○芸西村みらいへ届け出産祝金支給要綱
令和7年3月24日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、子どもの出生時に出生祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、子どもの誕生を祝福し健やかな成長を願うとともに、子育てに伴う経済的負担の軽減を図り、より安心して子を出産し養育することができる環境を整備することを目的とする。
(対象児)
第2条 祝金の対象となる子ども(以下「対象児」という。)は、令和7年4月1日以後に出生した者であって、出生後最初に記録された住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。以下同じ。)が本村のものである者とする。
(支給の対象者)
第3条 祝金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、対象児を監護する父又は母であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 支給対象児を出産(死産の届出に関する規定(昭和21年厚生省令第42号)第2条に規定する死産を除く。)した者又は配偶者。
(2) 対象児の出生日から、村内に1年以上継続した在住を誓約できる者。
(3) 祝金の支給申請日において、支給対象者の世帯に村税または使用料など、村に対する債務の滞納がないこと。
2 前項の規定にかかわらず、支給対象者が死亡した場合その他支給対象者に祝金を支給することが困難である又は適当でないと村長が認めるときは、対象児と同居し、これを監護し、かつ生計を同じくする者を支給対象者とすることができる。
(祝金の額)
第4条 祝金は、第1子は10万円、第2子は20万円、第3子以降は30万円とする。ただし、第2子及び第3子以降とは、児童手当法(昭和46年法律第73号)の児童手当の区分による。
(支給の申請)
第5条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象児の出生日以降3か月以内に、芸西村みらいへ届け出産祝金支給申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。ただし、村長が正当な理由があると認めた場合は、その限りではない。
(支給の決定等)
第6条 村長は、祝金の申請があったときは、内容を審査し、祝金の支給の可否を決定するものとする。
3 村長は、前条の規定の規定により、支給の決定を行った場合は、申請者が指定する金融機関の口座に祝金を振り込むものとする。ただし、村長が正当な理由があると認めた場合は、窓口現金受領方式によることができる。
(祝金の返還)
第7条 村長は、第3条第1項第2号に定める在住期間の要件を満たさず転出した者や、偽りその他不正な行為により祝金の支給を受けた者があるときは、既に支給した祝金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。