○芸西村政策提案プロジェクトチーム設置要綱

令和7年3月19日

要綱第23号

(設置)

第1条 村長が指示する政策課題について効果的に対応するため、村職員の斬新かつ柔軟な発想を村行政に反映させることを目的として、「芸西村政策提案プロジェクトチーム」(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 政策課題に関する調査研究を行うこと。

(2) 政策課題に関する提案を行うこと。

(3) その他政策提案に関し必要な事項

2 前項各号に掲げる政策課題は、村長がこの要綱の趣旨に沿い、決定する。

3 前項の規定は、プロジェクトチームがこの要綱の趣旨に沿い、政策課題を提案することを妨げるものではない。

(委員)

第3条 プロジェクトチームは、委員6人程度をもって組織し、村長が職員の中から任命する。

2 委員の任期は、任命された日からその年度の末日までとする。ただし、村長は、プロジェクトチームの活動状況等を考慮して、必要と認めた場合は、任期を延長又は短縮することができる。

(リーダー及びサブリーダー)

第4条 プロジェクトチームに、リーダー及びサブリーダーを置く。

2 リーダーは委員の中から村長が指名し、サブリーダーはリーダーが指名する者をもって充てる。

3 リーダーは、プロジェクトチームの会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときはその職務を代理し、リーダーが欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第5条 会議は、リーダーが招集する。

2 リーダーは、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(会議等)

第6条 プロジェクトチームは、主体的に自由な意見交換を行い、政策課題に対する提案書をまとめる。

(予算の執行等)

第7条 プロジェクトチームの調査研究に必要な先進地視察等にかかる経費については、原則として総務課の予算をもって執行する。ただし、村長が事業の性質及び内容等を考慮してその他の課の予算をもって執行することが適当と認めた場合は、その限りでない。

(関係課長等の協力)

第8条 プロジェクトチームに関係する課等の長は、積極的にチームの編成及び運営に協力し、目的遂行のために支援しなければならない。

(政策決定)

第9条 村長は、プロジェクトチームの提案を重視して政策の決定を行う。

(事務局)

第10条 プロジェクトチームの庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

芸西村政策提案プロジェクトチーム設置要綱

令和7年3月19日 要綱第23号

(令和7年4月1日施行)