○芸西村新規採用職員メンター制度要綱

令和7年3月19日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、新規採用職員が仕事及び生活全般に関して他の職員に相談できる環境を整備することで、新規採用職員の早期の職場への適応、接遇マナーの向上、職員としての自覚及び自立を促すとともに、メンター職員の部下の育成能力並びに組織力の強化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) メンター 新規採用職員の成長を支援する職員をいう。

(2) メンティ メンター職員から支援を受ける在職期間が採用後3年未満の新規採用職員をいう。

(3) メンタリング メンターが新規採用職員等に対する支援を行うこと又は人材育成に関する関わりをもつことをいう。

(対象職員)

第3条 メンター及びメンティの対象となる職員は、常時勤務を要する一般職の職員とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2の規定により採用された職員をいう。)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)

(3) 任期付職員(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項及び地方公務員法第26条の6第7項第1号の規定により採用された職員をいう。)

(メンターの選任)

第4条 総務課長はメンティが属する所属の長(以下「所属長」という。)と協議し、メンティの年齢、職務経験等を考慮した上で、メンティよりも先に採用された者で、かつ最も効果的なメンタリングを実施できる者をメンターとして選任しなければならない。

2 メンター及びメンティもしくは所属長からメンターの変更の申出があったとき、または総務課長がメンターを変更したほうがよいと判断したときは、総務課長は新たなメンターを選任することができる。

3 メンターは2人以上のメンティを担当することができる。

4 総務課長は1人のメンティに対して複数のメンターを選任することができる。

(メンターの役割)

第5条 メンターは、新規採用職員に対する職場内研修を積極的に推進し、また所属長と連携し、新採採用職員が有する能力、経験等に応じてつぎの事項に係る指導及び役割を担うものとする。

(1) 担当職務の遂行に必要な知識、経験、手法等に関すること。

(2) 村職員として必要な心構えおよび態度ならびに規律の遵守に関すること。

(3) 社会人及び地方公務員としての常識及び職場生活全般についての相談相手となること。

(実施期間)

第6条 メンタリングの実施期間は、原則として、新規採用時から1年とする。ただし、総務課長は所属長と協議し、必要と認めるときは、2年を限度としてその期間を延長することができる。

2 前項の規定にかかわらず、メンタリングの実施期間について、総務課長は所属長と協議し、メンティの有する能力、経験等を勘案し、これを短縮することができる。

(メンタリングの方法)

第7条 メンターは、メンティに対し少なくとも月1回以上は面談、メール、電話等の方法により対話する機会を設け、メンティの相談に応じる等の支援を行うものとする。

2 メンターは、メンタリング実施後に総務課長に実施した旨を報告し、必要に応じて所属長へメンタリングの内容を報告する。

(メンター会議)

第8条 メンター及びメンティ同士の情報共有及び研修の場としてメンター会議を開催することができる。

2 メンター会議は、総務課長の許可を得て、メンター及びメンティが必要に応じて招集することができる。

(所属長の役割)

第9条 所属長は、メンターがメンター制度の実施に当たり過大な負担を負うこととならないよう適切な支援を行うとともに、その本来の職務として、自らも必要な指導を行わなければならない。

2 所属長は、メンター制度を円滑に実施することができるよう、職員の配置、事務分担、座席等について配慮しなければならない。

(総務課長の役割)

第10条 総務課長は、メンターまたはメンターになろうとする者に対し、メンター制度を実施する上で必要な能力を身に付けるための、研修の実施、マニュアルの提供等必要な支援を行わなければならない。

(人事評価への反映)

第11条 所属長は、メンターのメンター制度にかかる実績を、人事評価へ反映させることができる。

(禁止事項)

第12条 メンター及びメンティは、メンタリングにおいて知り得た秘密を厳守し、正当な理由なく他に漏らしてはならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

芸西村新規採用職員メンター制度要綱

令和7年3月19日 要綱第22号

(令和7年4月1日施行)