○芸西村職員自主研究グループ活動支援育成要綱
令和7年3月19日
要綱第24号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の自己啓発意欲の高揚及び政策形成能力の向上を図るとともに、研究の成果を施策に反映することで本村の行政の効率的な運営及び住民サービスの一層の向上に資するため、職員が自主的に勤務時間外に調査研究活動を行うグループ(以下「グループ」という。)に対し、活動に必要な経費を助成することについて、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 この要綱に定めるグループは、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) グループの構成は、村職員3人以上で結成され、かつ、自主的に運営されるものであること。
(2) グループの行う調査研究活動内容は、次のいずれかに該当すること。
ア 行政についての理解を深め、職員の資質向上を促進すると認める事項
イ 職務に必要な技術の習得により、業務の効率化が期待される事項
ウ 行政を取り巻く様々な課題に関する事項
エ その他、村長が特に必要と認める事項
2 自主研究活動は、原則、勤務時間外に行うものとし、時間外勤務手当は支給しないものとする。ただし、勤務時間中に調査研究のための情報収集、打合せ等をする必要があると村長が認める場合は、グループの構成員は、公務に支障のない範囲内で活動することができるものとする。
(承認手続)
第3条 グループの結成及び活動について承認を受けようとするグループの代表者は、自主研究グループ承認申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 グループの代表者及び構成員に変更があったときは、村長にその旨を速やかに報告しなければならない。
(審査会)
第4条 自主研究グループ承認申請書の内容を審査するために、芸西村職員自主研究グループ審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、副村長及び芸西村課設置条例(昭和41年条例第15号)第1条に規定する課の長をもって組織する。
3 審査会の会議は、副村長が主宰し、議長となる。
4 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(決定)
第5条 グループの結成及び活動についての承認決定は、村長が審査会の報告に基づき承認決定する。
2 村長は、承認決定したときは、グループの代表者に対し自主研究グループ承認決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(経費の助成)
第6条 村長は、前条第1項の規定による承認を受けたグループに対して必要な経費の一部を助成することができる。ただし、経費の助成は、予算の範囲内とする。
(助成の範囲及び額)
第7条 グループに対して行う経費の助成の範囲は、次のとおりとする。
(1) 講師・指導者等への謝礼に要する経費
(2) 情報共有としての資料等の購入に要する経費
(3) 調査研究活動のため必要な交通費
(4) その他調査研究活動に必要と認められる経費
2 助成金の額は、1グループにつき5万円を限度とし、2会計年度内において複数回に分けて申請することができる。
(活動に対する支援)
第8条 第5条の規定による承認決定を受けたグループは、公務に支障がなく、活動のために必要な最低限の範囲内で、次に掲げるものを使用することができる。
(1) グループ等の活動上必要な資料
(2) 村が管理する会議室
(3) 村が保有する複合機、複写機、プリンタ、パーソナルコンピュータ、ファクシミリその他の機材
(4) 庁内ネットワーク及び庁内イントラネット
(5) 文具、用紙等の事務消耗品類
(経費の助成申請)
第9条 グループの代表者は、調査研究のために助成を必要とするときは、自主研究グループ活動経費助成申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請があったときは、その内容等を審査会に諮り決定する。
(調査研究活動の期間)
第10条 調査研究活動の期間は、原則として第5条第1項の規定により承認決定のあった日から当該承認決定日の属する年度末までとする。ただし、村長が必要と認めるときは、1年を限度としてその期間を延長することができる。
(調査研究活動報告書の提出)
第11条 グループは、活動が終了したとき又は活動を次年度に継続しようとするときは、終了から1月後の日又は当該年度の末日までに自主研究グループ調査研究活動報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(活動結果の公表及び活用)
第12条 村長は、報告を受けた活動内容のうち特に有益なものについては、その内容を公表するとともに村政に反映するよう努めるものとする。
2 自主研究グループの成果は、次に掲げるものに活用することができる。
(1) 庁議、自主参加研修等での発表
(2) 庁内イントラネット掲示板への掲載
(3) 村が実施する事業等への活用
(人事評価への反映)
第13条 所属長は、自主研究活動の成果が特に優れていると認める場合は、人事評価へ反映させることができる。
(関係課等の協力)
第14条 自主研究活動に関係する課等は、自主研究グループから自主研究活動に係る照会、資料提供その他の要請があった場合には、積極的に協力するものとする。
(助成金の返還)
第15条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 調査研究活動を中止し、又は行わなかったとき。
(2) 不正な手段により助成金の支給を受けたとき。
(3) 第11条に規定する報告書を提出しなかったとき。
(4) 第9条第3項の規定により確定した助成金の額が既に支給された助成金の額を下回ったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、助成金を支給することが不適当と認められる事実があったとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。