○芸西村がん患者アピアランスケア支援事業費補助金交付要綱

令和7年3月26日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん治療における薬物療法や放射線療法による脱毛や手術療法による乳房切除など、がん治療による外見変貌を補完する補整具の購入費用を補助することにより、がん患者の心理的負担を軽減するとともに、就学や就労等の社会参加を促進し、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 申請時に芸西村に住所を有し、かつ、住民基本台帳に登録されている者

(2) がんの治療(手術、薬物治療又は放射線治療をいう。以下同じ。)を受け、又は現に受けており、かつ、令和7年4月1日以降に補整具を購入したこと

(3) 過去に他の地方公共団体においてアピアランスケア用品購入に係る経費の補助等を受けていないこと

(4) 村税を滞納していないこと

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助対象者1人当たりの補助回数は、次の表のとおりとする。

補助対象補整具

補助対象経費

補助回数

ウィッグ

本体(装着用ネットを含む。)

1回

乳房補整具

補整下着、シリコンパット等

右乳房、左乳房ごとに1回

2 補助対象者は、同一の補助対象補整具を複数個購入した場合は、その購入した全ての補整具の購入経費を補助対象経費にすることができる。ただし、前項の規定により、申請は1回にまとめて行わなければならない。

3 補助金の額は、補助対象経費の額の全額又は2万円のいずれか低い額とし、予算の範囲内で交付する。

4 第1項各号に掲げる補整具の附属品及びケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等をいう。)の購入費については、補助の対象としない。

5 購入のために要した交通費等及び郵送費等については対象としない。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(補助対象者が未成年である場合は、その保護者。以下「申請者」という。)は、補整具を購入した日の翌日から起算して1年以内に、芸西村がん患者アピアランスケア支援事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 補整具の購入に係る支払の手続が完了したことを確認できる領収書

(2) がんの治療を受けていることを証明する書類(治療計画書、化学療法説明書、診断書等)

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(交付等の決定及び通知)

第5条 村長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは芸西村がん患者アピアランスケア支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは芸西村がん患者アピアランスケア支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

2 当該年度分の補助対象となる基準日は、前項の規定による交付が決定された日とする。

(補助金の交付)

第6条 村長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、受領した申請書兼請求書に基づき、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 村長は、第5条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について、期限を定めて返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) この告示に違反したとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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芸西村がん患者アピアランスケア支援事業費補助金交付要綱

令和7年3月26日 要綱第28号

(令和7年4月1日施行)