○芸西村交際費の支出基準に関する要綱

令和7年3月7日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村行政の円滑な執行及び適正かつ公正な支出を図るため、村長、教育長(以下「村長等」という。)が村を代表して行う外部の個人及び団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出について必要な事項を定める。

(支出基準)

第2条 交際費の支出の区分、対象及び額等は、別表に定めるとおりとする。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

内容

支出条件又は対象者

基準額

1 祝金・祝品・記念品

慶事及び総会等の各種行事のお祝いに係る経費

村長等が行政の円滑な執行上、必要のある式典、祝賀会、大会等の祝金、祝品、記念品

社会通念上妥当と認められる範囲の額

2 会費

会費制により開催される会議等への出席に係る経費

村長等が出席する場合(村長等代理及び随行者を含む)

会費相当額

3 懇談会費

意見交換、情報収集のための懇談に係る経費

村長等が、行政の円滑な執行上、必要があると認められる懇談会に出席する場合(村長等代理及び随行者を含む)

社会通念上妥当と認められる範囲の額

4 弔慰金

葬儀等における生花、香典等に係る経費

現職の一般職職員、特別職、村議会議員

香典 1万円以内

(必要に応じ、弔電、生花、供物等)

現職の近隣市町村長(安芸郡、香南市、南国市、香美市)

現職の国会議員(選挙区選出議員)、県議会議員(安芸地区選出議員)

現職で村の法定行政委員会委員

香典 5,000円以内

(必要に応じ、弔電、生花、供物等)

上記のいずれにも属さない者で村政発展に特に功績がある等の理由により、行政執行上、村長が必要と認めた者

香典 5,000円以内

(必要に応じ、弔電、生花、供物等)

5 見舞金

病気、負傷、災害等の見舞に係る経費

入院、災害等により村長が必要と認めた者

1万円以内。ただし、事故等の内容を考慮し、この額により難い場合は、社会通念上妥当と認められる範囲の額

6 贈呈、激励及びせん別

村政運営への貢献又は村の宣伝に功績がある場合に謝意及び激励等に係る経費

村の公益に寄与する個人及び団体

社会通念上妥当と認められる範囲の額

7 渉外及び接遇

地場産品のPRや村政に係る外部との交渉、または表敬訪問等に際し必要な物品を購入する経費

国及び県、外部関係機関で村長が必要と認める場合

社会通念上妥当と認められる範囲の額

8 その他

その他村政の運営において、支出することが適当であると認められる場合に係る経費

その他村政運営上必要と認められる場合

社会通念上妥当と認められる範囲内の額

芸西村交際費の支出基準に関する要綱

令和7年3月7日 要綱第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
令和7年3月7日 要綱第6号