 300,000円

別表第2(第6条関係)

申請書に添付する書類

(1) 誓約書・同意書

(2) 世帯全員の戸籍の附票(U・Iターン加算の場合)

(3) 対象住宅の登記事項証明書

(4) 対象住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し

(5) 住宅の図面

(6) その他村長が必要と認める書類

別表第3(第10条関係)

区分

返還額

第10条第1項第1号に該当するとき

交付決定の日から起算した日数が次の各号に該当する場合は、当該各号に定める額

(1) 1年未満の日に該当 交付を受けた奨励金の全額

(2) 1年以上2年未満の日に該当 交付を受けた奨励金の5分の4の額

(3) 2年以上3年未満の日に該当 交付を受けた奨励金の5分の3の額

(4) 3年以上4年未満の日に該当 交付を受けた奨励金の5分の2の額

(5) 4年以上5年未満の日に該当 交付を受けた奨励金の5分の1の額

第10条第1項第2号から4号までに該当するとき

交付を受けた奨励金の全額

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芸西村みらい輝く住まい応援奨励金交付要綱

令和7年3月27日 要綱第30号

(令和7年4月1日施行)