○芸西村教育支援センターの設置及び運営に関する条例
令和7年3月14日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、芸西村教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)の設置及び運営について必要な事項を定め、芸西村教育委員会の教育支援の一環として、様々な要因等により就学や進学、不登校など、困難な状況にある児童生徒及びその保護者に対し支援を行うとともに、学校教育の援助に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 芸西村教育支援センター
位置 芸西村和食甲1262番地
(職員)
第3条 教育支援センターの運営のために、次に掲げる者を置くことができる。
(1) 所長
(2) 支援員
(3) その他教育長が必要と認める者
2 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(事業)
第4条 教育支援センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 不登校児童生徒に対する、自立の促進、集団への適応、学習指導等、学校復帰への支援に関すること。
(2) 不登校児童生徒が安心できる居場所づくりに関すること。
(3) 児童生徒と保護者に対する教育相談に関すること。
(4) 学校、家庭との連携に関すること。
(5) 学校に対する支援に関すること。
(6) その他教育長が必要と認める事項
(教職員の協力)
第5条 教育支援センタ―の業務に、学校長の推薦する教職員の協力を得ることができる。
(関係機関との連携)
第6条 教育支援センターは、関係機関と連携を図り、必要に応じ連絡会を開催する。
(庶務)
第7条 教育支援センターの庶務は、教育委員会事務局において行う。
(その他必要な事項)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。